【オーバーローン不動産の抵当権付のままでの売買(典型例)】

1 オーバーローン不動産の抵当権付のままでの売買(典型例)

不動産の売買では、通常、もともとついていた抵当権は抹消します。しかし抵当権が付いたままで売買をするという特殊ケースもあります。その中でも、オーバーローンとなっている不動産を抵当権つきのままで売買する、という特殊なケースについて、本記事では法的扱いや実例を説明、紹介します。

2 オーバーローンの不動産の状況(設例)

最初に、設例となる不動産の状況を整理しておきます。抵当権の被担保債権は1億円ですが、この不動産甲を競売で売却しても7000万円にしかならない、という想定です。このように、債務額の方が不動産価値を上回っているのでオーバーローンといいます。

<オーバーローンの不動産の状況(設例)>

あ オーバーローンの状態

不動産甲そのものの評価額 9000万円 競売における売却予想額 7000万円 被担保債権の残額 1億円

い 債権者の立場→完全な回収は不能

競売での売却金額は7000万円程度となる
→7000万円は回収できる
→被担保債権額1億円に達しない
→債権のうち3000万円分が残る
=一般債権となる
→3000万円は回収不能となるリスクが大きい

3 抵当権付のままでの不動産の売買(設例)

以上のようなオーバーローンの不動産甲を、抵当権の負担があるままで売買をする、という特殊なケースを想定します。買主としては、抵当権が実行されれば所有権を失い、かつ、売却代金の交付も受けられないので、単純にトータルとしてみると価値ゼロといえます。ここでは代金は200万円として売買が成立しました。

抵当権付のままでの不動産の売買(設例)

あ 売買の内容

Aは不動産甲を抵当権が付いたままで購入した
購入代金は200万円であった

い 抵当権実行リスク

その後、抵当権が実行された場合、不動産甲は競売で売却される
売却代金は抵当権者が回収する(配当を受ける)
剰余金がないので、A(所有者)は売却代金の交付を受けられない
Aはそれ以上に債務を負うわけではない

4 抵当権付の不動産売買の法的扱い(参考)

ところで民法上、抵当権付の不動産の売買に適用されるルールが用意されています。担保責任と求償・代位です。ただ、どちらも、抵当権の負担分を代金から控除していないことを前提としています。実際にそのような売買契約はありません。本設例のように、リスクが大きいので大幅に低い金額を代金とするのが通常なのです。結局本設例では担保責任も求償・代位も使えない(関係ない)ことになります。

抵当権付の不動産売買の法的扱い(参考)

あ 担保責任のルール

ア 原則 一般論として、抵当権付きの不動産の売買では、売主は抵当権を消滅させる義務を負う
抵当権の消滅が実現できない場合は買主は損害賠償請求や解除などができる
抵当権の消滅が実現するまでは代金の支払拒絶をすることができる

い 例外(本設例)

売買の代金算定の中で抵当権のリスク分の減額をしている場合は担保責任は適用されない
詳しくはこちら|抵当権や仮登記の負担つきの不動産売買(担保責任・支払拒絶権)

い 求償・代位のルール

ア 原則 抵当権付きの不動産を購入した者(第三取得者)が競売で不動産を失った場合
第三取得者は債務者(売主)に対して(売却代金相当額の)請求(求償)をすることができる
当該抵当権以外の抵当権(物的担保)や保証人(人的担保)がある場合は、第三取得者はこれらの担保を使うことができる
イ 例外(本設例) 売買の代金算定の中で抵当権のリスク分の減額をしている場合は通常売買契約書の中で求償権や代位を否定する

5 買主による抵当権消滅請求

民法のルールのうち、本設例で実際に使えるとしたら抵当権消滅請求です。内容は単純で、購入者Aが抵当権者に、債務残額全額(9000万円)ではなく、不動産価値程度(7000万円)だけ払うから抵当権を消してくれ、と提案(交渉)するのです。抵当権者としても、仮に競売になっても7000万円しか回収できないので応じることもありえます。もちろん、実際には競売でどのくらいで売れるかをハッキリ判断できないので、抵当権者(金融機関)が簡単に提案に応じない、という実例も多いです。
抵当権者はAの提案に応じない場合は、最終的に抵当権を実行することになります。

買主による抵当権消滅請求

あ 交渉成立のケース

Aは抵当権者に競売で売却される予想額(7000万円)で抵当権を消滅させることを提案する
抵当権者が競売になった場合と同じ結果だと考えて了解した
Aは抵当権者に7000万円を支払う(弁済そのものではなく払渡)
抵当権は消滅する
結果的にAは7200万円の出費で負担なしの不動産甲を手に入れることができた

い 交渉決裂→競売となるケース

抵当権者がAの提案を拒否した場合、抵当権者は抵当権を実行せざるをえなくなる
(抵当権実行をしないとAの提案を承服した扱いになってしまう(民法384条)
詳しくはこちら|抵当権消滅請求の基本(対象者・評価額の提示・抵当権者の対応)

6 ワンシーズン利用目的のオーバーローンマンション購入事例

以上の設例のように、オーバーローン不動産を購入した後に抵当権を消すことを目指すシナリオとは別に、抵当権が実行されて(競売になって)売却されるという流れに身を任せるシナリオもあります。
購入者は不動産を失うことになりますが、逆にいえば、購入者が所有者である期間は数か月はあるのです。その期間は所有者として不動産を利用できるのです。数か月の間の利用料金程度の代金で購入する、というシナリオが成立するのです。破産管財人による任意売却として、このような売買が行われることがたまにあります。

ワンシーズン利用目的のオーバーローンマンション購入事例

あ 破産管財人による売却

リゾートマンション1室の所有者が破産を申し立てた
破産管財人が(破産財団から放棄した上で)これを任意売却することになった
抵当権の負担付、求償権放棄という前提で、10〜20万円でAに売却した

い 抵当権実行

購入者Aは抵当権消滅請求などのアクションはなにも行わない
抵当権者は抵当権を実行した
競売では、Bが買受人となった
Bが代金を納付した時点で所有権はAからBに移転した(民事執行法79条)
この時点でAはマンションから退去しなくてはならなくなった

う 使用可能期間

結局Aは、管財人から購入した時点から、競売の買受人Bが代金の納付した時点の間だけ、マンションを使用できた
結局、半年程度(ワンシーズン)はAはマンションを利用できた
Aは高い頻度でマンションを使ったので、毎回ホテルを利用するよりも低コストで活用できた

7 マンション管理費・修繕積立金の承継に注意

前述の、ワンシーズン利用のための購入、という手法ですが、落とし穴もあります。それは、マンションの場合には、抵当権とはまったく別の問題として、管理費・修繕積立金の承継の問題があるのです。売主(破産者)がこれらを滞納している場合、買主Aがその支払義務を承継するのです。破産手続となる案件では、長期間の滞納額が数百万円になっていることもあります。
競売によって所有者はBになったところでAは所有者ではなくなるので、滞納管理費の支払義務から解放されると思ったら大間違いです。いろいろな見解があったのですが、最高裁判例の解釈ではAの債務は残ったままとなるのです。
詳しくはこちら|マンションの売買における管理費・修繕積立金の承継(区分所有法8条)

本記事では、オーバーローン不動産の抵当権付のままでの売買について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に不動産の売買における抵当権などの負担に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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