【区分地上権の範囲の定め方(水平面の上限下限など)】

1 区分地上権の範囲の定め方(水平面の上限下限など)

区分地上権は、地上の上下(上空・地下)の一定の範囲だけについて地上権(利用権)を設定できる、という制度(権利)です。地下鉄や高架などとして利用する権利として活用されています。
本記事では、区分所有権設定において重要な範囲をどのように定めるのか、ということについていろいろな解釈を整理しました。

2 区分地上権の条文と誕生の歴史

(1)民法269条の2の条文

民法269条の2の条文

(地下又は空間を目的とする地上権)
第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。
※民法269条の2

(2)区分地上権の誕生(ノーマル地上権を追い越した)(深掘り)

区分地上権の誕生(ノーマル地上権を追い越した)(深掘り)

あ 水平方向の一部の地上権→実体上可能・登記不可

従来から、一筆の土地の一部についての地上権は、実体法上は設定可能であると解されていたが、(昭和35年以降は)登記は認められていなかった

い 垂直方向の一部の地上権→実体上可能・登記可能

土地のある層のみについての地上権(区分地上権)は、従来は実体法上も認められないと解されていた
民法269条の2の新設により、区分地上権は実体法上のみならず登記法上も認められることとなった(不動産登記法78条の5)
区分地上権は一筆の土地の一部の上の地上権を追い越して、法的に正当な地位(嫡出子的地位)を得たことになる
※鈴木禄弥稿/川島武宜ほか編『新版 注釈民法(7)』有斐閣2012年p893

3 区分地上権の範囲の定め方(基本)

(1)上下範囲の定め方→水平面で区画(海抜または地表特定点)

上下範囲の定め方→水平面で区画(海抜または地表特定点)

あ 理想→海抜(東京湾平均海面)

「上下の範囲」は、通常、平行する二つの水平面で区画される
理想的な例=「東京湾平均海面の上(又は下)××メートルから上(または下)△△メートルの間」

い 代替→地表特定点基準

測量技術的な面などで困難な場合は、区分地上権を設定しようとする土地の地表上の特定点を基準とすることも可能である
例=「土地の東南隅の地点を含む水平面を基準として下××メートルから下△△メートルの間」
※鈴木禄弥稿/川島武宜ほか編『新版 注釈民法(7)』有斐閣2012年p894

(2)区画面の形状制限→実体上は水平面以外可、登記は水平面のみ

区画面の形状制限→実体上は水平面以外可、登記は水平面のみ

あ 実体法→非水平面も有効

区分地上権の客体である層は、通常は水平面で区画されるが、必ずしも水平面である必要はない
実体法的には、区分地上権も登記とは無関係に「意思表示のみによって」成立する(民法176条)
当事者が水平面以外の面で層の区画を定めた場合でも、そのような層を客体とする区分地上権は有効に成立しうる

い 登記→水平面に限定

土地部分が水平面でない面(特に曲面など)で区画されている場合、このことを登記上表示することは技術的に困難である
登記技術上の理由から、水平面以外の面で区切られた層を対象とする区分地上権の登記が認められないとすることには合理性がある
※鈴木禄弥稿/川島武宜ほか編『新版 注釈民法(7)』有斐閣2012年p894

(3)上下限の定め方→片方のみも可能

上下限の定め方→片方のみも可能

区分地上権の客体である層は、通常、上限と下限の両方が定められる
一方(例えば上限)のみを定め、他方(下限)は限定なしに区分地上権の及ぶ範囲とすることも可能である
(実際には現在の土木・建築技術によって支配可能な範囲までしか問題にならない)
※鈴木禄弥稿/川島武宜ほか編『新版 注釈民法(7)』有斐閣2012年p894

4 区分地上権の特殊な範囲の定め方

(1)地表をはさんだ設定→設定可能

地表をはさんだ設定→設定可能

あ 文言解釈→限定的読解可能

民法269条の2の「地下又は空間は……地上権の目的とすることができる」という文言からすると、地下だけまたは空間だけが区分地上権の目的となるようにも読める

い 柔軟解釈→地表挟み可能

地表をはさんでその上下をあわせた層に区分地上権を設定できないと厳格に解釈する必要はない
例=地下鉄会社がその所有地につき、地中の利用権を自己に保留して、地表は他人に使用させようとする場合などには、地表をはさんだ区分地上権の設定が必要となる
※鈴木禄弥稿/川島武宜ほか編『新版 注釈民法(7)』有斐閣2012年p894、895

(2)水平面の一部への設定→実体は可能・登記は不可

水平面の一部への設定→実体は可能・登記は不可

あ 実体法→設定可能

一筆の土地のうちの平面的一部のある層だけに区分地上権を設定することは可能である
例=1000平方メートルの一筆の土地の一隅の100平方メートルの部分の地下だけに区分地上権を設定する
(普通の地上権の扱いと同じである)

い 登記→不可(分筆が必要)

分筆をしないかぎり、一筆の一部への区分地上権設定登記はできない
※鈴木禄弥稿/川島武宜ほか編『新版 注釈民法(7)』有斐閣2012年p895

本記事では、区分地上権の範囲の定め方について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に区分地上権など、土地の利用に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

共有不動産の紛争解決の実務第2版

使用方法・共有物分割の協議・訴訟から登記・税務まで

共有不動産の紛争解決の実務 第2版 弁護士・司法書士 三平聡史 著 使用方法・共有物分割の協議・訴訟から登記、税務まで 第2班では、背景にある判例、学説の考え方を追加して事例検討をより深化させるとともに、改正債権法・相続法が紛争解決に与える影響など最新の実務動向を丁寧に追録して大幅改訂増補! 共有物分割、共有物持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続きを上手に使い分けるためこ指針を示した定番書!

実務で使用する書式、知っておくべき判例を多数収録した待望の改訂版!

  • 第2版では、背景にある判例・学説の考え方を追加して事例検討をより深化させるとともに、改正債権法・相続法が紛争解決に与える影響など最新の実務動向を丁寧に追録して大幅改訂増補!
  • 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分けるための指針を示した定番書!
  • 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【遺言が無効と判断されると『前の遺言復活』か『法定相続』となる】
【借地の範囲|明確性・特定方法・解決手続|1筆の一部→曖昧になりがち】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00