【遺言と異なる内容の遺産分割(民法上の扱い・課税)】

1 遺言と異なる内容の遺産分割(民法上の扱い・課税)

通常、相続の際、遺言があった場合、この内容どおりに遺産が承継されます。遺産分割協議をしなくて済むようにするということが遺言の大きなメリットです。
しかし、相続人間全員が、遺言とは別の財産の承継を希望する、ということもあります。そこで、遺言内容と異なる遺産分割を成立させられるのか、成立したら税金はどうなるのか、などの問題が出てきます。本記事ではこのようなことを説明します。

2 遺言の内容により遺産分割ができるかどうかが違ってくる

遺言の内容によって、理論的に、これとは異なる『遺産分割』ができるかどうかが違ってきます。

遺言の内容による、遺言とは異なる内容の遺産分割の可否

あ 『遺言執行者選任』または『遺産分割協議の禁止』がある

→遺言内容とは異なる遺産分割はできない
※民法1013条、907条1項

い 『遺言執行者選任』『遺産分割協議の禁止』のいずれもない

→遺言内容とは異なる遺産分割はできる
単純な民法解釈では遺言内容によって異なるが、裁判例において、原則的に遺産分割が認められている。
※さいたま地裁平成14年2月7日
※東京地裁平成13年6月28日

遺言の内容によっては、『確定的な財産の承継(移転)が完了』という解釈が取られます。
この場合、次のように考えることになります。

遺言による財産移転が『確定・完了』している場合の解釈

遺言により、財産移転が確定・完了した
→その後の遺産分割は不可能
→(遺産分割ではなく)『新たな取引(契約)』として財産が移転する

ただし、裁判例において、この部分はある程度柔軟な解釈が認められています。
原則的に、相続人などの当事者全員で協議がまとまった以上は、この協議を優先・尊重する、ということです。
その結果、『遺言の種類』にこだわらず、『遺産分割』として扱う、という解釈の方向性となっています。

3 遺言による財産移転のタイミングの解釈

上記のとおり『遺言により財産移転が確定、完了した』かどうかは、その後の『遺産分割』が認められるかどうかに直結します。
遺言によって、遺産が確定的・最終的に移転するタイミングについて説明します。

遺言による財産移転の性格は、遺言内容によって異なります。
『その後の遺産分割協議が可能かどうか』について、理論的な結論を以下、示します。
ただし、実際には裁判例において、ある程度柔軟な解釈が主流となっています。
あくまでも解釈論の基本、として説明します。

遺言による財産移転の性格;遺言と異なる内容の遺産分割の扱い(形式論)

あ 分類

(ア)相続分の指定→『A』(イ)遺産分割方法の指定→『B』(ウ)遺贈 ・特定遺贈→『C』
・包括遺贈→『A』(民法990条)

い 遺産分割の扱い

ア Aの場合 →遺言では割合だけが指定されている=遺産共有=その後の遺産分割協議で具体的承継内容が特定する
→その後の遺産分割協議は遡及効あり(民法909条)
イ Bの場合 →遺言により確定的・最終的に財産の移転が完了する
※最高裁平成3年4月19日
→その後の遺産分割の性質=新たな取引(契約)≠民法上の遺産分割協議
ウ Cの場合 →『遺贈の放棄』がなされた場合は遡及的に遺贈が効力を生じない
※民法986条
→その後の遺産分割の性質=『遺贈の放棄』+『遺産分割協議』=『遺贈がなされない状態での遺産分割協議』

4 新たな取引となる場合→遺言執行者選任あり・遺産分割の禁止あり

遺言執行者選任遺産分割協議の禁止が遺言に書かれている場合について説明します。

遺言において遺言執行者選任が記載されている場合、遺言内容と異なる遺産の移転が行われたとしても、その効果は否定されます(民法1013条)。
次に、遺言上、遺産分割が禁止されている場合は、文字どおり、遺産分割ができません(民法907条1項)。
これらの場合に、遺言と異なる内容の遺産承継の協議が成立した時には、この協議(合意)は遺産分割としては認められません。
遺言がない、つまり遡及的に、遺産分割協議が行われたとして扱われることはありません。
一方で、他の状況によっては、遺言どおりに財産が承継された後の新たな取引(契約)として認められる可能性があります。
この場合、相続後の新たな『贈与・売買・交換』契約として財産が移転する、ということになります。

5 遺言と異なる遺産分割の課税→単なる遺産分割(1回分課税)

(1)国税庁・質疑応答事例

遺言と異なる内容の遺産分割が成立した場合、以上のように、遺言遺産分割の2ステップではなく、全体として1つの遺産分割、と捉えます。税務上もこのとおりです。つまり遺言による相続として相続税、それとは別に財産が移転した部分について贈与税などの課税、となるわけではない、ということです。全体として1回分の相続税がかかるだけ、という結論です。
まず、国税庁の質疑応答としてこの趣旨の説明がなされています。

国税庁・質疑応答事例

あ 質問内容

【照会要旨】
被相続人甲は、全遺産を丙(三男)に与える旨(包括遺贈)の公正証書による遺言書を残していましたが、相続人全員で遺言書の内容と異なる遺産の分割協議を行い、その遺産は、乙(甲の妻)が1/2、丙が1/2それぞれ取得しました。
この場合、贈与税の課税関係は生じないものと解してよろしいですか。

い 国税庁の回答

【回答要旨】
相続人全員の協議で遺言書の内容と異なる遺産の分割をしたということは(仮に放棄の手続がされていなくても)、包括受遺者である丙が包括遺贈を事実上放棄し(この場合、丙は相続人としての権利・義務は有しています。)、共同相続人間で遺産分割が行われたとみて差し支えありません。
したがって、照会の場合には、原則として贈与税の課税は生じないことになります。

う 関係法令

【関係法令通達】
民法第907条、第908条、第915条、第939条、第990条
最高裁 平成10年6月11日判決
※国税庁ウェブサイト

(2)「法律家のための税法」

「法律家のための税法」も、杓子定規に2回分の課税となることを否定しています。

「法律家のための税法」

あ 形式論(前提)

遺言の内容と異なる遺産分割が行われることがある。
この遺産分割については、一度は遺言どおりの相続が行われ、その後に、その相続人から他の相続人への資産の贈与が行われたと考えることもできなくはない。
そうだとすれば、遺産分割後に行われた贈与と同様に贈与税が課されることになる。

い 実際→贈与ではない

しかし、相続税の課税実務ではそのような杓子定規な取扱いは行われていないし、また、法解釈の問題としてもそのように理解する必要はない。
※東京弁護士会編著『法律家のための税法 民事編 新訂第8版』第一法規2022年p441

本記事では、遺言と異なる内容の遺産分割について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に遺言や遺産分割など、相続に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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