借地の権利金
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22年間・最高裁勝訴の実績
代表弁護士三平聡史は22年間,不動産・相続・離婚を専門的に扱っています。
最高裁勝訴などの実績から,数多くのマスコミ取材,講演を引き受けています。 -
計算し尽くした最強の弁護士数
ノウハウをより多く蓄積するには弁護士は多いほうが良い。しかし,ノウハウ共有,使いこなすことは難しくなる。
理想的バランスの弁護士集団・システムを完成させました。 -
複数の弁護士×調査班のチーム編成
有利な結果実現は,案件を実際に遂行するチーム次第です。
経験豊富な代表弁護士+他の弁護士+調査の専門スタッフという最強チーム編成。 -
他の専門家参加→一括解決
信頼できるパートナー
の確保が結果に直結することが多いです。
内部・外部の司法書士,税理士,不動産鑑定士との強い連携を構築しています。
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【借地の権利金の所得税は性格や金額によって違いがある】
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【借地の権利金の性格は複数あり返還義務は原則的にない】
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【税務上の『借地/使用貸借』判断基準|消費貸借通達・経過的取扱い】
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【権利金の授受がない借地契約における認定課税(相当の地代・無償返還の届出書による回避)】
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【借地開始時に権利金・保証金・建設協力金が支払われる(全体)】
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