建物賃貸借における入居中のトラブル|専門弁護士ガイド
1 オーナーの修繕義務
2 入居者同士のトラブル→オーナーが責任を負う場合
1 オーナーの修繕義務
建物の賃貸借において,天井からの雨漏り,壁やドアの損傷・老朽化などについて,どちらが負担すべきかという問題になることがあります。
原則としては,オーナー(賃貸人)に修繕義務があります。
しかし,契約書で一定範囲について借主負担と定められていることが多いです。
これを特約と言います。
この特約は,借主に不利な程度によっては無効となります。
詳しくはこちら|賃貸人の修繕義務の基本(特約の有効性・賃借人の責任による障害発生)
いずれにしてもオーナーの修繕義務がある場合に,修繕をしないと,損害賠償や賃料減額請求が認められることもあります。
詳しくはこちら|賃貸人の修繕義務不履行の効果(賃料支払拒絶・賃料減額請求など)
詳しくはこちら|賃貸建物の使用不能による賃料減額や解除(震災・火災・新型コロナなど)
2 入居者同士のトラブル→オーナーが責任を負う場合
賃貸ビルやマンションでは,テナント(居住者)同士のトラブルも生じます。
悪臭,騒音,エレベーターの過剰な混雑(来客)その他の嫌がらせなど,です。
特に店舗などの営業用のビルでは,テナントの営業活動に直接支障が出ることもあります。
このような場合,オーナー(賃貸人)も責任を負うということがあります。
オーナーはテナントに営業活動を行える環境を維持する義務があるのです。
居住用マンションでは快適に生活できる環境を維持する義務となります。
適切な対応をしない場合,多額の損害賠償につながることがあります。