【空家問題|妨害予防・管理人選任|隣家の対応・所有者不明への対応】

1 空家×妨害予防請求権|倒壊防止措置の施工を請求する
2 空家の所有者が不明→相続財産管理人/不在者管理人の選任

1 空家×妨害予防請求権|倒壊防止措置の施工を請求する

放置された空家の問題の1つとして老朽化・倒壊という事故があります。
実際に事故が起きる前に取れる法的な措置があります。

<空家×妨害予防請求権>

あ 隣地のリスクが高い状況|典型例

空き家が倒壊寸前である
仮に倒壊した場合,建物(の部材)が隣地に侵入してしまう
このような危険性が高まっている

い 妨害予防請求権

隣地所有者は『損害発生を予防する措置』を請求できる
例;建物の倒壊を防止する工事の施工

う 法的な性格

物権(所有権)に基づく妨害予防請求権
物権(所有権)の内容の1つとして,解釈上認められている
『妨害予防請求権』という言葉が民法の条文に記述されているわけではない

『隣地に損害が生じる危険性が高い』という状況で妨害予防請求ができるのです。
なお,これは空家に限らず一般的な『危険性』の除去に適用されるものです。

2 空家の所有者が不明→相続財産管理人/不在者管理人の選任

空家の問題を解決する時に『所有者』が分からない,ということがよくあります。
通常は,登記や戸籍類の調査で基本的には所有者が判明するはずです。
しかし,相続放棄遺産分割協議の内容は戸籍には記録されません。
不動産の登記も,長期間放置されていると承継経路の追跡は不可能となります。
このような場合の最後の手段は,民法上用意されています。

<当事者が不明→管理人の選任>

あ 相続財産管理人の選任

戸籍上相続人が存在しないと思われる場合等
※民法925条

い 不在者財産管理人の選任

所有者自体は戸籍等から判明したが,所在が特定できない場合
※民法25条

う 選任の手続

家庭裁判所に申し立てる
いずれの管理人の場合も同じである

これにより,正式な『管理人』が登場します。
建物の維持・管理などの手続を遂行できるようになります。
なお,この手続も,空家に限らず利用できる制度です。

共有不動産の紛争解決の実務第2版

使用方法・共有物分割の協議・訴訟から登記・税務まで

共有不動産の紛争解決の実務 第2版 弁護士・司法書士 三平聡史 著 使用方法・共有物分割の協議・訴訟から登記、税務まで 第2班では、背景にある判例、学説の考え方を追加して事例検討をより深化させるとともに、改正債権法・相続法が紛争解決に与える影響など最新の実務動向を丁寧に追録して大幅改訂増補! 共有物分割、共有物持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続きを上手に使い分けるためこ指針を示した定番書!

実務で使用する書式、知っておくべき判例を多数収録した待望の改訂版!

  • 第2版では、背景にある判例・学説の考え方を追加して事例検討をより深化させるとともに、改正債権法・相続法が紛争解決に与える影響など最新の実務動向を丁寧に追録して大幅改訂増補!
  • 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分けるための指針を示した定番書!
  • 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【一般建物/空家解体・行政代執行|比較|公益性の要件の有無】
【学校でのスポーツ事故|刑事責任=業務上過失致死傷罪|判例・民事との比較】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00