【借地条件(変更)と増改築禁止特約(許可の裁判)の包含関係】
1 借地条件と増改築禁止の関係(総論)
2 借地条件と増改築禁止の包含関係
3 借地条件変更と増改築許可の包含関係の有無
4 借地条件変更が増改築許可を包含する具体例
5 借地条件変更と増改築許可の認容決定の包含関係
1 借地条件と増改築禁止の関係(総論)
裁判所の手続として,借地条件変更と増改築許可という2つの制度があります。
詳しくはこちら|借地条件変更・増改築許可の裁判手続(基本・新旧法振り分け)
この2つの手続は包含関係があることが多いです。
実際に申立を行う際,どちらを申し立てるか,または両方なのか,という判断が必要になります。
本記事では借地条件と増改築禁止の2つの関係について説明します。
2 借地条件と増改築禁止の包含関係
前記のように,借地条件と増改築禁止の2つは重なる部分があります。
『借地条件』が『増改築禁止』を包含する関係があるのです。
<借地条件と増改築禁止の包含関係>
あ 大・小の関係(包含関係)
大=借地条件(変更の裁判)
小=増改築禁止(許可の裁判)
い 2つの関係
大(大枠)は小を兼ねる(包含する)
→借地条件変更は増改築許可を包含する傾向がある
借地条件変更の内容によっては包含しないこともある(後記※2)
3 借地条件変更と増改築許可の包含関係の有無
原則的に借地条件は増改築禁止を包含します。
しかし,建物の増改築を予定しない借地条件の変更,という状況もあります。
この場合は包含関係にはないことになります。
<借地条件変更と増改築許可の包含関係の有無(※2)>
あ 建物の構造・規模に関する借地条件
建物の構造or規模に関する借地条件の変更について
→当然に増改築を予定している
→増改築許可は不要である
=借地条件変更のみで足りる(後記※3)
い 建物の種類・用途に関する借地条件
ア 一般的ケース
建物の種類or用途に関する借地条件の変更について
当然に増改築を予定しているわけではない
一般的には増改築許可が必要である
イ 増改築を伴うケース
具体的な条件変更の内容が当然に増改築を伴う場合
→増改築許可は不要である
※澤野順彦『実務解説 借地借家法 改訂版』青林書院2013年p227
4 借地条件変更が増改築許可を包含する具体例
実際の裁判所への申立のケースでは,借地条件(変更)が増改築禁止(許可)を包含するものがとても多いです。
典型例は非堅固建物所有という制限を外して建物を建てるというものです。
<借地条件変更が増改築許可を包含する具体例(※3)>
あ 事案内容
増改築禁止特約がある
借地条件=非堅固建物所有
い 裁判所の判断
堅固建物所有目的への条件変更について
→増改築許可は不要である
=借地条件変更のみで足りる
※東京高裁昭和53年7月4日
※東京地裁昭和56年3月20日
※東京地裁平成5年1月25日
5 借地条件変更と増改築許可の認容決定の包含関係
借地条件変更と増改築許可を認める決定にも包含関係が現れています。
<借地条件変更と増改築許可の認容決定の包含関係>
あ 大と小の関係
借地条件変更の認容決定により増改築も許容される
増改築許可により借地条件の変更は生じない
詳しくはこちら|借地上の建物の増改築許可と付随的裁判の内容と法的効果
い 包含関係
認容決定で比べても借地条件が増改築を包含している