【公正証書遺言の有効性(方式違反)審査の特徴(遺言無効確認訴訟)(整理ノート)】

1 公正証書遺言の有効性(方式違反)審査の特徴(遺言無効確認訴訟)(整理ノート)

公正証書遺言は無効リスクが少ないので、とても有用なものです。しかし実際には結果的に無効となるケースもあります。公正証書遺言の有効、無効について対立が生じた場合は最終的に遺言無効確認訴訟で判定されることになります。
本記事では、遺言無効確認訴訟において、公正証書遺言の有効性が判断されるプロセス(審理)に関する特徴を整理しました。
なお、公正証書遺言が無効となる事情(無効事由)については別の記事に整理してあります。
詳しくはこちら|公正証書遺言の方式(民法969条)(解釈整理ノート)

2 公正証書遺言の有効性の審査の特徴

公正証書遺言の有効性の審査の特徴

あ 立証事項→経緯や状況

遺言書の記載それ自体は問題となることは少ない
方式違反(違背)による無効が主張されるのが通常である
この場合、立会証人その他の者の立会い、口授、読み聞かせ等の遺言公正証書作成の経緯及び状況が問題となる
これらの点に関する立証が必要である

い 証拠の典型例

証拠としては、遺言に至る経緯等に関する遺言者の日記やメモ等及び関係者の供述等、遺言公正証書の作成状況に関する公証人や立会証人等の供述等が考えられる

3 方式適合性判断のための証人と証拠力(信用性)

(1)公証人の証言の証拠力

公証人の証言の証拠力

公正証書遺言の作成状況を認定するに当たっては、作成に立ち会った者の証言が用いられる
公証人を証人として採用し、その証言に基づいて作成状況を認定することが多い
公証人は職務遂行上遺言の方式や遺言能力に留意し手続を進めたとして(立会証人よりも)信用性が高いと判断される傾向がある

(2)立会証人の証言の証拠力

立会証人の証言の証拠力

立会証人は法律知識がなく手続に特段の注意を払っていなかったとして(公証人よりは)信用性が低いとされることもある
立会証人が家庭裁判所調査官であり利害関係がないことが証言の信用性を高める要素として示されたケースもある

4 参考情報

参考情報

石田明彦ほか稿『遺言無効確認請求事件の研究(上)』/『判例タイムズ1194号』2006年1月p53〜55
畠山稔ほか稿『遺言無効確認請求事件を巡る諸問題』/『判例タイムズ1380号』2012年12月p18、19

本記事では、公正証書遺言の有効性審査の特徴について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に遺言の有効性など、相続や遺産分割に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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