共有不動産に関する訴訟(共有物分割以外)
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22年間・最高裁勝訴の実績
代表弁護士三平聡史は22年間,不動産・相続・離婚を専門的に扱っています。
最高裁勝訴などの実績から,数多くのマスコミ取材,講演を引き受けています。 -
計算し尽くした最強の弁護士数
ノウハウをより多く蓄積するには弁護士は多いほうが良い。しかし,ノウハウ共有,使いこなすことは難しくなる。
理想的バランスの弁護士集団・システムを完成させました。 -
複数の弁護士×調査班のチーム編成
有利な結果実現は,案件を実際に遂行するチーム次第です。
経験豊富な代表弁護士+他の弁護士+調査の専門スタッフという最強チーム編成。 -
他の専門家参加→一括解決
信頼できるパートナー
の確保が結果に直結することが多いです。
内部・外部の司法書士,税理士,不動産鑑定士との強い連携を構築しています。
共有不動産に関する訴訟(共有物分割以外)の記事一覧
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【賃料増減額請求に関する訴訟の共同訴訟形態(賃貸人または賃借人が複数ケース)】
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【共有物に関する差押に対する不服申立(第三者異議・取消訴訟)の原告適格】
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【登記上の侵害のない者による抹消登記申請手続(平成15年判例)】
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【不正な登記について原告の持分を超える抹消を認める根拠(保存行為・共有持分権)】
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【共有名義人への登記請求の共同訴訟形態を判断した判例の集約】
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【複数の登記の抹消登記手続請求の共同訴訟形態】
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【共有名義人への登記請求を必要共同訴訟とした昭和38年判例】
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【共有名義人への登記請求の共同訴訟形態を通常共同訴訟・類似必要的共同訴訟とする見解】
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【共有名義人への登記請求の共同訴訟形態を共有権と持分権で区別する見解】
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【共有名義人への登記請求の共同訴訟形態を登記申請行為の性質で判定する見解】
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