【借地借家法の『建物』(借家該当性)の判断基準の基本】
1 借地借家法の『建物』の判断基準の基本
2 『建物』の該当性が問題となる典型的事例
3 『建物』該当性と法的扱いの基本的な関係性
4 借地借家法の『建物』の判断基準
5 使用上の独立性・排他性の判断要素の具体例
6 効用上の独立性・排他性の判断要素の具体例
7 看板掲示・設置契約への借地借家法の適用(概要)
8 借地借家法の適用を弱める社会的ニーズ(概要)
1 借地借家法の『建物』の判断基準の基本
賃貸借の対象が,借地借家法の『建物』にあたるかどうかで対立することがあります。この判断によって大きな違いが生じることがあるのです。
本記事では,借地借家法の『建物』の判断基準を説明します。
2 『建物』の該当性が問題となる典型的事例
借地借家法の『建物』にあたるかどうかが問題して具体化する状況の典型例をまとめます。いずれも建物全体からみるとその一部にすぎないので,『建物』といえるかどうかの判断がはっきりできない状況です。
<『建物』の該当性が問題となる典型的事例>
あ 間貸し
親戚の大学生に,私の家(戸建て)の1部屋を貸している
い ケース貸し
デパートの食品売場フロアの中の1エリアを貸している
詳しくはこちら|ケース貸し|基本|『借家』該当性=独立性・排他性が基準
う シェアオフィス
1つのフロアを複数の事業者がオフィスとして共用する
詳しくはこちら|シェアオフィスへの借地借家法の適用についての判断の傾向
3 『建物』該当性と法的扱いの基本的な関係性
賃貸借の対象が『建物』にあたる場合,借地借家法が適用されます。借家といえる,ということになります。
<『建物』該当性と法的扱いの基本的な関係性>
賃貸借の対象 | 『借家』該当性 | 借地借家法の適用 |
借地借家法の『建物』に該当する | 該当する | 適用される |
借地借家法の『建物』に該当しない | 該当しない | 適用されない |
4 借地借家法の『建物』の判断基準
借地借家法の『建物』の判断基準については,昭和42年判例が独立性・排他性を示しました。さらに他の裁判例や学説が,さらに細かい基準を特定しています。このような判断基準をまとめます。
<借地借家法の『建物』の判断基準>
あ 昭和42年判例
建物の一部であつても,障壁その他によつて他の部分と区画され,独占的排他的支配が可能な構造・規模を有するものは,借家法一条にいう「建物」であると解すべき・・・
※最判昭和42年6月2日
い 独占的排他的支配の判断基準
独占的排他的支配が可能であるかどうかは,『ア・イ』を総合的に考慮・判断する
ア 使用上の独立性・排他性イ 効用上の独立性・排他性
※東京地裁平成3年7月26日
5 使用上の独立性・排他性の判断要素の具体例
『建物』の判断基準の1つである,使用上の独立性・排他性の判断要素の具体例をまとめます。
<使用上の独立性・排他性の判断要素の具体例>
あ 物理的な隔離
壁や扉で他のエリアと隔離されている
い 出入禁止
オーナーが自由に出入することができない
例=扉に施錠がなされている
6 効用上の独立性・排他性の判断要素の具体例
効用上の独立性・排他性に関する事情の典型例をまとめます。
<効用上の独立性・排他性の判断要素の具体例>
あ 入居者のアクセス
入居者が,他の居室に入らずに自室に出入りできる
ア 通行するのは共用の廊下のみイ 玄関の鍵は入居者も所持している
い 入居者の生活完結性
入居者が,他の居室に入らずに生活できる
ア トイレ・風呂→専用の場合
トイレ・風呂が自室に付属している
イ トイレ・風呂→共用の場合
トイレ・風呂が,他の居室入居者と共用である
ただし他の居室を通らずに使用できる
う 営業・経営の独立性(事業用)
貸している部分で物品販売を行っている場合
事業の独立性が効用上の独立性の判断事情となる
以上のような独立性・排他性に関する事情を総合的に考慮します。
その結果,独立性・排他性の程度が高い場合に『建物』として認められます。
その場合『借家』となり,借地借家法が適用されることになるのです。
7 看板掲示・設置契約への借地借家法の適用(概要)
事業用の建物賃貸借に伴い,賃借人が看板を掲出することがよくあります。この広告の掲出や設置の契約に借地借家法の適用があるかどうかが問題となることもあります。一般的にはその対象となる建物の一部には独立性・排他性が認められず,借地借家法の適用が否定されます。
詳しくはこちら|建物賃貸借に伴う広告掲示・設置契約(借地借家法の適用など)
8 借地借家法の適用を弱める社会的ニーズ(概要)
『建物』に該当する場合は借地借家法が適用されます。借家人保護の規定が発動します。このことを裏返すと,オーナーが建物を貸すことにブレーキがかかり,マーケットとしては賃貸建物の供給を減らすことになります。
<借地借家法の適用を弱める社会的ニーズ(概要)>
あ 賃借人保護による建物供給抑制
借地借家法の適用がある場合
→賃借人の保護が強い
→オーナーは貸すことを断念する傾向が強い
い 定期借家の活用
定期借家契約を用いる
→法定更新(更新拒絶の高いハードル)などの賃借人保護の規定が適用されない
詳しくはこちら|定期借家の基本(更新なし=期間満了で確実に終了する)
→オーナーが貸しやすい
→賃貸建物の供給を増やすことにつながる
本記事では,借地借家法の『建物』の判断基準の基本的事項を説明しました。
実際には個別的事情により,法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に建物(の一部)の賃貸借に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。