【ビットコインの取引所・貸与→貸金業登録・古物営業許可は不要|グレーゾーン】

1 ビットコインの貸与→『貸金業』に該当しない=登録不要
2 ビットコインの貸与・売買・交換→は『古物』に該当しない=許可不要
3 ビットコイン『取引所』|悪質事業者による不正
4 ビットコイン業界の危機意識|一部の悪質業者による風評被害
5 日本価値記録事業者協会→ガイドライン作成・関係省庁との連携
6 平成28年改正資金決済法による仮想通貨交換業の規制(概要)
7 ビットコインの『転売益=キャピタルゲイン』→譲渡所得税課税あり
8 グレーゾーンの要因|監督回避傾向・縦割り行政
9 グレーゾーンの要因|『既存グレーゾーン』表面化抑制メカニズム
10 グレーゾーンによるマーケット上の現象『グレーゾーンはベンチャーの聖域』

1 ビットコインの貸与→『貸金業』に該当しない=登録不要

ビットコインの『貸与』という事業についての規制を説明します。

<ビットコインの貸与×『貸金業』該当性>

あ 『貸金業』の定義

『金銭』の貸付
※貸金業法2条

い ビットコイン×『金銭』該当性

ビットコインは『金銭・有価証券』には該当しない
※内閣参質186第28号;平成26年3月7日
詳しくはこちら|仮想通貨に関する公的見解(答弁書・中間報告・WG報告)

う 『貸金業』該当性

ビットコインの貸与
→『貸金業』に該当しない
=貸金業登録は不要

ビットコインは『金銭』に該当しないので『貸金業』に該当しないのです。
なお,仮想通貨の法的性質については,別の記事で詳しく説明しています。
詳しくはこちら|仮想通貨(ビットコイン)の法的性質についての主要な見解(全体)

2 ビットコインの貸与・売買・交換→は『古物』に該当しない=許可不要

ビットコインの取引所は現在多くの事業者が運営して,稼働中です。
これについての法規制をまとめます。
具体的には『古物営業』の該当性です。

<ビットコインの貸与・売買・交換×『古物営業』該当性>

あ 『古物』の定義

ア 一度使用された物品イ 使用されない物品で使用のために取引されたものウ 未使用の物品に幾分の手入れをしたもの ※古物営業法2条1項

い ビットコイン×『古物』該当性

『物品』として扱わない
通貨・有価証券に該当しないという政府見解から
詳しくはこちら|仮想通貨を『価値記録』とする公的見解(答弁書・中間報告・WG報告)

う 『古物営業』該当性

ビットコインの貸与・売買・交換
→『古物営業』に該当しない
=古物営業許可は不要

3 ビットコイン『取引所』|悪質事業者による不正

ビットコインは最初に入手する方法はいくつかあります。
代表的な方法は,既存の通貨で購入する,という方法です。
『既存通貨とビットコインの交換』ということになります。
実際に多くの『取引所=サービス』が存在します。
ここで『取引所』自体の不正が報道されることがあります。

<ビットコインの取引所|不正の疑い|典型例>

あ 取引量を過大に見せる(見える)
い 売買が成立するはずの状況で成立しない

他の注文に割り込まれる

その後,平成29年4月から,改正資金決済法が施行され,仮想通貨交換所の登録制が始まっています。
詳しくはこちら|仮想通貨交換所の規制(平成28年改正資金決済法)の全体像

4 ビットコイン業界の危機意識|一部の悪質業者による風評被害

ビットコインには『取引所』をはじめとして多くの事業者が関わっています。
単に自社の商品販売する時に『ビットコイン支払』を使う,という事業者も増えつつあります。
いずれにしても,ビットコイン業界にとって『悪質業者による信頼低下』は大ダメージです。

<ビットコイン業界の危機意識>

あ 危機意識;風評被害的

一部の悪質なビットコイン取引所の不正行為
→ビットコイン業界全体への不信につながる
→普及自体にブレーキとなる

い 信頼性・安全性を高める努力

取引所の信頼性・安全性を高めることが普及の前提となる

このように『危機意識』から『信頼性・安全性』の確保・実現が課題となっています。

5 日本価値記録事業者協会→ガイドライン作成・関係省庁との連携

ビットコインの普及を目指して活動を行う団体があります。
JADA(ジェイダ)について紹介します。

<日本価値記録事業者協会;JADA>

あ 目的;概要

ビットコイン取引所の信頼性・安全性を高める

い 連携・意見交換の対象機関

ア 関係省庁 経済産業省,金融庁,消費者庁,警察庁,国税庁など
イ 関係団体 全国銀行協会など

う 自主規制ガイドラインの策定

加盟機関はガイドラインの順守が義務付けられる

外部サイト|日本価値記録事業者協会;JADA
JADAは政府の『中間報告』に基いて設立されています。
詳しくはこちら|仮想通貨を『価値記録』とする公的見解(答弁書・中間報告・WG報告)

6 平成28年改正資金決済法による仮想通貨交換業の規制(概要)

平成28年に資金決済法が改正され,仮想通貨交換業の規制として登録制度が作られました。
施行は平成29年からとなっています。
これについては別の記事で詳しく説明しています。
詳しくはこちら|仮想通貨交換所の規制(平成28年改正資金決済法)の全体像

7 ビットコインの『転売益=キャピタルゲイン』→譲渡所得税課税あり

ビットコインは一定の交換価値があることは確かです。
つまり財産・資産です。
そうすると,取引によって譲渡益(キャピタルゲイン)が生じたら譲渡益となります。
以前は『補足の困難性』から課税は否定的な見解がありました。
政府の『中間報告』によって『課税対象になる』という見解が示されました。
詳しくはこちら|仮想通貨を『価値記録』とする公的見解(答弁書・中間報告・WG報告)
平成29年12月に,国税庁の通達で,原則的に雑所得として分類するという見解が示されています。

8 グレーゾーンの要因|監督回避傾向・縦割り行政

ビットコインに限らず,業法のグレーゾーンはいろいろとあります。
グレーゾーン一般の存在する要因や特徴的な現象があります。

結果的にグレーゾーン業種は『監督機関が明確に特定できない』という状態です。
監督機関がみな『扱いを避ける』『横同士で押し付け合う』現象と言えます。
『扱い方法がよく分からない』→『自分の庁で扱いたくない』という要因とも位置付けられます。

9 グレーゾーンの要因|『既存グレーゾーン』表面化抑制メカニズム

グレーゾーンが存在する理由として『他のグレーゾーンの表面化回避』も指摘されています。
例えば『ビットコイン』を『金銭』として正式に法律上で認める場合,類似する問題を放置できなくなります。
『眠っている子の目を覚ます』状態となります。

<眠っている子=グレーゾーン;金銭編>

あ パチンコ,スロットの景品(3店方式)
い オンラインゲームのコイン,ポイント
う 小売店の顧客に付与するポイント・カード(のポイント)

Amazonなどのオンライン店舗も含む

10 グレーゾーンによるマーケット上の現象『グレーゾーンはベンチャーの聖域』

なお法的な『グレーゾーン』には『ベンチャーの聖域』を作る現象も指摘できます。
これについては別記事で説明しています。
詳しくはこちら|ネオ・ラッダイト討伐|3権・テクノロジー・グレーゾーン=ベンチャーの聖域

<参考情報>

『週刊ダイヤモンド 2014年3月15日』
『週刊ダイヤモンド 2015年5月23日』p35

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