著作物の定義・判断
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22年間・最高裁勝訴の実績
代表弁護士三平聡史は22年間,不動産・相続・離婚を専門的に扱っています。
最高裁勝訴などの実績から,数多くのマスコミ取材,講演を引き受けています。 -
計算し尽くした最強の弁護士数
ノウハウをより多く蓄積するには弁護士は多いほうが良い。しかし,ノウハウ共有,使いこなすことは難しくなる。
理想的バランスの弁護士集団・システムを完成させました。 -
複数の弁護士×調査班のチーム編成
有利な結果実現は,案件を実際に遂行するチーム次第です。
経験豊富な代表弁護士+他の弁護士+調査の専門スタッフという最強チーム編成。 -
他の専門家参加→一括解決
信頼できるパートナー
の確保が結果に直結することが多いです。
内部・外部の司法書士,税理士,不動産鑑定士との強い連携を構築しています。
著作物の定義・判断の記事一覧
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【将棋や囲碁の棋譜に著作権(著作物性)はないという傾向である】
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【『著作物』に該当しない典型例(全体)】
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【著作物の例示の規定(条文・趣旨・プラグラムの例外)】
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【アイデア・実用品の『著作物』該当性】
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【『著作物』の定義(基本・創作性の判断基準)】
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