【空家問題|税制改正・補助金|課税の優遇措置除外・解体・改修補助金】

1 住宅用地×課税特例措置|原則|空家があると節税になる
2 平成27年度税制改正|特定空家→優遇措置除外
3 空家対策×公的政策|補助金
4 空家対策×補助金|解体・リフォーム

1 住宅用地×課税特例措置|原則|空家があると節税になる

『空家が放置される理由』の1つに『税金のルール』があります。
詳しくはこちら|空家・土地放置問題|弊害・原因・所有者のコスト・責任
現在の『住宅用地』についての課税の特例を説明します。

<住宅用地×課税特例措置|現在>

あ 特例の対象

『住宅用地』=建物の敷地(土地)

い 特例の内容
特例の種類 対象部分 固定資産税 都市計画税
小規模宅地 200平方メートル以下 6分の1 3分の1
一般宅地 200平方メートル以上の部分 3分の1 3分の2

2 平成27年度税制改正|特定空家→優遇措置除外

平成27年の税制改正で,特定空家の課税上の優遇的な措置が適用されなくなるルールが導入されました。

<平成27年度税制改正|特定空家→優遇措置除外>

あ 進捗状況

平成27年1月14日 閣議決定
平成27年3月31日 法律案可決+公布
平成27年5月26日 施行

い 改正内容=優遇措置の適用除外

ア 特例解消の前提事情 次のいずれにも該当する
・空家対策特別措置法の『特定空家』として認定された
・市町村から改善『勧告』を受けた
『指導・助言』どまりの場合は対象外である
イ 効果=特例の適用除外 敷地について『住宅用地の特例』の適用(前記)がなされない
※地方税法349条の3の2
※空家対策特別措置法14条2項,15条2項

これにより『空家を維持する』メリットが排除できます。
むしろ『空家を活用する』行動の促進につながります。

3 空家対策×公的政策|補助金

空家対策の政策としては補助金制度の整備もあります。
空き家対策特別措置法では基本方針だけが定められています。

<空家対策×公的政策|補助金>

あ 基本方針

国・都道府県は空家対策に関する財政上の措置を講じる
→所有者向けの制度は市区町村が実施する

い 財政上の措置|例示

ア 市町村が行う施策の費用の補助イ 地方交付税制度の拡充 ※空き家対策特別措置法15条1項

4 空家対策×補助金|解体・リフォーム

空家対策の公的補助金の具体例をまとめます。
通常は『解体』に関するものです。
自治体によっては『リフォーム』をサポートするものもあります。

<空家対策×補助金|解体・リフォーム>

あ 解体×補助金

多くの市区町村で導入されている

い リフォーム×補助金|具体例

ア 東京都 東京都民間住宅活用モデル事業
平成24〜26年度
イ 京都市 空き家活用・流通支援等補助金

単に補助金を支給するだけではなく,行政が『活用』に関わるケースもあります。
詳しくはこちら|空家問題→有効活用による解消|コンテンツ発掘・地域復興・民事信託

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【行政代執行|基本・手続|『命令』が前提・裁判所不要・罰則との関係】
【空家対策特別措置法|基本|目的・『特定空家』の定義・調査・情報利用】

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