【入会団体の構成員×取得時効|対抗関係】
1 前提|時効完成後の第三者→対抗関係
2 入会団体の構成員×時効完成後の第三者
1 前提|時効完成後の第三者→対抗関係
入会団体の財産について取得時効が成立することがあります。
この場合,ちょっと複雑な解釈が生じます。
この解釈では,一般的な『時効と対抗関係』の解釈が前提となります。
そこでまずは,一般的な時効と対抗関係の解釈論を整理します。
<前提|時効完成後の第三者→対抗関係>
あ 事案|時効完成後の第三者
不動産をAが所有していた
Bが長期間占有した
取得時効によりBが所有権を取得した
Aが第三者Cに不動産を譲渡した
い 対抗関係
BとCは対抗関係にある
(BとCは民法177条の第三者に該当する)
先に登記を得た方が確定的な所有権を取得する
※民法177条
※最高裁昭和33年8月28日
(参考)民法177条の第三者の具体的類型を説明している記事
詳しくはこちら|民法177条の適用範囲(『第三者』の範囲・登記すべき物権変動)の基本
(参考)対抗要件の基本を説明している記事
詳しくはこちら|対抗要件の制度(対抗関係における登記による優劣)の基本
2 入会団体の構成員×時効完成後の第三者
入会団体の財産について取得時効が完成したケースがあります。
この場合の登記・対抗関係について,判例の解釈をまとめます。
<入会団体の構成員×時効完成後の第三者>
あ 事案
不動産を入会団体Aが所有していた
Bが長期間占有した
取得時効によりBが所有権を取得した
Aが入会団体の構成員A1に不動産を譲渡した
い 対抗関係
A1が有していたのは使用収益権だけである
共有持分権・管理処分権を有していなかった
A1は『第三者』に該当する
→BとA1は対抗関係にある
→先に登記を得た方が確定的な所有権を取得する
※民法177条
※最高裁昭和48年10月5日