【法律相談;選択肢の提案と解決方法の希望,「訴訟」という言葉】4
- 問題を大きくしたくないです。
裁判とかは考えていません。
このような場合も法律相談をして良いのでしょうか。 - 解決方法をできるだけ広く考え,提案したいと思います。
「選択する選択肢」の判断のために参考となる場合もあります。
一般的に,「訴訟は考えていない」というお客様も少なくありません。
その場合でも,弁護士は「訴訟の場合の結論」を客観的に検討することがあります。
これは「訴訟を勧める」「お客様の意向を無視している」というものではありません。
一例を挙げます。
仮に「訴訟の場合の認容可能性が高い」という場合は,「相手方が交渉に応じる可能性が高い」と言えます。
そうすると,「交渉を行うべき」という判断につながります。
逆に「訴訟で認められる可能性はほぼゼロ」という場合は,請求行為(交渉)自体が不法行為や恐喝罪に該当する可能性が出てきます。
交渉すべきではない,という判断につながります。
これはほんの一例です。
思考実験として,「訴訟では裁判所が認めるかどうか」ということは,他の選択手段の選択判断においても影響が大きいのです。
専門的には「実体法上の結論」などと言います。
しかし,法律相談では,この用語は分かりにくいので「仮に裁判となった場合」などと便宜的に説明することがあります。
以上の「思考実験としての訴訟」「訴訟を勧めることとイコールではない」ということをご理解いただくと良いと思います。
当然ですが,ご依頼するかしないか,ご依頼するとして,どの選択肢を取るか,ということはお客様の判断以外には進行させることはありません。