【提訴前証拠収集処分の要件(民事訴訟法132条の4)(解釈整理ノート)】

1 提訴前証拠収集処分の要件(民事訴訟法132条の4)(解釈整理ノート)

民事訴訟の申立の前の段階で、裁判所をとおして、相手方や第三者(各種機関)に証拠の提出を求める制度があります。
詳しくはこちら|提訴前証拠収集処分(民事訴訟法132条の4)の総合ガイド
どのような状況であればこの手続が使えるか、つまり要件に関して、本記事では整理しました。

(1)民事訴訟法132条の4の条文

民事訴訟法132条の4の条文

(訴えの提起前における証拠収集の処分)
第百三十二条の四 裁判所は、予告通知者又は前条第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。ただし、その収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
一 文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付を嘱託すること。
二 必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第一項第二号において「官公署等」という。)に嘱託すること。
三 専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。
四 執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。
2 前項の処分の申立ては、予告通知がされた日から四月の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、この限りでない。
3 第一項の処分の申立ては、既にした予告通知と重複する予告通知又はこれに対する返答に基づいては、することができない。
4 裁判所は、第一項の処分をした後において、同項ただし書に規定する事情により相当でないと認められるに至ったときは、その処分を取り消すことができる。
※民事訴訟法132条の4

(2)証拠収集処分の基本要件

証拠収集処分の基本要件

証拠収集処分は、次の要件をすべて満たす場合に認められる
(ア)立証の必要の明白性(イ)証拠となるべきものであること(ウ)証拠収集の困難性

2 要件の内容

(1)立証の必要の明白性

立証の必要の明白性

あ 基本

証拠収集処分の対象となるためには、収集されるべき証拠が提訴後の「立証に必要であることが明らか」でなければならない

い 「立証に必要であることが明らか」の内容

その証拠により立証される事実がその訴訟の判決に必要な事実であること
その証拠が当該事実を立証するために必要であること

う 「判決に必要な事実」の判断基準

当該事実が訴訟における主要事実であるか、主要事実を導くうえで重要な間接事実であること
提訴予告通知の段階では、請求の要旨・紛争の要点から明らかになる限りにおいて判断する
訴額の算定に必要な資料は対象とならない

え 証拠の必要性の判断

証拠申出における必要性(民事訴訟法181条)と同様の考慮がされる
他に当事者が保有する証拠方法があっても、当該他の証拠によりその立証が確実であると認められる場合を除き、必要性は認められる

(2)証拠となるべきものであること

証拠となるべきものであること

あ 基本

証拠収集処分の対象は、提訴後の訴訟において「証拠となるべきもの」に限られる

い 証拠能力の判断

原則として証拠能力に制限はなく、要証事実との関連性が認められる限り「証拠となるべきもの」に該当する
関連性は立証の必要性から当然に肯定されるため、要件としてはあまり問題にならない

(3)証拠収集の困難性

証拠収集の困難性

あ 基本

証拠収集処分が利用できるのは、当該証拠を申立人が自ら収集することが困難であると認められるときに限られる

い 証拠収集の困難性が認められない例

相手方が任意に応じる場合
明らかに証拠保全の要件を満たしている場合
弁護士会照会による回答が容易に得られると認められる場合

う 証拠収集の困難性が認められる例

第三者が不動産への立入りを頑強に拒絶しているが、裁判所からの要請であれば応じる可能性がある場合
銀行等が申立人からの口座情報等の照会には応じないが、裁判所を通した調査嘱託であれば応じる蓋然性がある場合
医師が私鑑定の求めに応じないが、裁判所からの専門意見の陳述嘱託には応じる蓋然性がある場合

え 困難性の立証

ア 任意の要請+拒否の事実 原則として一度協力依頼を試みて拒否されたという事情が必要
過去の例から明らかに第三者に協力を求めることが困難であると認められる場合には、実際に一度協力を求めるまでの必要はない場合もある
イ 過去の同種ケースの拒否の事実 弁護士照会の拒否事例集など、過去に回答が拒否されている類型の場合、それらの資料を疎明資料とする

3 参考情報

参考情報

秋山幹男ほか著『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ 第3版』日本評論社2022年p675〜677
大坪和敏稿『訴えの提起前における証拠収集の処分等』/『LIBRA8巻10号』東京弁護士会2008年10月p19

本記事では、提訴前証拠収集処分の要件について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際にまだ訴訟を提起する前の段階での証拠集めに関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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