【不動産登記制度の意義と保管期間・開示される者】

1 不動産登記の制度は取引を安心して行えるようにする趣旨
2 不動産以外にも法人,債権譲渡,動産などの登記制度がある
3 不動産登記は土地50年,建物30年の保管期間内であれば閲覧できる
4 登記事項は公表だが附属書類は利害関係者限定

1 不動産登記の制度は取引を安心して行えるようにする趣旨

不動産は,財産の中でも規模(価値)が大きいものです。
権利関係が不明確だと,取引自体が安心して行えません。
結果的に,経済活動に大きなブレーキがかかります。
公的に不動産の権利関係を登録する制度により,安心して取引ができるようになります。
この登録の制度が登記なのです。

より正確に言うと,登記をすることにより,不動産の物権変動について対抗力を得られるのです(民法177条)。
一方,政府が所有権を公的に認める,というわけではありません。
対抗力はあるが,公信力はない,という言い方をします。
不動産の物権(所有権)の証明は現実的には不可能なのです。
法律業界では『悪魔の証明』と呼んでいます。
この特徴から,次のような影響が生じています。

<所有権の公信力がないことに起因する事象>

あ 民事訴訟法上のフォロー

例外的な権利自白が認められる。

い 登記システムの補強案

司法書士が中心となって証明データの蓄積システム構築を提唱しています。

対抗要件の制度については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|対抗要件の制度(対抗関係における登記による優劣)の基本

2 不動産以外にも法人,債権譲渡,動産などの登記制度がある

(1)不動産登記の対象は,土地,建物である

民法上,不動産とは,土地と建物,とされています。
原則的に,『不動産登記』,の対象は土地と建物ということになります。

(2)不動産登記以外の登記制度

不動産以外にも登記の制度があります。

<不動産以外の登記制度>

あ 法人登記

株式会社,合名・合資・合同会社,社団法人,財団法人などの組織に関する情報を登記する制度です。

い 成年後見登記

判断能力が十分でないお年寄りの方や,精神上の障害により生活に支障をきたす方が,財産侵害を受けたり,人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように,法律面や生活面で支援する制度です。

う 債権譲渡登記

会社などの法人がする金銭債権の譲渡や金銭債権を目的とする質権の設定について,その内容を登記することにより,債務者以外の第三者に対し自己の権利を主張するための制度です。

え 動産譲渡登記

会社などの法人がする動産の譲渡について,その内容を登記することにより,債務者以外の第三者に対し自己の権利を主張するための制度です。

お 船舶登記

船舶に関する私法上の権利を公示し,取引関係の保護を目的としている制度です。総トン数20トン以上の船舶は,登記によりその私法上の権利を公示しなければなりません。

か 工場抵当登記

工場の土地・建物だけではなく,設置されている機械類もまとめて抵当権を設定する場合に登記します。

3 不動産登記は土地50年,建物30年の保管期間内であれば閲覧できる

不動産の登記本体,つまり登記簿は,閉鎖された後も所定の期間保管されます。
なお,現在は,サーバー上に記録する方式に変わっています。
登記本体ではなく,申請書自体やその添付書類(附属書類)の保存期間も規定されています。
次のとおり,いずれも長期間となっています。
保管期間内であれば,一定の範囲の者は閲覧できるということです。

閉鎖登記簿等の保管期間>

資料の種類 起算点 保管期間 不動産登記規則
土地 閉鎖時 50年 28条4号
建物 閉鎖時 30年 28条5号
申請書副本・附属書類 受付日 30年 28条10号

なお,以前(不動産登記規則改正前)は,10年と短めに設定されていました。
それでも,実際の法務局の運用としては,10年ですぐに廃棄を行わなくてはならないというわけではありませんでした。
実際に20年以上保管されていることもよくありました。
現在は上記のとおり,規定されている期間が長くなっています。

4 登記事項は公表だが附属書類は利害関係者限定

保管された登記に関する資料や情報の開示を受けられる者の範囲は決まっています。
登記されている事項は一般的に公表されています。
附属書類はこれとは違う扱いです。
利害関係者,つまり一定の関係がある者に限って閲覧できるのです。

<登記に関する情報の開示を受けられる者>

あ 登記事項

一般的に公表されている
=誰でも登記事項証明書を取得できる

い 附属書類

例=登記原因証明情報
利害関係者に対してだけ開示される
=閲覧ができる
※不動産登記法121条2項

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