【税金の不正によるペナルティには加算税・延滞税・刑事罰がある】

1 税金の不正によるペナルティ
2 罰則的な税金
3 利子的な税金
4 脱税による刑事罰の代表例

1 税金の不正によるペナルティ

例えば,贈与については大きな贈与税が課せられます。
『ばれなければラッキー』と考えて税務申告をしないでいると,ペナルティを受ける可能性があります。
延滞税,加算税といった税額アップや,刑事罰などの重いペナルティがあり得ます。

2 罰則的な税金

まず,不正行為があった場合に課せられる税金があります。種類と税率をまとめます。

<罰則的な税金>

種類 原則的税率 国税通則法
過少申告加算税 10% 65条
無申告加算税 15% 66条
不納付加算税 10% 67条
重加算税 35% 68条

3 利子的な税金

不正行為というよりは,納税が遅れたことに対して発生する税金があります。

<利子的な税金>

あ 延滞税

年14.6%
※国税通則法60条

い 利子税

適用される率は『ア・イ』の低い方
ア 年7.3%イ 公定歩合+4% ※国税通則法64条

4 脱税による刑事罰の代表例

意図的に課税を回避した場合には,刑事罰の対象となることもあります。

<脱税による刑事罰の代表例>

あ 構成要件(違反行為)

相続税・贈与税を偽りその他不正の行為により免れた

い 法定刑

懲役10年以下or罰金1000万円以下
併科あり
※相続税法68条

弁護士法人 みずほ中央法律事務所 弁護士・司法書士 三平聡史

2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分

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