【手話通訳と筆談による公正証書遺言の作成方法(民法969条の2)(解釈整理ノート)】

1 手話通訳と筆談による公正証書遺言の作成方法(民法969条の2)(解釈整理ノート)

公正証書遺言は無効リスクがほとんどない、とても有用な手段です。しかし、以前はルールが厳格であったため、聴覚・言語機能障害者が公正証書遺言を利用することは困難でした。この点、平成11年の民法改正でルールが緩和され、手話や筆談に利用が可能となっています。本記事では、この改正されたルールとその解釈を整理しました。
なお、公正証書遺言の方式に関する(従前からの)ルールと改正されたルールの全体像は別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|公正証書遺言の方式に関する規定と法改正による拡張

2 民法969条の2の条文と趣旨

(1)民法969条の2の条文

民法969条の2の条文

民法
(公正証書遺言の方式の特則)
第九百六十九条の二 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
※民法969条の2

(2)民法969条の2の趣旨

民法969条の2の趣旨

民法969条の2は平成11年法律149号により新設され、聴覚・言語機能障害者が手話通訳または筆談により公正証書による遺言をすることができるようになった
従来は公正証書遺言に「口授」が必要とされ、聴覚・言語機能障害者は公正証書遺言ができないと考えられていたが、手話の発達・普及を背景に、これらの障害者にも公正証書遺言の道を開いたものである

3 「口授」の代替的方法

「口授」の代替的方法

あ 基本

聴覚・言語機能障害者が公正証書遺言をする場合には、作成に必要な「口授」に代えて、以下の方法で遺言の趣旨を公証人に伝えることができる
(ア)通訳人の通訳(手話通訳)による申述(イ)自書(筆談)

い 手話通訳による場合の手続

遺言者は、手話通訳人と証人2人の立会のもとに手話通訳によって遺言の内容を公証人に伝え、公証人が公正証書遺言を作成する

う 筆談による場合の手続

筆談によって公正証書遺言をする場合には、証人2人の立会のもとで公証人と筆談をし、それによって公証人が遺言書を作成する

4 「読み聞かせ」の代替的方法

「読み聞かせ」の代替的方法

公証人は、聴覚・言語機能障害者の遺言について、公正証書遺言の作成要件とされている「読み聞かせ」に代えて、以下の方法で筆記した内容の正確なことを確認することができる
(ア)通訳人の通訳(手話通訳)(イ)閲覧 どちらの方法を選択するかは公証人の裁量による

5 「閲覧」による「読み聞かせ」の代替の一般化

「閲覧」による「読み聞かせ」の代替の一般化

改正法によって、公正証書遺言の作成要件である「読み聞かせ」のほかに、筆記内容の正確性の確認方法として、「閲覧」の方法によることが聴覚・言語機能障害者に限らず、広く一般にできることとされた

6 手話通訳の技術・普及の現状(参考)

手話通訳の技術・普及の現状(参考)

あ 標準手話の普及

現在では、高度な抽象的語彙や各種の専門用語を含む約5000語の語彙を有する標準手話が全国的に普及しており、五十音を指の形で表す「指文字」を補完的に使用することにより、多様かつ正確な表現が可能となっている

い 法律用語の通訳

標準手話の語彙には相当数の法律関係の専門用語も含まれており、「指文字」を補完的に使用することにより、いかなる法律用語についても内容を手話により通訳することが可能である

う 手話通訳士の資格制度

平成元年に厚生大臣認定の手話通訳士試験制度が発足し、平成11年までに約1000人が手話通訳士の資格の認定を受けている
また、国の補助を受けた手話通訳者・手話奉仕員の養成・設置・派遣事業により、都道府県に合計3000人の手話通訳の能力を有する者が登録されている

7 参考情報

参考情報

泉久雄稿/中川善之助ほか編『新版 注釈民法(28)補訂版』有斐閣2004年p118、119

本記事では、手話通訳と筆談による公正証書遺言の作成方法について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
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