【共有物分割訴訟の当事者(共同訴訟形態・持分移転の際の手続)】

1 共有物分割訴訟の当事者(共同訴訟形態・持分移転の際の手続)

共有物分割訴訟では、共有者の全員が当事者(原告または被告)になっている必要があります。そこで、共有持分の譲渡や相続によって共有者が変わった場合には対応が必要になります。
本記事では、共有物分割訴訟の当事者について説明します。

2 共有物分割訴訟の共同訴訟形態

共有物分割訴訟は、共有者の全員が当事者になります。対立していない者を除外するということはできません。協議による共有物分割では、共有者の全員が合意する必要があるということと同じです。

共有物分割訴訟の共同訴訟形態

共有物分割請求訴訟の当事者
→共有者全員である
共有者全員が原告or被告となっている必要がある
固有必要的共同訴訟である
※大判明治41年9月25日
※大判大正12年12月17日

3 共有物分割訴訟における当事者の欠落の基本的扱い

前述のように、共有物分割訴訟は固有必要的共同訴訟なので、共有者の一部が訴訟の当事者になっていない(欠落している)場合は提訴が不適法となり、そのままだと却下となります。仮に、裁判所が欠落に気づかないまま言い渡した判決が確定してしまった場合、当然に無効とはならず、再審の手続で判決自体の取消がなされない限りは有効となると思われます。

共有物分割訴訟における当事者の欠落の基本的扱い

あ 固有必要的共同訴訟における裁判所の処理→却下

必要的共同訴訟は、固有(真正)必要的共同訴訟と類似(不真正)必要的共同訴訟の二つに分れ、前者は共同訴訟人全員が訴えまたは訴えられなければ、当事者適格を欠くものとして、訴を不適法として却下しなければならないし、・・・
※菊井維大ほか著『全訂 民事訴訟法Ⅰ 補訂版』日本評論社1993年p374

い 当事者欠落のまま確定した共有物分割判決の扱い

ア 形成判決の特徴→裁判所による取消を要する 共有物分割訴訟の性質は非訟手続であり、判決による形成力は取消がなされない限り解消されない
訴訟の当事者となっていなかった共有者は再審の申立をする
当該訴訟の対象となった所有権(共有持分権)が帰属する者を他者がなりすましたと考える→訴訟に関与していなかったことから、民事訴訟法338条1項3号(類推)の再審事由があると考える(私見)
イ 「抵触部分」を無効とする見解(参考) ・・・この遺産分割の審判を看過して共有分割(注・「共有物分割」が正しいと思われる)の判決がされた場合には、前提となる共有関係を誤って判決がされた場合と同じ処理(抵触部分の判決は無効であるなど)となる。
※村松秀樹ほか編著『Q&A令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法』金融財政事情研究会2022年p123

4 共有物分割請求訴訟の当事者の認定(概要)

前記のように、共有物分割訴訟の当事者は『共有者』です。ところで、共有持分の譲渡については登記が対抗要件となっています。そこで結論としては、登記上の共有者が共有物分割訴訟の当事者となるのです。

共有物分割請求訴訟の当事者の認定(概要)

共有持分移転は、他の共有者に対する対抗関係となる
→『共有者』は登記を基準として判断する
登記上の共有者が共有物分割訴訟の当事者となる
※大判大正5年12月27日
※最判昭和46年6月18日
詳しくはこちら|共有物分割(訴訟)の当事者(共同訴訟形態)と持分割合の特定

5 共有物分割訴訟係属後の持分譲渡の際の対応

共有物分割訴訟係属中に共有者の1人が共有持分を第三者に譲渡(売却)すると、共有者が変わることになるので、訴訟の当事者を変える必要がでてきます。
現在は、訴訟引受の手続で足ります。
なお、この制度(規定)ができたのは大正15年の法改正の時です。それ以前は、新たな訴訟提起と弁論併合という2ステップが必要であり、少し手間がかかっていました。

共有物分割訴訟係属後の持分譲渡の際の対応

あ 共有持分譲渡(前提事情)

共有物分割訴訟の係属中において
→持分がBに譲渡された

い 訴訟引受

第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことになる
→裁判所は、当事者の申立により決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせる
※民事訴訟法50条1項

う 以前の対応(参考)

ア 新規訴訟提起+弁論併合→適法 別途、共有持分の譲受人(B)を被告として共有物分割訴訟を申し立てる
2つの請求(訴訟)について弁論の併合がなされる
→共有者全員がその当事者となる(ので適法となる)
※大判大正12年12月17日
イ 新規訴訟提起なし→違法 持分譲受人Bを被告とした共有物分割訴訟の申立がない場合
共有者全員が当事者となっていないので(一部欠けているので)分割はできない
※大判大正13年11月20日

6 持分譲渡を回避するための処分禁止の仮処分(概要)

前記のように、共有物分割訴訟を提起した後に共有持分の譲渡が行われると、手間が増えてしまいます。そこで、訴訟提起前に処分禁止の仮処分をしておくという発想もあります。
これについては肯定と否定の両方の見解があります。
詳しくはこちら|共有物分割訴訟における保全処分の可否(処分禁止の仮処分など)

7 共有物分割訴訟係属後の相続の際の対応

共有物分割訴訟を提起した後に、共有者の1人が亡くなった場合、相続によって当事者が変わることになります。この場合は訴訟手続の受継という手続によって当事者が相続人に変わります。

共有物分割訴訟係属後の相続の際の対応

あ 相続

共有物分割訴訟の係属中において
→共有者Aが死亡した
→共有者が相続人Bに変わった

い 訴訟手続の受継

相続人Bが訴訟手続の受継を行う
訴訟引受や新たな提訴は必要ではない
※民事訴訟法124条1項1号

8 訴訟提起時の当事者の欠落の治癒(参考)

以上で説明したのは、共有物分割訴訟の提起後(係属中)に当事者が変わった場合の対応でした。この点、訴訟提起の時点から当事者が欠落していた場合には、対応(治癒)の方法が違ってきます。これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|固有必要的共同訴訟における当事者の欠落(訴え漏らし)の治癒

本記事では、共有物分割訴訟の当事者について説明しました。
実際には、具体的な状況によって、法的扱いや最適なアクションは違ってきます。
実際に共有物(不動産)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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