【法定地上権→借地借家法の適用|期間は30年・法定更新→半永久的】
1 法定地上権→『借地借家法』の適用対象となる
2 法定地上権の『期間』→借地借家法の規定により『30年』となる
3 法定地上権は原則的に更新される|法定更新
4 建物の老朽化→『滅失』|地上権は消滅する方向性
5 建物の修繕により『老朽化→滅失』は実現しない
6 法定地上権は半永久的に続く
1 法定地上権→『借地借家法』の適用対象となる
法定地上権は,『建物所有目的の地上権』に該当します。
そのため,借地借家法が適用されます。
詳しくはこちら|建物所有目的の土地賃貸借は『借地』として借地借家法が適用される
2 法定地上権の『期間』→借地借家法の規定により『30年』となる
法定地上権については,期間について,当事者間の合意はありません。
『法定地上権』というネーミングのとおりで,話し合いで決めた地上権ではないからです。
そうすると『存続期間』についてあ,借地借家法の原則的ルールが適用されます。
結果的に,次のようになります。
<法定地上権の存続期間>
時期 | 存続期間 |
当初 | 30年 |
初回更新後 | 20年 |
再更新後 | 10年 |
※借地借家法3条,4条
3 法定地上権は原則的に更新される|法定更新
<期間満了|法定更新or更新拒絶>
あ 原則=法定更新
借地期間の満了時に,そのまま土地使用が継続されている場合
→自動的に『更新』されたことになる
※借地借家法5条2項
い 例外=更新拒絶
『更新拒絶』のためには『正当事由』が必要
現実的には,多額の明渡料が必要となる
※借地借家法6条
詳しくはこちら|借地の更新拒絶・終了における『正当事由』・4つの判断要素の整理
4 建物の老朽化→『滅失』|地上権は消滅する方向性
法律上,借地上の建物が寿命を迎えると,借地契約も終了するのが原則とされます。
<建物の『滅失』×借地契約の終了|概要>
あ 建物が『滅失』→更新拒絶
正当事由が認められる方向
→期間満了時に更新拒絶が認められる可能性が高い
い 建物が『滅失』→地上権消滅請求
地主は『地上権消滅請求』ができる可能性がある
※借地借家法8条2項
5 建物の修繕により『老朽化→滅失』は実現しない
借地人=建物所有者は,通常,建物の老朽化を回避するような行動を取ります。
<借地人による建物老朽化回避=修繕・再築>
あ 建物の再築
次のいずれかが必要である
ア 地主の承諾
存続期間は延長される
※借地借家法7条1項
イ 裁判所の許可
詳しくはこちら|借地条件変更・増改築許可の裁判手続(基本・新旧法振り分け)
い 建物の修繕
地主の承諾・裁判所の許可は不要
6 法定地上権は半永久的に続く
法定地上権のある土地上の建物は,修繕・再築により寿命が延長されます。
そうすると,いつまで経っても寿命を迎えることがありません。
そこで,法定地上権は半永久的に続くと言えます。
<法定地上権の解消>
あ 期間満了→更新拒絶
地主が多額の明渡料を支払うことが前提となる
い 合意解除=借地権の買取
地主・借地人の合意により一定条件で明け渡す
明渡料の支払いを伴うのが通常
時期は問わない
『借地権の買取・買戻し』と呼ぶこともある
このように,一定の明渡料の負担が,明渡の前提となります。
逆に言えば,現実的には,半永久的に地上権は消滅しないと言えます。