貸地・借地のすべて|専門弁護士ガイド
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借地・貸地や明渡に関してお悩みのお客様へ
みずほ中央法律事務所では借地・貸地,明け渡しなどの不動産に関する案件を専門的に扱っています。
借地は,相続や共有物と関係することが非常に多いです。
また,登記のシステムの理解,民事保全(仮差押,仮処分)を使いこなすことも有利な結果のためには必要です。
みずほ中央法律事務所の弁護士は,このようなノウハウを蓄積しております。
このサイトでは,ノウハウの一部をまとめて公表しております。
きっと手続の全体がお分かりになると思います。
ただし,実際の事案では個別的事情が複雑で,判断が難しいことが多いです。
是非,法律相談をご利用いただき,正確,適切な事案分析,解決の見通しのご理解につなげてください。
貸地・借地の基本的な解説
1 地代の相場
2 地代の増額・減額請求
3 権利金の相場
4 更新料は払う必要ある?
5 更新料の相場
6 定期借地とは?
1 地代の相場
借地の地代は土地の価格や税金,近隣の地代など,多くの事情によって決まります。
長年続いている借地については,過去の賃料改訂の経緯も重要です。
詳しくはこちら|賃料増減額の判断において考慮する事情(基本)
ごく平均的な相場としては,固定資産税の3〜4倍程度です。
もちろん,更新料なしなどの特殊事情があると6倍程度でもおかしくないです。
詳しくはこちら|公租公課倍率法の基本(裁判例・倍率の実情データ)
また,権利金なしの場合は,税務上の基準を流用して更地価格の6%とする方法もあります。
詳しくはこちら|権利金や更新料の支払がないケースの賃料算定と『相当の地代』
2 地代の増額・減額請求
実際には,地主と借地人で,妥当な地代について見解が分かれる,ということもよくあります。
不動産鑑定士に継続賃料の鑑定を依頼すると評価額を算出してくれます。
しかし,この評価額にも幅があります。
話し合いがまとまらない場合,裁判所が妥当な地代を定めるという手続もあります。
最初は調停を申し立てて,これでも合意に至らない場合に訴訟を提起する流れになります。
詳しくはこちら|賃料改定事件の裁判手続(調停前置の適用範囲と例外)
3 権利金の相場
通常,借地契約の開始時に,権利金が支払われます。
専門的には借地権設定の対価という性質とされています。
詳しくはこちら|借地の権利金の性格は複数あり返還義務は原則的にない
権利金の相場は,更地価格の6〜9割とされています。
ただし,個別的な事情によって大きく違います。
詳しくはこちら|借地開始時に権利金・保証金・建設協力金が支払われる(全体)
特に,親族間では,権利金なしという設定にしてしまうことも多いです。
この場合,みなし贈与として思わぬ課税がされることがあるので注意が必要です。
詳しくはこちら|権利金の授受がない借地契約における認定課税(相当の地代・無償返還の届出書による回避)
4 更新料は払う必要ある?
法律上,借地の更新料は支払義務が認められているものではありません。
詳しくはこちら|借地の更新料の支払義務(全体・更新料特約なし)
しかし,借地契約を更新する時に,実際に更新料が支払われるケースが多いです。
詳しくはこちら|借地の更新料の基本(更新料の意味と支払の実情)
その趣旨を簡単に言うと『スムーズに更新する』という趣旨のものです。
詳しくはこちら|借地の更新料の趣旨や目的(メリット)
5 更新料の相場
更新料の金額は,契約書に定めていないことが多いです。
その場合の更新料の相場は,更地価格の3〜5%程度です。
これは目安であり,実際にはもっと幅広い金額で支払われる実例があります。
詳しくはこちら|借地の更新料の金額の相場
6 定期借地とは?
一般的な借地は借地人保護の副作用として半永久的に土地が返ってこないというデメリットがあります。
つまり土地オーナーが土地を貸しにくいということです。
借地が半永久的に土地が返ってこないことは社会にはマイナス効果となる
このデメリットを避ける制度が定期借地です。
定期借地では法定更新がありません。
『契約期間』が満了したら確実に契約が終了し,土地が返還されるのです。
法改正が重なって,現在では大きい分類で3種類の定期借地契約があります。
<定期借地(広義)の種類>
ア (狭義の)定期借地イ 事業用定期借地等ウ 建物譲渡特約付借地
定期借地の活用によって,地主にも土地利用者(借地人)にも,そして地域にも大きなメリットが生まれます。
定期借地はさらに3種類に分けられる
事業用定期借地は10〜30年,30〜50年の2タイプがある
詳しくはこちら|建物譲渡特約付借地の基本(建物譲渡の定めの種類と条項の具体例)