【相続分譲渡に対する取戻権の理論(民法905条)(解釈整理ノート)】

1 相続分譲渡に対する取戻権の理論(民法905条)(解釈整理ノート)

民法上、「相続分の譲渡」(や「相続分の放棄」)という方法が認められています。相続分の譲渡がなされた場合に、対抗策として「取戻権」も認められています。この相続分譲渡に対する取戻権については、多くの細かい解釈があります。本記事では、相続分譲渡に対する取戻権の理論、解釈について整理しました。
なお、相続分譲渡や相続分放棄の基本的事項や実務上の扱いは、別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|相続分譲渡の基本と実務(遺産分割からの離脱と参加)
詳しくはこちら|相続分の放棄の全体像(相続放棄との違い・法的性質・効果・家裁の手続排除決定)

2 民法905条の条文

民法905条の条文

(相続分の取戻権)
第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
※民法905条

3 相続分の取戻の意味と性質

相続分の取戻の意味と性質

あ 相続分の取戻の意味

相続分の取戻しとは、共同相続人の1人が相続財産の分割前にその相続分を第三者に譲渡した場合に、他の共同相続人がその価額および費用を償還して、その相続分を譲り受けることである

い 取戻権の性質

取戻権は相続性を持つが、代位行使することはできない
また、形成権であり、相手方に対する一方的意思表示で足り、相手方の承認を必要としない

4 相続分の取戻の適用範囲→共有持分譲渡は適用なし

相続分の取戻の適用範囲→共有持分譲渡は適用なし

相続人が相続財産の中の特定の財産について、自己の相続分に応じた共有持分を第三者に譲渡することは、包括的な相続分の譲渡ではないため、相続分の取戻しの適用はない
※最判昭和53年7月13日判時908・41

5 相続分の取戻の前提(要件)→相続人以外への譲渡

相続分の取戻の前提(要件)→相続人以外への譲渡

相続分の取戻権が発生するためには、相続分が共同相続人や包括受遺者以外の第三者に譲渡されることを必要とする
相続分が共同相続人間で譲渡された場合には、当該共同相続人の相続分が変更するだけにすぎないので、それらの者から取り戻すことはできない

6 取戻権者→他の相続人

取戻権者→他の相続人

あ 取戻権を有する者

譲渡相続分の取戻権を持つ者は、譲渡した相続人以外の共同相続人である

い 相続分一部譲渡者の権利

相続分の一部を譲渡した相続人は、自己の譲渡した相続分については取戻権を持たないが、他の共同相続人の譲渡した相続分につき取戻権を持つ

う 同意者の権利制限

相続分の譲渡に同意した相続人は取戻権を放棄したものとみなされる

え 包括受遺者による取戻→否定方向

取戻制度の立法趣旨が遺産分割に他人が介入することを排斥する点にあるため、包括受遺者が取戻権を有するというのは意味がない(包括受遺者に取戻権はない)
(包括受遺者に取戻権を認める見解もある)

7 取戻権の行使

取戻権の行使方法

あ 単独行使の可否

相続分取戻権は共同相続人の1人が単独でこれを行使することができ、共同相続人が数人ある場合でも、全員で共同して行使する必要はない

い 取戻しの範囲

取戻権は相手方の承諾がないかぎり、相続分全部について行使すべきであって、その一部についての取戻しはなしえない

あ 償還の必要性

取戻しの意思表示が有効であるためには、相続分の価額と譲渡に要した費用を償還しなければならない

い 相続分の価額の算定

相続分の価額とは取戻権行使時における相続分の評価額と解すべきであり、無償譲渡の場合も時価による償還を必要とする

う 償還の方法

償還とは取戻権者から償還のために必要な価額の現実の提供をすることを必要とするという意味であって、相手方がその受領を拒んでも、取戻しの効力の発生は妨げられない

8 取戻権行使の効果

(1)取戻権行使の効果の基本→相続分の移転

取戻権行使の効果の基本→相続分の移転

取戻権が行使されると、相手方は当然に相続分を喪失し、相続債権者に対して負担した債務も免れる

(2)取り戻された相続分の帰属

取り戻された相続分の帰属

あ 取戻権の共同行使

取り戻された相続分の帰属については、共同相続人全員が共同で取戻権を行使したときは、償還した額および費用の分担の割合に応じて共同相続人全員に帰属する

い 取戻権の単独行使

共同相続人の1人が単独で行使した場合の帰属については、以下の見解がある
ア 行使者のみに帰属 その者に属し、償還した価額および費用はその者の負担となる
イ 他の相続人全員に帰属 譲渡相続人以外の共同相続人全員にその相続分の割合に応じて帰属し、取戻しに要した費用、償還に要した費用はそれらの全相続人がその相続分の割合に応じて負担することになる
ウ 譲渡人含めた相続人全員に帰属 取り戻された相続分は、譲渡した相続人を含め相続人全員のために、相続財産中へ取り戻され、取戻しに要した費用は譲渡相続人の負担になり、その者の相続分から差し引かれ、譲渡相続人が負担しえない部分は相続財産の管理費用として相続財産から負担される

9 相続分の取戻の対抗要件→不要

相続分の取戻の対抗要件→不要

相続分の取戻しの結果について、取り戻した相続人が譲渡した相続人以外の相続人に対抗するためには、対抗要件を備える必要がないと解される
これは対抗要件たるべき適当なものがないこと、重ねての取戻権行使について取引の安全を考える必要はないことによる

10 取戻権の消滅

取戻権の消滅

あ 取戻権が消滅する場合

(ア)相続放棄、遺産分割などによって相続人たる地位を失う場合(イ)相続分の譲渡を受けた第三者から譲渡された相続分が共同相続人の中の1人に帰属せしめられるようになる場合(ウ)1か月の除斥期間が経過した場合

い 除斥期間の起算点

1か月の起算点については、以下の諸説がある
(ア)相続分の譲渡の時とする説(一般的)(イ)譲渡の通知を受けた時とする説(ウ)譲渡の事実を知った時とする説

11 関連テーマ

(1)相続分譲渡(相続分放棄)の理論(民法905条)

詳しくはこちら|相続分譲渡(相続分放棄)の理論(民法905条)(解釈整理ノート)

12 参考情報

参考情報

有地亨・二宮周平稿/谷口知平ほか編『新版 注釈民法(27)補訂版』有斐閣2013年p288〜290

本記事では、相続分譲渡に対する取戻権の理論について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
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