【税務上のみなし相続財産や控除・非課税(生命保険金・死亡退職金・墓地・礼拝施設)】

1 税務上のみなし相続財産や控除・非課税(生命保険金・死亡退職金・墓地・礼拝施設)
2 生命保険金・死亡退職金の税務上の扱い(みなし相続財産)
3 生命保険金の非課税限度額
4 死亡退職金の非課税限度額
5 会社が生命保険に加入するメリット
6 墓地・礼拝施設の非課税扱いの基本
7 墓地・礼拝施設として非課税となる具体例
8 ほこら(たびのとびら)設置の静かなブーム(参考)
9 生命保険金,死亡退職金などの民法上の扱い(参考・概要)

1 税務上のみなし相続財産や控除・非課税(生命保険金・死亡退職金・墓地・礼拝施設)

民法上は相続財産ではなくても,税法上,相続財産とみなされ,相続税が課税されるというものがあります。そのような財産については税務上の控除や非課税の扱いもあります。本記事ではこのようなことについてを説明します。

2 生命保険金・死亡退職金の税務上の扱い(みなし相続財産)

税務上,相続財産とみなされるものの代表は生命保険金や死亡退職金です。これらは,被相続人が所有していた財産ではないので相続財産そのものではありません。しかし,経済的には利益が被相続人から相続人に移転したとみることもできます。そこで税法上のみなし相続財産となるのです。

<生命保険金・死亡退職金の税務上の扱い(みなし相続財産)>

あ 実質的・経済的な視点
種類 実質的対価性
死亡保険金 被相続人が保険料を負担していた
死亡退職金 被相続人が勤務していた
い みなし相続財産

死亡保険金・死亡退職金はみなし相続財産として相続税の課税対象となる
※相続税法3条1項2号

3 生命保険金の非課税限度額

前述のように,生命保険金はみなし相続財産となりますが,非課税枠が与えられています。そこで節税策として活用されています。以前の税制改正の議論の中で非課税枠を縮小するという意見もありましたが,結局見送られています。
生命保険金の非課税額は次のように算定されます。

<生命保険金の非課税限度額>

生命保険金の非課税限度額
= 500万円 × 法定相続人の数

4 死亡退職金の非課税限度額

被相続人が生前勤務していた勤務先から相続人が受け取った死亡退職金もみなし相続財産です。そこで相続税の課税対象となるのですが,非課税枠が与えられています。

<死亡退職金の非課税限度額>

死亡退職金の非課税限度額
= 500万円 × 法定相続人の数

5 会社が生命保険に加入するメリット

ところで,会社が役員個人の生命保険に加入するケースはよくあります。節税効果をはじめとしていろいろなメリットがあります。(死亡)退職金の原資とするということもできます。

<会社が生命保険に加入するメリット>

あ 保険契約の当事者

契約者=会社
会社が保険料を負担する
被保険者=役員個人

い メリット

ア 法人の節税 保険料の4分の1~2分の1の損金算入ができる
イ 法人への転嫁 個人の保険料負担を排除できる
ウ 事業資金としての使途 死亡保険金を(退職金の支払いではなく)事業資金として使う方法をとることもできる
エ 満期到来の際の対応 役員がご健在のまま満期を迎えた場合,(通常の)退職金原資として使える

6 墓地・礼拝施設の非課税扱いの基本

ところで,墓地や礼拝施設などの宗教に関する財産は,相続税が課税されないことになっています。ある程度広く解釈されますが,骨董品や投資の対象までは含まれません。

<墓地・礼拝施設の非課税扱いの基本>

あ 墓地などの非課税規定

墓所,霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるものは,相続税の課税対象にはならない
※相続税法12条1項2号
(参考)民法上も墓所などは遺産分割の対象外となる(例外扱いを受ける)
詳しくはこちら|祭祀供養物(墓地・遺骨など)の承継・祭祀主宰者の指定の基本

い 拡大的な解釈

墓所,霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるものとは,直接的な祖先祭祀のための設備・施設に限定されない
日常礼拝することにより間接的に祖先祭祀等の目的に結びつくものも含む

う 所有目的による除外

商品・骨董品・投資の対象として所有場合は非課税にはならない
※東京地裁平成24年6月21日

7 墓地・礼拝施設として非課税となる具体例

この点,庭に設置するもので宗教のニュアンスの有無が曖昧というものもあります。たとえば神や稲荷などを奉る施設です。
地価が高い場所では,これらの施設の敷地部分が相続税課税の対象となるかどうかで,大きく税額が異なります。この点,ほこらがある場所は非課税となると判断した裁判例があります。

<墓地・礼拝施設として非課税となる具体例>

あ 庭内神(ほこら系)

ア 非課税扱い ご神体を祀り日常礼拝の用に供されているもの
例=屋敷内にある神の社・祠(ほこら)
→墓地・礼拝施設として相続税が非課税となる
イ 『ご神体』の意味 ご神体とは,特定の者または地域住民の信仰の対象とされているもののことである
例=不動尊・地蔵尊・道祖神・庚申塔・稲荷など

い 小規模グッズ

神棚・神体・神具・仏壇・位はい・仏像・仏具・古墳など
※東京地裁平成24年6月21日

8 ほこら(たびのとびら)設置の静かなブーム(参考)

前述のような非課税の扱いを受けて,生前の相続税対策としてほこら設置が静かなブームとなっています。相続を見越したほこらの設置,という意味でたびのとびらという商品名(ネーミング)の発想もあるようです。

<アレフガルドの伝説>

ほこらの中にあるたびのとびらに入ると黄泉の国に移動する

9 生命保険金,死亡退職金などの民法上の扱い(参考・概要)

以上の説明は税務上のものでしたが,生命保険金や死亡退職金は,民法上も特殊な扱いを受けます。まず,相続財産ではないのは前述のとおりです。そして原則として特別受益や遺留分(算定基礎財産)にも該当しませんが,例外的に該当することもあります。
詳しくはこちら|相続における生命保険金の扱いの全体像(相続財産・特別受益・遺留分)
詳しくはこちら|相続における死亡退職金の扱いの全体像(相続財産・特別受益・遺留分)
このことは遺族年金や死亡弔慰金についても同じです。
詳しくはこちら|相続における遺族年金と弔慰金の扱いの全体像(相続財産・特別受益・遺留分)

本記事では,税務上,相続財産とみなされる財産や相続税に関する課税の控除や非課税の扱いについて説明しました。
本記事の説明は原則的なものであり,個別的な事情によって税務上の扱いは違ってきます。
実際に相続に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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