【裁判所を通さない遺産の預貯金の払戻の効果(民法909条の2)(解釈整理ノート)】
1 裁判所を通さない遺産の預貯金の払戻の効果(民法909条の2)(解釈整理ノート)
遺産に含まれる預貯金は、判例変更により遺産分割の対象となりました。つまり、遺産分割が完了するまでは誰も使えないことになったのです。これだと困ることが出てくるので、救済的なルールが作られました。
詳しくはこちら|平成28年判例による相続財産の預貯金の払戻し不能問題と解決方法
救済策の1つが、平成31年の民法改正で作られた、一定額は相続人が単独で(裁判所を通さないで)払戻をすることができる制度です。本記事では、この制度で払戻をした場合の効果(その後の遺産分割でどのように扱われるか)について、いろいろな解釈を整理しました。
2 民法909条の2の条文
民法909条の2の条文
第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
※民法909条の2
3 規定内容→一部分割の擬制(基本)
規定内容→一部分割の擬制(基本)
※民法909条の2後段
4 具体的相続分を上回るケース→清算義務発生
具体的相続分を上回るケース→清算義務発生
あ 清算義務の発生
共同相続人の一人が本条前段の規定に基づき払戻しを受けた預貯金債権の額が当該共同相続人の具体的相続分を上回る場合には、当該共同相続人は代償金の支払による清算義務を負う
い 具体例
ア 事案
被相続人Pが死亡し、相続人はAおよびB(法定相続分は各2分の1)である
遺産として積極財産900万円(普通預金)のみがある
相続人Aが本条に基づく払戻請求を行い、金融機関から150万円の払戻しを受けた(残高は750万円となった)
Aは、Pの生前に、Pから1000万円の贈与を受けていた
イ 具体的相続分の計算
Aの具体的相続分=(900万円+1000万円)×1/2-1000万円=-50万円
Bの具体的相続分=(900万円+1000万円)×1/2=950万円
ウ 結論(不足分の代償金支払)
遺産分割の審判(主文)=「Bに、普通預金債権750万円を取得させる。Aは、(代償金として)Bに対して200万円を支払え」
5 民法906条の2と民法909条の2の関係→一般法と特則
民法906条の2と民法909条の2の関係→一般法と特則
あ 2つの規定の関係
民法906条の2は相続開始後、遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合一般に関する規定であるのに対し、民法909条の2後段は特則である
い 適用関係
民法906条の2の規定は、民法909条の2後段の規定が適用されない場合に限って適用される
6 民法909条の2の規定と異なる内容の合意
民法909条の2の規定と異なる内容の合意
あ 払戻制限の合意→払戻請求可能(制限なし)方向
被相続人と金融機関との間で、被相続人の死後に民法909条の2所定の基準を下回る範囲での払戻しのみ認める旨の合意がされた場合について、このような約定があったとしても、本条に基づく権利行使は制限されないという見解がある
い 払戻拡大の合意→合意額の払戻請求可能方向
被相続人と金融機関との間で、葬儀費用の支払や相続債務の弁済に備え、民法909条の2所定の定める限度を超えて、一部の共同相続人または第三者に遺産分割前の預貯金の払戻しを認めるという取決めをしておくことがある
立法担当者はその払戻しが本条により制限されることはないという見解であった
(相続人間の公平を害することにもなりかねないとする見解もある)
う 合意による払戻が遺産分割に与える影響→残された問題
被相続人が生前の預金契約において、自身に何かあった場合の受領権者や払戻請求権者を指定しておくことができるとした場合に、その契約に基づいて相続人の一人または第三者が払戻しを受けたときに、それが遺産分割にどのような影響を及ぼすか(みなし相続財産に含まれるか)という問題が残されている
7 参考情報
参考情報
本記事では、裁判所を通さない遺産の預貯金の払戻の効果について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に預貯金の払戻など、相続や遺産分割に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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