【贈与;法人→個人;課税関係;受贈者】

法人から個人へ贈与しても贈与税がかからないということは,これを利用して節税できるのでしょうか。
給与所得や一時所得という別の名目で課税対象になります。
「節税」にはなりません。

元々,贈与税は,贈与者が個人である場合にのみ課税される税金です。
つまり,個人からの贈与,だけが対象なのです。
法人からの贈与,については贈与税は登場しません。

ただし,これは定義というか,形式的なルールに過ぎません。
贈与を受けた者は「実質的利益」が生じています。
この「利益」は,給与所得または一時所得としてカウントされます。
受贈者(贈与を受けた者)が,贈与者(法人)の従業員であれば,「給与所得」として扱われます。
従業員ではない,つまり雇用関係がない場合は,「一時所得」として扱われます。
いずれにしても「所得税」として課税の対象となります。

「課税されなくて済む」というわけではないのです。

弁護士法人 みずほ中央法律事務所 弁護士・司法書士 三平聡史

2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分

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【夫婦間の不動産贈与・居住用不動産の配偶者控除=おしどり贈与|詐害行為】
【贈与;法人→個人;課税関係;贈与者】

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