【共有物に関する負担の基本(具体例・求償・特定承継人への承継)】

1 共有物に関する負担の基本

共有物の管理の費用と、共有物に関する負担については、各共有者が共有持分割合に応じて負担します。それ以外にも、民法上特殊な扱いがあります。
本記事では、どのような費用や出費がこれらに該当するのか、また、持分割合に応じた負担とはどのような意味か、ということを説明します。

2 共有物に関する負担の条文

まず、共有物の管理の費用共有物に関する負担が登場する条文(民法253条1項)を押さえておきます。条文には、どのような費用や出費がこれにあたるのか、ということは一切書いてありません。単に、これら(費用や負担)を共有者が共有持分に応じて支払う、ということが定められているだけです。

共有物に関する負担の条文

第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2(略)
※民法253条

3 「管理の費用」・「共有物に関する負担」の意味

まず、管理の費用とは、共有物を維持・利用・改良するための費用のことです。いわゆる必要費有益費のことです。
次に、共有物に関する負担とは、公租公課などのことです。

「管理の費用」・「共有物に関する負担」の意味

あ 管理の費用

共有物の維持・利用・改良のための必要費・有益費が該当する

い その他の負担

共有物の存在から直接生じる費用のことである
公租公課等がこれに該当する
※東京地判平成14年2月28日
※小粥太郎編『新注釈民法(5)物権(2)』有斐閣2020年p576
※『新版 注釈民法(7)』有斐閣p458、459

4 必要費の具体例

前述のように、民法253条1項に含まれる出費の1つは必要費です。必要費にあたるかどうか、については、主に民法196条の解釈としていろいろな判断があります。
修繕費用は、まさに維持するために必要な費用です。また、山林については樹木に価値があり、比較的容易に樹木を伐採して持ち去ることができるので、その監守費用も必要な費用と思われます。
一方、水道光熱費は、建物を維持するために必要な費用とはいえないので、必要費ではありません。

必要費の具体例

あ 必要費にあたる具体例

・老朽化に対する修繕費用
・災害による損壊の修繕費用
・山林の管理費用

い 必要費にあたらない例

建物の水道光熱費は、建物の維持に必要ではない
(建物の価値の増加につながらないので有益費でもない)

大判昭和7年6月8日は、山林の監守費用(管理費用)の支払債務について、不可分債務であると判断しました。
詳しくはこちら|共有物に関する負担の対外的効果(不可分債務)
これは共有者と第三者(管理を引き受けた者)との関係について判断したものであり、共有者内部の問題(民法253条に該当するかどうか)の判断ではありません。

5 有益費の意味と具体例

有益費も、民法253条1項に含まれます。
有益費とは、維持のために必要ではないけれど、改良につながる支出です。正確にいえば、価値の増加が実現するような支出です。特別な趣味による装飾は、一見派手になりますが、価値が増加しないため、有益費にはあたりません。
実際には、特別な趣味か、一般的な感性かの区別、言い換えると、多くの人が共感・賛同するかしないか、ということをはっきり判断できない、ということが多いです。

有益費の意味と具体例

あ 有益費の意味

(民法196条の「有益費」について)
有益費とは、物の保存のために必要な費用ではないが、物の利用・改良のために支出し物の価値を増加せしめる費用をいう
※田中整爾稿/川島武宜ほか編『新版 注釈民法(7)』有斐閣2007年p238

い 有益費の具体例

経費の種類 根拠 通路のコンクリート敷設・電灯設置 大判昭和5年4月26日 商店の模様替え=表入口の改装 大判昭和7年12月9日

う 有益費に該当しない例(奢修費)

時計にメッキを施したとか、特別の趣味の造作をしたとかいうように、
物の価値の増加に関係のない費用奢修費といい、その償還は請求することができない。(有益費には該当しない)
※田中整爾稿/川島武宜ほか編『新版 注釈民法(7)』有斐閣2007年p238

6 その他の負担の具体例

民法253条の「その他共有物に関する負担」とは、前述のように公租公課などです。具体的には、まず、税金(固定資産税・都市計画税)がこれにあたります。さらに、マンションであれば管理費・修繕積立金も必須の出費なのでこれにあたります。

その他の負担の具体例

あ 公租公課

固定資産税・都市計画税

い マンションの管理費など

マンションの管理費・修繕積立金

7 土地の管理報酬について判断した裁判例(参考)

実際の裁判例では、個別事情が判断に大きく影響します。一例を紹介します。共有の土地の管理報酬が、必要費(や有益費)にあたらない、と判断した裁判例です。
判断の内容は、共有者4名(XYAB)のX以外の3人で、過去の分も含めた管理報酬としてYに支払うの金額を決めたというものです。
裁判所は、過去分が含まれていること、不動産業者の管理手数料も含まれていることを理由として、疑問があると指摘します。
その上で、合意をしていないXが合意に拘束される理由の主張がない、という理由で、請求を否定しました。この点、共有物の管理に関する事項として民法252条によりXに合意の効力が及ぶ、という主張をしていたら認められたかもしれません。
詳しくはこちら|共有物の(狭義の)管理行為の基本的な内容
いずれにしても、この裁判例は、必要費にあたらないと判断したわけではない、とも読み取れます。

土地の管理報酬について判断した裁判例(参考)

あ 事案

共有者YABが、共有土地の管理報酬を過去分に遡って決定した
YがXに対して管理報酬のうちY持分割合相当額を請求した

い 裁判所の判断

被告(Y)の主張によれば、上記管理報酬が、YとA及びBとの間の事後の合意により、期間を遡って定められたものである上、請求原因・・・の「支出」の中には、本件土地を管理していた不動産業者に対する管理手数料が別途含まれていることが窺われることに鑑みれば、上記管理報酬は、本件土地の管理のために実際に必要とされ、支出された費用ではないから、そもそも民法253条1項の必要費・有益費に含まれるのか疑問がある上、Yは、YとA及びBとの間の上記合意内容が原告(X)に対して効力を有する点につき何らの主張をしていない
以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、抗弁(2)は失当であり、採用の限りではない。
※東京地判平成14年2月28日

8 共有物に関する負担の立替と求償の具体例

共有物の「管理の費用」や「共有物に関する負担」に該当する出費については、共有持分割合に応じて負担する、と規定されています(前述)。
現実には、たとえば、固定資産税を共有者の1人Aが全額納付して、その後、他の共有者が、各自の持分割合相当額を、Aに支払う、という流れになります。共有者Aの立場では、他の共有者に求償(請求)できる、ということになります。

共有物に関する負担の立替と求償の具体例

あ 不動産の共有

不動産をA・B・Cで共有している
各持分=3分の1

い 費用の立替

固定資産税をAが全額納付した

う 求償

AはB・Cに3分の1ずつを請求できる

9 共有物の固定資産税・都市計画税の連帯納付責任(参考)

ところで、共有物の固定資産税や都市計画税は、共有者全員に連帯納付責任があります。そこで、納付しない場合、自治体が共有者のうち1人に対して未納付額全額を請求し、差押をするということもあり得ます。連帯納付責任については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|税務上の連帯納付責任の基本(相続税・贈与税・固定資産税)

10 共有物に関する負担に該当しない出費の求償

前述のように、水道光熱費は、「共有物(建物)の管理の費用」や「共有物に関する負担」に該当しません。(前述)。では、水道光熱費の全額を支出した共有者は、他の共有者にその出費について求償が認められないかというとそうではありません。
確かに民法253条1項には該当しませんが、民法703条の不当利得として返還請求をすることはできます。

共有物に関する負担に該当しない出費の求償

あ 事案(具体例)

建物をA・Bで共有している
A・Bが共同で利用している
建物の水道光熱費について
→建物の維持に必要不可欠とは言えない
→『共有物に関する費用』には該当しない

い 出費した者による求償

Aが『あ』の水道光熱費を立て替えた場合
→Bに不当利得(民法703条)として返還を請求できる

求償(請求)できるという部分では同じですが、特定承継人への承継や持分買取権については違いが生じます(後述)。

11 共有持分買取権・特定承継人への承継(概要)

共有物の「管理の費用」、「共有物に関する負担」に該当する出費については、特殊なルールがあります。
まず、求償(請求)に応じない者から、強制的に持分の買取をすることができるという持分買取権(民法253条2項)です。
詳しくはこちら|共有持分買取権の基本(流れ・実務的な通知方法)
さらに、求償に応じない共有者の持つ共有持分の譲受人(買った者など)も、求償に応じる義務を負う(承継する)というルール(民法254条)です。
詳しくはこちら|共有持分譲渡における共有者間の権利関係の承継(民法254条)の基本

12 共有物に関する負担の対外的効果(概要)

以上の説明は共有者の間での関係でした。これとは別に共有者以外の人との関係もあります。共有者間・それ以外の人との関係は法律上別の扱いとなります。
共有者以外の人との関係については別に説明しています。
詳しくはこちら|共有物に関する負担の対外的効果(不可分債務)

本記事では、共有物の「管理の費用」や「共有物の負担」の内容や求償について説明しました。
実際には、個別的事情によって、法的扱いや最適な対応は違ってきます。
実際に共有物(共有不動産)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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