【空家問題|税制改正・補助金|課税の優遇措置除外・解体・改修補助金】
1 住宅用地×課税特例措置|原則|空家があると節税になる
2 平成27年度税制改正|特定空家→優遇措置除外
3 空家対策×公的政策|補助金
4 空家対策×補助金|解体・リフォーム
1 住宅用地×課税特例措置|原則|空家があると節税になる
『空家が放置される理由』の1つに『税金のルール』があります。
詳しくはこちら|空家・土地放置問題|弊害・原因・所有者のコスト・責任
現在の『住宅用地』についての課税の特例を説明します。
<住宅用地×課税特例措置|現在>
あ 特例の対象
『住宅用地』=建物の敷地(土地)
い 特例の内容
特例の種類 | 対象部分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
小規模宅地 | 200平方メートル以下 | 6分の1 | 3分の1 |
一般宅地 | 200平方メートル以上の部分 | 3分の1 | 3分の2 |
2 平成27年度税制改正|特定空家→優遇措置除外
平成27年の税制改正で,特定空家の課税上の優遇的な措置が適用されなくなるルールが導入されました。
<平成27年度税制改正|特定空家→優遇措置除外>
あ 進捗状況
平成27年1月14日 閣議決定
平成27年3月31日 法律案可決+公布
平成27年5月26日 施行
い 改正内容=優遇措置の適用除外
ア 特例解消の前提事情
次のいずれにも該当する
・空家対策特別措置法の『特定空家』として認定された
・市町村から改善『勧告』を受けた
『指導・助言』どまりの場合は対象外である
イ 効果=特例の適用除外
敷地について『住宅用地の特例』の適用(前記)がなされない
※地方税法349条の3の2
※空家対策特別措置法14条2項,15条2項
これにより『空家を維持する』メリットが排除できます。
むしろ『空家を活用する』行動の促進につながります。
3 空家対策×公的政策|補助金
空家対策の政策としては補助金制度の整備もあります。
空き家対策特別措置法では基本方針だけが定められています。
<空家対策×公的政策|補助金>
あ 基本方針
国・都道府県は空家対策に関する財政上の措置を講じる
→所有者向けの制度は市区町村が実施する
い 財政上の措置|例示
ア 市町村が行う施策の費用の補助イ 地方交付税制度の拡充 ※空き家対策特別措置法15条1項
4 空家対策×補助金|解体・リフォーム
空家対策の公的補助金の具体例をまとめます。
通常は『解体』に関するものです。
自治体によっては『リフォーム』をサポートするものもあります。
<空家対策×補助金|解体・リフォーム>
あ 解体×補助金
多くの市区町村で導入されている
い リフォーム×補助金|具体例
ア 東京都
東京都民間住宅活用モデル事業
平成24〜26年度
イ 京都市
空き家活用・流通支援等補助金
単に補助金を支給するだけではなく,行政が『活用』に関わるケースもあります。
詳しくはこちら|空家問題→有効活用による解消|コンテンツ発掘・地域復興・民事信託