【贈与;法人→個人;課税関係;受贈者】
- 法人から個人へ贈与しても贈与税がかからないということは,これを利用して節税できるのでしょうか。
- 給与所得や一時所得という別の名目で課税対象になります。
「節税」にはなりません。
元々,贈与税は,贈与者が個人である場合にのみ課税される税金です。
つまり,個人からの贈与,だけが対象なのです。
法人からの贈与,については贈与税は登場しません。
ただし,これは定義というか,形式的なルールに過ぎません。
贈与を受けた者は「実質的利益」が生じています。
この「利益」は,給与所得または一時所得としてカウントされます。
受贈者(贈与を受けた者)が,贈与者(法人)の従業員であれば,「給与所得」として扱われます。
従業員ではない,つまり雇用関係がない場合は,「一時所得」として扱われます。
いずれにしても「所得税」として課税の対象となります。
「課税されなくて済む」というわけではないのです。
2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分
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