【借地借家法の借地期間の基本(法定期間は30年→20年→10年)】

1 借地借家法の借地期間は30年→20年→10年→10年・・・

建物所有目的の土地の賃貸借については、『借地』として細かいルールが決まっています。
借地期間の最低限が規定されています。
最初の契約時は30年、その後の更新で20年、さらに次以降の更新では10年、となります。

借地借家法による借地の期間

あ 借地期間の制限

目的 初回の期間の最低限 初回の期間合意がない場合 更新後の期間 次以降の更新後の期間 建物所有目的(建物の種類を問わず) 30年以上 30年 20年 10年
※借地借家法3条、4条

い 適用される借地

平成4年8月1日以降に開始した借地

なお、当事者が特に意識していなくても、借地契約は更新されます(法定更新;借地借家法5条)。
ところで、建物の賃貸借(借家)の場合、契約の『期間』が定まっていないということもあります。
しかし、借地については『期間の定めなし』ということはないのです。
また、(旧)借地法、ではルールが異なります。次に説明します。

2 旧借地法の借地期間は20年→20年→20年・・・

借地法の規定による最低限の借地期間は、借地の前提によって変わります。

借地法による借地の期間(概要)

あ 借地期間の制限

目的 初回の期間の最低限 初回の期間合意がない場合 更新後の期間(最低限) 堅固な建物を所有する目的 30年以上 60年 30年 その他の建物を所有する目的 20年以上 30年 20年
※借地法2条、5条

い 堅固・非堅固の判別

たとえば、鉄筋鉄骨造は堅固建物、木造は非堅固建物に分類される
詳しくはこちら|借地条件のうち建物の構造の内容(堅固/非堅固の判断基準)

う 適用される借地

平成4年7月31日より過去に開始した借地
詳しくはこちら|旧借地法における期間に関する規定と基本的解釈

なお、当事者が特に意識していなくても、借地契約は更新されます(法定更新;借地法6条)。

3 借地期間の最低限よりも短い合意は無効(強行法規性)

(1)原則=最低年数が適用される

仮に借地借家法や借地法の最低期間よりも短い期間を契約してもその設定した期間の部分は無効です。
借地に関しては、特に強く借主保護が徹底されているのです(借地借家法9条、借地法11条)。
合意を否定する性質を強行法規(性)と言います。

(2)10年の事業用借地・一時使用目的の借地

借地期間の最低限のルールはとても強いのですが、例外もあります。
まず、事業用借地(定期借地の1つ)であれば期間10年という契約も可能です。
詳しくはこちら|事業用定期借地は10〜30年・30〜50年の2タイプがある
また、一時使用目的の借地であれば、期間の制限はありません。
詳しくはこちら|一時使用目的の借地の基本(30年未満可能・法定更新なし)
いずれも、認められるには一定のハードルがあります。

(3)処分権限を有しない者による期間5年の借地(参考)

「処分権限を有しない者」が賃貸人である場合は、借地借家法の最低期間のルールが適用されません。むしろ、民法602条によって、借地期間の上限は5年となっています。これは「処分権限を有しない者」を保護するルールなので、短い方に限定するという制度なのです。
この「処分権限を有しない者」の具体例は、後見人などの法定代理も、委任したけれど範囲が決まっていない者も含まれます。
この解釈を活用すると、委任状に、「土地甲の管理」とだけ書いておいて、代理権の範囲を記載しておかなければ期間5年の借地契約を実現できることになります。これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|処分権限のない者による短期賃貸借(長期賃貸借との判別・民法602条)

4 関連テーマ

(1)借地期間が不明なケースにおける解決手段

実際には、借地期間以前にそもそも借地がいつ始まったのかすら分からない、というケースもよくあります。その場合にはもちろん満了時期も分からないことになります。このような場合の解決手段については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|借地期間が不明なケースで満了時期を特定する手段

本記事では、借地の期間について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に契約期間など、借地に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【借地期間満了時の建物買取請求権の基本(借地借家法13条)】
【旧借地法における建物の朽廃による借地の終了(借地権消滅)】

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