【建築基準法上の『敷地』|路地状敷地・旗竿地・敷地延長】
1 『路地状敷地』の名称のバラエティ|旗竿地・敷地延長
2 『路地状敷地』では,特別な建築制限ある
3 『路地状部分』も『建ぺい率・容積率』の算定で『敷地』扱いされる
4 路地状部分が共有→『使用方法の合意』の記録化がベター
1 『路地状敷地』の名称のバラエティ|旗竿地・敷地延長
<事例>
所有している土地に住居を建築する予定である
公道からの間口は細長い土地である
市役所に相談したが位置指定道路にしてくれなかった
建物は建てられないのか
このような『敷地自体の一部が通路状になっている』ものを『路地状敷地』と言います。
特殊な扱いがあります。
実務上,いくつかの呼び方があります。
名称を整理しておきます。
<路地状敷地に関する名称のまとめ>
あ 路地状部分
間口となっている,細長い通路状の部分
い 有効宅地部分
奥まっている,建物を建築するメインの部分
う 旗竿地,路地状敷地,敷地延長
路地状部分+有効宅地部分の土地全体
2 『路地状敷地』では,特別な建築制限ある
路地状敷地であっても,敷地となる土地の一部が公道に接しているということが重要です。
この部分が接道義務の基準をクリアしていればこれ自体は問題ありません。
ただし,間口からメイン部分までが細長い土地,という場合は,特殊な扱い・規制があります。
つまり,居宅部分へのアクセスが悪いので,防災の面から,一定の考慮が必要とされるのです。
地区によって具体的な規制・ルールは異なります。
3 『路地状部分』も『建ぺい率・容積率』の算定で『敷地』扱いされる
路地状敷地の場合,路地状部分は『通路』という外観です。
建ぺい率・容積率の算定で『敷地』に含めるのは違和感もあります。
しかし文字どおり,路地状の『敷地』なのです。
そこで原則的に建ぺい率・容積率の算定上も『敷地』として扱います。
4 路地状部分が共有→『使用方法の合意』の記録化がベター
『路地状部分』が共有となっているケースもよくあります。
この場合共有地の使用方法として協議の上合意して,これを記録化しておくと良いです。
この方法などについては,別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|共有物の使用方法の意思決定の方法(当事者・協議の要否)
この合意書などの記録は建築確認の際に提出することもあります。
前述のとおり建築確認としては必須というわけではありません。
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