特殊な共有(総有・合有)
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22年間・最高裁勝訴の実績
代表弁護士三平聡史は22年間,不動産・相続・離婚を専門的に扱っています。
最高裁勝訴などの実績から,数多くのマスコミ取材,講演を引き受けています。 -
計算し尽くした最強の弁護士数
ノウハウをより多く蓄積するには弁護士は多いほうが良い。しかし,ノウハウ共有,使いこなすことは難しくなる。
理想的バランスの弁護士集団・システムを完成させました。 -
複数の弁護士×調査班のチーム編成
有利な結果実現は,案件を実際に遂行するチーム次第です。
経験豊富な代表弁護士+他の弁護士+調査の専門スタッフという最強チーム編成。 -
他の専門家参加→一括解決
信頼できるパートナー
の確保が結果に直結することが多いです。
内部・外部の司法書士,税理士,不動産鑑定士との強い連携を構築しています。
特殊な共有(総有・合有)の記事一覧
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【病院経営への組合認定・解散後の共有物分割を認めた裁判例(横浜地判昭和59年6月20日)】
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【民法上の組合の解散後の組合財産の分配(共有物分割など)】
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【民法上の組合に関する訴訟の当事者適格・共同訴訟形態】
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【民法上の組合の共同事業の基本(目的となりうる事業・事業の共同性)】
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【民法上の組合の成立要件(当事者・出資・共同事業・合意)の全体像】
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【民法上の組合の共同事業と共有物の共同使用の判別(基準と判例の集約)】
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【民法上の組合の財産の扱い(所有形態・管理・意思決定・共有の規定との優劣)】
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【権利能力なき社団×所有形態→総有】
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