【環境省告示『家庭動物飼養・保管基準』|共通】
1 環境省告示|家庭動物飼養・保管基準|オリジナル
2 家庭動物・告示|一般原則
3 家庭動物・告示|定義
4 家庭動物・告示|共通基準
5 家庭動物・告示|飼養施設
6 家庭動物・告示|具体的他害防止
7 家庭動物・告示|周囲への悪影響防止
8 家庭動物・告示|適正な飼養数
9 家庭動物・告示|猫
1 環境省告示|家庭動物飼養・保管基準|オリジナル
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環境省がペットの飼育に関する基準を示しています。
<環境省告示|家庭動物飼養・保管基準|オリジナル>
あ 正式名称
平成14年5月28日環境省告示37号『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準』
い リンク
う 省略表記
本記事では次のような表記を用いている
『環境省告示|家庭動物飼養・保管基準』
以下,この告示の基本的な部分,つまり『共通』の事項を紹介します。
2 家庭動物・告示|一般原則
家庭動物・告示の『一般原則』の規定を整理します。
<家庭動物・告示|一般原則>
あ 努力義務|スピリット
家庭動物の所有者・占有者は次の努力義務を負う
ア 動物の生態・習性・生理を理解するイ 愛情をもって家庭動物を取り扱うウ 家庭動物を終生飼養する
※環境省告示|家庭動物飼養・保管基準『第1 1』
い 努力義務|飼育方針
家庭動物の所有者・占有者は次の努力義務を負う
次のようなことがないように飼養・保管する
ア 他者の生命・身体・財産を侵害することイ 生活環境を害すること
※環境省告示|家庭動物飼養・保管基準『第1 2』
3 家庭動物・告示|定義
家庭動物・告示では『ペット』とは記載されていません。
『家庭動物』をいう用語が使われています。
<家庭動物・告示|定義>
あ 『動物』の定義
哺乳類・鳥類・爬虫類に属する動物
い 『家庭動物等』の定義
次にいずれかに該当するもの
ア 愛情対象
愛がん動物・伴侶動物として家庭で飼養・保管されている動物
伴侶動物=コンパニオンアニマル
イ 情操関連
情操の涵養・生態観察のため飼養・保管されている動物
※環境省告示|家庭動物飼養・保管基準『第2(1)(2)』
4 家庭動物・告示|共通基準
家庭動物共通の基準をまとめます。
<家庭動物・告示|共通基準>
あ 健康・安全の保持
所有者・保管者は以下の努力義務を負う
い 努力義務の内容
ア 適正に餌・水を給与するイ 日常の健康管理
例;疾病・けがの予防
ウ 治療
疾病・負傷の際は原則として獣医師による適切な措置を速やかに講じる
エ 過剰教育禁止
訓練・しつけは,種類・生態・習性・生理を考慮した適切な方法で行う
過酷なものとならないようにする
例;殴打・酷使などの虐待
※環境省告示|家庭動物飼養・保管基準『第3 1』
5 家庭動物・告示|飼養施設
『飼養施設』に関する規定をまとめます。
<家庭動物・告示|飼養施設>
あ 飼養施設設置
所有者・占有者は必要に応じて飼養施設を設ける
飼養施設の設置において次の努力義務がある
い 努力義務の内容
ア 適切な日照・通風などの確保を図るイ 施設内の適切な飼養環境を確保する
例;適切な温度や湿度の維持
ウ 施設内の適切な衛生状態の維持に配慮する
※環境省告示|家庭動物飼養・保管基準『第3 1』
6 家庭動物・告示|具体的他害防止
他者の侵害を防止する基準をまとめます。
<家庭動物・告示|具体的他害防止>
あ 他害防止
所有者・占有者は次のことが生じないように努力する
家庭動物が他者の財産を損壊or汚すこと
い 他者の財産|例
公共の場所・他人の土地・建物など
公共の場所=公園・道路など
う 『汚す』|例
糞・尿その他の汚物・毛・羽毛など
※環境省告示|家庭動物飼養・保管基準『第3 2』
7 家庭動物・告示|周囲への悪影響防止
上記以外の『周囲への悪影響防止』に関する基準をまとめます。
<家庭動物・告示|周囲への悪影響防止>
あ 悪影響拡散防止
所有者・占有者は周囲への悪影響を防止する努力義務を負う
い 努力義務の内容
家庭動物の糞・尿その他の汚物・毛・羽毛などの適正な処理を行う
飼養施設を常に清潔にする
悪臭・衛生動物の発生の防止を図る
周辺の生活環境を保全する
※環境省告示|家庭動物飼養・保管基準『第3 2』
8 家庭動物・告示|適正な飼養数
飼育する動物の数についても基準があります。
<家庭動物・告示|適正な飼養数>
あ 適正な飼養数
所有者・占有者は次の努力義務を負う
家庭動物の数を,適切な管理が可能となる範囲内とする
い 適正な数|基準
次の事項に支障を生じない程度である
ア 適切な飼養環境の確保イ 終生飼養の確保ウ 周辺の生活環境の保全
※環境省告示|家庭動物飼養・保管基準『第3 3』
9 家庭動物・告示|猫
家庭動物・告示には『動物の種類別』の基準もあります。
ペットとしてポピュラーな猫に関する規定もあります。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|環境省告示『家庭動物飼養・保管基準』|猫