【地方自治体への寄付|寄付採納申請|審査の条件|行政の無過失責任】
1 地方自治体への寄付|活用・典型例
2 寄付の手続|寄付採納申請
3 一般的な私道寄付の条件|概要
4 人工公物×行政の無過失責任
1 地方自治体への寄付|活用・典型例
不動産を地方自治体に寄付する,ということがよくあります。
まずは典型例をまとめます。
<地方自治体への寄付|活用・典型例>
あ 私道
私道を持っている
路面の舗装などの管理まで市にしてもらいたい
い 空家
空家を持っている
使っていないけれど税金の負担が続いている
メンテナンス・草木伐採などのコストがかかる
コストから解放されたい
私道は『公衆用道路』とする方法もあります。
似ていますが『寄付』とは『所有権が移るか否か』が異なります。
(別記事『公衆用道路』;リンクは末尾に表示)
また空家についての問題は別記事で説明しています。
詳しくはこちら|空家・土地放置問題|弊害・原因・所有者のコスト・責任
2 寄付の手続|寄付採納申請
『寄付』の手続は,一般的に『寄付採納申請』というものです。
<寄付の手続|寄付採納申請>
『寄付採納承認申請』を行う
→行政が審査をする
→市区町村が土地の『寄付』を受ける
なお,自治体により,ネーミングが異なる場合があります。
3 一般的な私道寄付の条件|概要
寄付を受け付ける条件は,各地方自治体が定めています。
一般的なものをまとめます。
<一般的な私道寄付の条件|概要>
あ 道路の形状
ア 一般の人や車の通行が可能であるイ 幅員が(2〜4)メートル以上であるウ 対象地が公道に接続するエ 対象地に接する敷地に宅地が密集している(公益性)オ 対象地が行き止まり道路の場合,一定の自動車の転回広場があるカ 対象地に障害物がないキ 公道と接する部分に隅切りを設けるク 道路面排水のための側溝が整備されているケ 下水を既存公共下水道に接続することが容易である
い 登記関係
ア 対象地と敷地部分の境界が確定できるイ 対象地の地積測量図が法務局に存在するウ 対処地と敷地(宅地)部分とが分筆されているエ 対象地の所有者と登記上の所有者が一致しているオ 対象地の所有権を移転できるカ 対象地に,所有権以外の権利 (抵当権・地役権など)が設定されていない
う 同意・協力
ア 対象地の所有者(共有者)全員の同意・協力が得られるイ 対象地に関して特別な利害関係を有する人がいない
え 予算関係
自治体に公道管理の予算がある
4 人工公物×行政の無過失責任
行政への寄付がなされると所有権が移ります。
その後は行政に管理責任があります。
法律上,行政は重い責任を負っています。
だからこそ,行政は寄付を受けることを制限しているのです。
つまり,一定の審査が行われているのです。
<人工公物×行政の無過失責任>
あ 無過失責任
『公の営造物』の管理が不十分であった
→損害が生じた
→政府・地方自治体は責任を負う
『無過失』でも責任は否定されない
※国家賠償法2条1項
い 具体例
ア 舗装・歩道の設置イ 排水溝の設置