共有物分割|分割類型の選択基準・内容
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22年間・最高裁勝訴の実績
代表弁護士三平聡史は22年間,不動産・相続・離婚を専門的に扱っています。
最高裁勝訴などの実績から,数多くのマスコミ取材,講演を引き受けています。 -
計算し尽くした最強の弁護士数
ノウハウをより多く蓄積するには弁護士は多いほうが良い。しかし,ノウハウ共有,使いこなすことは難しくなる。
理想的バランスの弁護士集団・システムを完成させました。 -
複数の弁護士×調査班のチーム編成
有利な結果実現は,案件を実際に遂行するチーム次第です。
経験豊富な代表弁護士+他の弁護士+調査の専門スタッフという最強チーム編成。 -
他の専門家参加→一括解決
信頼できるパートナー
の確保が結果に直結することが多いです。
内部・外部の司法書士,税理士,不動産鑑定士との強い連携を構築しています。
共有物分割|分割類型の選択基準・内容の記事一覧
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【共有物分割における用益権設定による分割(現物分割の一種)】
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【共有の専有部分(区分所有権)の共有物分割の実例】
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【共有物分割における分割類型の組み合わせ】
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【令和3年改正民法258条〜264条(共有物分割・持分取得・譲渡)の新旧条文と要点】
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【「建物だけ」や「建物と土地」の現物分割の可否(類型別)】
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【「土地だけ」の現物分割の可否の判断(類型別)】
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【複合的な事情により現物分割の可否を判断した裁判例の集約】
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【現物分割の不合理性を全面的価格賠償の相当性の1事情とした裁判例の集約】
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【全面的価格賠償と現物分割の優先順序(令和3年改正前)】
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【全面的価格賠償と換価分割の優先順序(令和3年改正・従前の学説)】
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