【登記の実質的有効要件の判断の具体例(登記原因・権利内容・名義人の不一致)】
1 登記の実質的有効要件の判断の具体例
2 登記の実質的有効要件の判断の基本(概要)
3 登記原因の不一致の扱い
4 権利内容の不一致の扱い
5 名義人の不一致の扱い
1 登記の実質的有効要件の判断の具体例
登記を得ても,対抗力が有効ではない(無効)場合,結局,所有権(などの権利)を得られないことになります。登記の対抗力が有効であるための要件は,形式的有効要件と実質的有効要件に分けられます。
詳しくはこちら|登記の対抗力の有効要件の全体像(形式的有効要件と実質的有効要件の内容)
本記事では,登記の実質的有効要件の判断の具体例を説明します。
2 登記の実質的有効要件の判断の基本(概要)
登記の実質的有効要件を簡単にいうと,物権変動の実体があることです。登記の対抗力の条文(民法177条)から読み取れる根本的なルールです。
そうすると,登記と実体に不一致がある場合は登記は無効となるはずです。しかし,不一致の内容(程度)によっては無効とならないこともあります。
<登記の実質的有効要件の判断の基本(概要)>
あ 根本的な原理
物権変動の実体が存在しないのになされた登記に対抗力はない
い 実体と登記の不一致の扱い
登記と実体とが完全には一致しない限り対抗力が否定される,というわけではない
詳しくはこちら|登記の対抗力の有効要件の全体像(形式的有効要件と実質的有効要件の内容)
3 登記原因の不一致の扱い
登記された登記原因の内容が,実体と一致していないケースを考えます。
まず,登記原因には対抗力は生じません。
そうすると,登記された内容のうち対抗力を生じる事項について不一致が生じたとはいえません。そこで登記は有効(対抗力を失わない)と判断される方向性となります。
<登記原因の不一致の扱い>
あ 登記原因の対抗力(なし・前提)
権利に関する登記の対抗力が生じる範囲は,物権変動の事実そのものである
登記原因・登記原因の日付については対抗力が生じない
※最高裁昭和33年2月21日
い 被担保債権の発生の日付の不一致
抵当権設定登記において
被担保債権の発生原因である消費貸借契約の成立日が真実と異なった
→被担保債権の同一性が認められる限り,登記の効力は否定されない
※最高裁昭和27年12月4日
う 登記原因(取引)の種類の不一致
売買を登記原因とする所有権移転登記がされた
真実は贈与であった
→第三者に対する対抗力は否定されない
※大判大正5年12月13日ほか多数
え 更正登記手続の可否との関係(参考)
登記原因が真実と異なっていても登記の同一性は認められる
→真実の内容に合致させるために更正登記をすることができる
※舟橋諄一ほか編『新版 注釈民法(6)物権(1)補訂版』有斐閣2009年p449
4 権利内容の不一致の扱い
登記された権利の内容が実体と一致しないというケースもあります。権利の内容は対抗力が生じます。
そこで,賃借権と地上権のように,権利の種別(種類)が違うという場合は,実体と一致しないことにより登記は無効となります。
担保権の被担保債権の金額について登記と実体に不一致があった場合は,金額的に重複しているところは一致しているといえます。そこで,一致している金額の範囲で対抗力を持ちます。
担保権の物上保証人(実体)を登記上は債務者として登記してしまったケースでは,判例は登記を有効と認めました。実質的に抵当権の同一性が認められるということが理由となっています。
<権利内容の不一致の扱い>
あ 権利の種別の不一致の扱い
登記された権利の種別が真実と異なる場合
→登記は無効である
い 権利の種別が異なる例
賃借権設定登記がなされた
真実は地上権の設定であった
う 権利内容の一部の不一致の扱い
登記された権利の内容が真実と一部合致する場合
→登記と実体が一致する限度で登記の対抗力が認められる
え 権利内容の一部不一致の例
ア 担保権の被担保債権額
抵当権設定登記の被担保債権の金額だけが真実と異なる
→一致する金額の範囲で対抗力を有する
イ 物上保証人と債務者の違い
担保権の設定登記においてAを債務者と表示した(登記がなされた)
真実はAは物上保証人であった
→設定登記としての対抗力は否定されない(更正登記が可能である)
※最高裁昭和56年2月24日
※舟橋諄一ほか編『新版 注釈民法(6)物権(1)補訂版』有斐閣2009年p449
5 名義人の不一致の扱い
登記と実体とで権利者が違うというケースを考えます。要するに,登記上の名義人と実体上の権利者が異なるということです。
誰が権利を有するか,ということは対抗力の根幹的な事項です。そこで,名義人に不一致がある場合には,いずれの者の登記としても対抗力はないことになります。
<名義人の不一致の扱い>
あ 名義人の不一致
B名義で登記した
真実の権利者はAであった
い 登記の有効性
A・Bのいずれの権利としても登記は無効である
※舟橋諄一ほか編『新版 注釈民法(6)物権(1)補訂版』有斐閣2009年p450
本記事では,登記の実質的有効要件の判断の具体例について説明しました。
実際には,具体的な状況や主張・立証のやり方次第で結論が違ってきます。
実際に不正な登記に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。