【遺産分割調停における調停に代わる審判の活用(整理ノート)】

1 遺産分割調停における調停に代わる審判の活用(整理ノート)

家庭裁判所での遺産分割調停の終わり方の基本は、相続人全員の合意(調停)成立または不成立による審判への移行です。3つ目として、調停に代わる審判があります。事案によってはこれが解決への鍵となります。
本記事では、遺産分割調停で調停に代わる審判を活用することに関する規定、解約や実務での運用を整理しました。

2 調停に代わる審判の規定(遺産分割での利用)と特徴

調停に代わる審判の規定(遺産分割での利用)と特徴

あ 遺産分割への適用→可能

家事事件手続法の施行により、遺産分割事件を含む別表第二事件についても「調停に代わる審判」をすることが認められた

い 通常審判との違い→柔軟性

通常審判と異なり、法定の判断事項に限定されず、実情に即した柔軟な解決を図ることができる(家事事件手続法284条1項)

う 調停に代わる審判の特徴

(ア)収集された資料に基づき裁判所が合理的かつ具体的な解決案を示す(イ)当事者に異議申立ての機会を保障する(ウ)迅速かつ適正な解決を図る

3 東京家庭裁判所家事第5部における活用状況

(1)遺産分割調停事件における不出頭・非協力事案(前提)

遺産分割調停事件における不出頭・非協力事案(前提)

遺産分割調停事件では、原則として相続人全員の合意が必要だが、以下のような「不出頭・非協力事案」が一定数存在する
当事者間の感情的対立により調停期日に出席しない者がいる事案
相続開始後の再転相続により当事者となった者が相続分の少なさや血縁の薄さを理由に興味を示さない事案
一部の相続人が調停手続に協力しない事案

(2)調停に代わる審判を活用する状況→欠席型・合意型・不一致型

調停に代わる審判を活用する状況→欠席型・合意型・不一致型

あ 欠席型

当事者の一部が調停に出席せず、出頭勧告や意向調査にも応じないため調停が成立しないが、出頭当事者間では条項案の合意ができ、その合意内容が相当と認められる場合

い 合意型

出席当事者が調停条項案に合意し、不出頭当事者も事実上合意の意向を示している場合

う 不一致型

当事者間に解決内容に対する特段の異論はないものの、感情的対立などの理由から合意して調停成立とすることには反対する当事者がいる場合

(3)調停に代わる審判の活用の実績

調停に代わる審判の活用の実績

平成26年の調停事件終局件数1521件中、調停に代わる審判は118件(約7.7%)
平成27年1月から7月までの既済事件849件中、調停に代わる審判は135件(約16%)
平成26年の東京家裁全体の調停に代わる審判468件中、遺産分割事件は119件(約25%)(最も活用されている事件類型である)

(4)調停に代わる審判発動タイミング→第2回が多い

調停に代わる審判発動タイミング→第2回が多い

調停に代わる審判のピークは第2回調停期日後(55件)
第1回調停期日のみで調停に代わる審判が可能な事案も一定数存在(20件)
第3回期日後(40件)、第4回期日後(28件)に審判をする事案も多い

4 調停に代わる審判の内容生成のプロセス

調停に代わる審判の内容生成のプロセス

(ア)出席当事者間の合意の確認と条項案の作成(イ)欠席当事者の条項案に対する意向確認(ウ)条項案の内容の相当性の判断

5 調停に代わる審判の対象財産の範囲

調停に代わる審判の対象財産の範囲

あ 民法上の遺産分割対象財産から逸脱可能

通常の遺産分割対象財産(不動産、現金、株式等)だけでなく、以下も審判の対象とすることができる
(ア)預金債権等の可分債権(イ)相続債務(ウ)葬儀費用(エ)祭祀承継者指定

い 使途不明金問題→不可

不出頭当事者がおよそ合意しないと見込まれる内容(使途不明金問題等)は相当ではない

う 存在不明確財産→不可

存在が不明確な財産を対象とすることは不相当である

6 調停に代わる審判における遺産の評価→緩和可能

調停に代わる審判における遺産の評価→緩和可能

不動産鑑定に拠らず、査定書等により評価額を算定することも可能
固定資産税評価額を0.7(または時価との関係を考慮した相当な数値)で除した数値を用いる方法も可能
不動産業者数社による見積書の評価を総合して評価額を認定する方法も可能

7 調停に代わる審判の相当性

(1)相当でない分割方法の具体例

相当でない分割方法の具体例

次の遺産分割内容は調停に代わる審判の相当性が否定される
(ア)不出頭当事者が相続分に遠く及ばない少額の代償金を受け取る内容(イ)代償金の支払能力が不明な当事者に代償金支払を命じるもの(ウ)経済的価値が低い遺産を特定の相続人に押し付けるような内容(エ)不出頭当事者の協力見込みがないのに当事者全員での任意売却を定めるもの

(2)対立あり→相当性否定

対立あり→相当性否定

あ 合意の見込みなし

出席当事者間ですら合意の見込みが全くなく、調停に代わる審判に対して異議の申立てがされる見込みが高い事案については、通常審判に移行させることが相当である

い 特別受益・寄与分

特別受益・寄与分の主張が鋭く対立している事案は、調停に代わる審判よりも通常審判が適当

(3)不出頭当事者への意向確認方法

不出頭当事者への意向確認方法

あ 意向確認方法

(調停に代わる審判を行う際の不出頭当事者の意向の確認方法について)
手続代理人弁護士がいる場合は、同人を通じて意向を確認することが多い
書面照会による確認方法も活用される
家庭裁判所調査官による意向調査を行う場合もある
書面照会等により適切な回答の機会を与えたにもかかわらず、不出頭当事者から何らの反応がない場合には、特段の異論がないものと考えられる

い 無反応当事者の傾向→異議申立なし

無反応であった不出頭当事者から、調停に代わる審判に対して異議申立てがされた例はない

8 調停に代わる審判の審判書

(1)審判書の作成

審判書の作成

審判書の作成が必要である
※家事事件手続法258条1項、76条1項本文、2項

(2)審判書の記載事項→主文と理由

審判書の記載事項→主文と理由

あ 主文

主文には金銭支払いその他の財産上の給付を命じることができる(家事法284条3項)
確認条項、紳士条項、清算条項も盛り込み可能
表示方法は次のいずれも可能
(ア)調停と同様の合意条項として表示(イ)通常審判と同じく義務者に対する命令条項として表示

い 理由の記載

合意型は「相当と認め」程度の簡単な記載で足りる
判断の要素を示す必要がある場合は、相続分、財産評価、代償金額の根拠等を簡略に記載

9 参考情報

参考情報

小田正二ほか稿『東京家庭裁判所家事第5部における遺産分割事件の運用』/『判例タイムズ1418号』2016年1月p16〜19

本記事では、遺産分割調停における調停に代わる審判の活用について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に遺産分割など、相続に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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