【代理行為の瑕疵(民法101条)(解釈整理ノート)】
1 代理行為の瑕疵(民法101条)(解釈整理ノート)
民法101条は、代理行為の瑕疵(欠陥)のルールを定めています。代理人が契約を締結したけれど、代理人が詐欺や強迫を受けていた、というケースが典型です。民法101条は抽象的なルールですが、その分、広い範囲で拡張的に適用されることがあります。
本記事では、民法101条について、いろいろな解釈を整理しました。
2 民法101条の条文と趣旨
(1)民法101条の条文
民法101条の条文
第百一条 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
※民法101条
(2)民法101条の趣旨(代理人の主観的態様が影響する根拠)
民法101条の趣旨(代理人の主観的態様が影響する根拠)
一定の主観的態様にある者は、適切な利益保護措置を講じることにより自らを保護できるため、そのような措置を怠る者は保護に値しない
任意代理の場合、本人は代理人に法律関係の形成と同時に、必要となる利益保護措置を講じることもゆだねているため、代理人の主観的態様が当然に考慮される
法定代理の場合も、本人の法律関係の形成は全面的に代理人にゆだねられるため、代理人の主観的態様が当然に考慮される
(3)主観が影響する規定(民法101条とセットになる規定)
主観が影響する規定(民法101条とセットになる規定)
あ 主観が意思表示の効力に影響する例(1、2項と関連)
民法93条ただし書、94条2項、96条2項・3項、109条ただし書、112条ただし書など
い 主観が法律関係に影響する例(3項と関連)
民法117条2項、192条、463条2項、480条ただし書など
※最判昭47年11月21日民集26・9・1657(民法192条に関するもの)
3 民法101条1項、2項の要点
民法101条1項、2項の要点
あ 代理人から相手方への意思表示→代理人が基準(1項)
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が影響を受ける場合、その事実の有無は代理人について決する
(ア)意思の不存在(心裡留保、虚偽表示など)(イ)錯誤(ウ)詐欺・強迫(代理人が詐欺・強迫を受けた場合)(エ)事情の認識の有無または認識についての過失
い 相手方から代理人への意思表示→代理人が基準(2項)
相手方が代理人に対してした意思表示の効力が影響を受ける場合も、その事実の有無は代理人について決する
(ア)事情の認識の有無(イ)事情の不認識についての過失
4 代理人による詐欺→平成29年改正で民法101条適用否定
(1)平成29年改正→民法101条から民法96条へ
平成29年改正→民法101条から民法96条へ
あ 改正前の判例→民法101条適用
代理人による詐欺のケースについて、民法101条1項を適用した
※大判明39年3月31日民録12・492
い 平成29年改正→民法96条適用
代理人による詐欺は第三者による詐欺ではなく、本人側の詐欺として端的に民法96条1項が適用される
(2)代理人による詐欺→本人より相手方を保護
代理人による詐欺→本人より相手方を保護
あ 本人の主観→無関係
代理人が相手方を欺罔した場合には、本人がその事実を知っているかどうかは相手方の取消権に影響しない
い 本人による錯誤主張→不可
代理人の詐欺により相手方が要素の錯誤に陥って意思表示した場合に、本人が錯誤無効(取消)の主張をすることは許されない
※大判昭7年3月5日新聞3387・14
5 法定代理→詐欺・強迫をした者が基準
法定代理→詐欺・強迫をした者が基準
あ 代理人による詐欺・強迫→代理人が基準
法定代理の場合、代理人がする意思表示について法的には本人の意思の関与は間接的にすら認められないため、詐欺または強迫による意思表示についても、もっぱら代理人について判断する
い 本人による詐欺・強迫→本人が基準
法定代理においても本人の法律関係が形成されるため、本人の詐欺は当事者の詐欺として扱われるべきである
6 詐欺・強迫による代理権授与→代理行為の効力と無関係
詐欺・強迫による代理権授与→代理行為の効力と無関係
7 本人の主観による主張制限(3項)
本人の主観による主張制限(3項)
あ 本人の認識していた事情
本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない
い 本人の過失による不認識
本人が過失によって知らなかった事情についても、同様に主張することができない
8 代理以外への拡張
代理以外への拡張
あ 基本
民法101条の趣旨は代理人以外の関係にも拡張される
本人がその意思によって他人に一定の事務を独立して処理させるときには、その他人の主観的態様は本人に帰責されうる
い 具体例
ア 代理占有
代理占有のケースに民法101条を類推適用した
※大判大11年10月25日民集1・604
イ 健康保険の保険業者と保険医
保険医が被保険者の健康診断上なしたる過失は保険業者に対してその効を生じ、医師の知り又は知りうべかりし事項は、本人たる保険業者自ら知り又は知りうべかりし事項としてその責に任ずべき(である)
※大判大4年9月6日民録21・1440
9 参考情報
参考情報
佐久間毅稿/於保不二雄ほか編『新版 注釈民法(4)』有斐閣2015年p67〜71
本記事では、代理行為の瑕疵について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に代理人が行った取引に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。