【共同抵当×代価の配当|第三取得者】

1 抵当物件の第三取得者の代位|基本
2 第三取得者の代位vs後順位抵当権者|事後取得
3 第三取得者の代位vs後順位抵当権者|事前取得

1 抵当物件の第三取得者の代位|基本

物上保証人の代位は認められています。
詳しくはこちら|共同抵当×代価の配当|物上保証人と後順位抵当権者の優劣
抵当物件を購入した者についても似たような状況と言えます。
『第三取得者』と呼びます。
物上保証人と第三取得者は似ていますが,解釈は異なる部分もあります。
これについて説明します。
まずは第三取得者の代位の基本的事項をまとめます。

<抵当物件の第三取得者の代位|基本>

あ 前提事情

債権者Aが共同抵当権を有していた
抵当物件=甲・乙不動産
乙不動産を第三取得者Dが購入した

い 代位弁済

Dが債権者に代位弁済した
DはAに代位する
※民法500条

2 第三取得者の代位vs後順位抵当権者|事後取得

第三取得者と後順位抵当権者の優劣が問題となります。
『取得』と『抵当権設定』の順序により結論が異なります。
まずは『取得が後』というケースについて整理します。

<第三取得者の代位vs後順位抵当権者|事後取得(※1)

あ 前提事情

債権者Aが共同抵当権を有していた
抵当物件=甲・乙不動産

い 後順位抵当権設定

甲不動産にBの後順位抵当権が設定された

う 第三取得者

乙不動産をDが購入した

え 解釈論

後順位抵当権者Bの立場
=先順位抵当権について代位は生じないと期待して設定を受けた
→保護されるべき
→DはAに代位できない
※佐久間弘道『共同抵当の代価の配当についての研究』第一勧銀総合研究所p110参照

3 第三取得者の代位vs後順位抵当権者|事前取得

前記とは前後関係が逆のケースです。
つまり『取得が先』というケースの解釈論です。

<第三取得者の代位vs後順位抵当権者|事前取得>

あ 前提事情

前記※1と基本的に同様の事情を前提とする
ただし『い』よりも『う』が先であった

い 解釈論

第三取得者Dは代位できると期待していた
→保護されるべき
→DはAに代位できる
※佐久間弘道『共同抵当の代価の配当についての研究』第一勧銀総合研究所p110参照

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