【登記上の侵害のない者による抹消登記申請手続(平成15年判例)】

1 登記上の侵害のない者による抹消登記申請手続(平成15年判例)

共有不動産について、共有者Cが登記上侵害を受けていて、共有者Xは登記上侵害を受けていないケースで、Xが不正な登記の抹消登記手続を請求することが認められています(平成15年判例)。
詳しくはこちら|不正な登記の抹消請求における共同訴訟形態・原告になれる共有者の問題
実体上、このような抹消登記手続請求が認められるのはよいとして、この場合にどのような登記手続をしたらよいか、という問題があります。本記事ではこれについて説明します。

2 登記申請の当事者(不動産登記法の基本・前提)

平成15年判例の理論を採用した判決を獲得した場合、次の登記申請の手続が問題となります。なぜ問題となるのか、という部分が分かりにくいので、まずは一般的な登記申請手続の当事者のルールを整理します。
登記申請は登記権利者と登記義務者の両者が共同で行います。確定判決があればその一方(どちらか)だけで申請できます。
ここで、登記権利者とは、登記によって直接に利益を受ける者のことです。要するに、登記申請をした結果、登記上の権利を獲得する(登記名義を得る)者であることが必要なのです。登記義務者はこの逆に登記上、権利を失う者です。
結局、登記申請ができるのは、登記上、権利を獲得する、または登記上、権利を失う者であることが必要なのです。

登記申請の当事者(不動産登記法の基本・前提)

あ 共同申請の原則

登記権利者登記義務者の共同申請が原則である
※不動産登記法60条

い 判決による単独申請

確定判決による登記は、一方の当事者が単独で申請することができる
※不動産登記法63条1項

う 登記権利者・登記義務者の定義

ア 登記権利者の定義 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。
※不動産登記法2条12号
イ 登記義務者の定義 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。
※不動産登記法2条13号

3 登記上の侵害のない者による登記申請の問題の所在

原告Xはどのような立場でしょうか。登記上、権利を獲得もしないし、失うこともありません。そこで、不動産登記法の基本ルールをあてはめると、登記申請ができない、ということになります。

登記上の侵害のない者による登記申請の問題の所在

あ 抹消登記を命じる判決(前提事情)

原告Xの共有持分は実体どおりに登記されている
原告以外の共有者CからY(被告)への所有権(共有持分)移転登記がされている
この持分移転登記は無効である
Yに対して、Yの持分移転登記の抹消登記手続をすることを命じる判決が確定した

い 登記権利者と登記義務者

登記権利者=登記上、直接に利益を受ける者=C
登記義務者=登記上、直接に不利益を受ける者=Y
※不動産登記法2条12号、13号

う 問題点

原告Xは登記権利者でも登記義務者でもない
→ストレートには登記申請ができない

4 代位・保存行為を介する発想(尾島明氏・判例解説)

前述の、登記手続上の問題は、平成15年判例の訴訟の中で請求を否定する理由として主張されていたもののひとつです。しかし、もともと登記制度は、実体法上の権利変動を公示するものです(民法177条)。登記手続で想定していない登記である、という理由で、実体法の解釈として登記請求権を否定する、というのは本末転倒です。そこで、実体法の解釈として認められた登記を認める結論しかありません。
では、どのような理論で登記を認めるのでしょうか。この点、平成15年判例の事案では、その後、和解が成立していると思われます。つまり、判決に基づく登記申請はなされていない、登記申請の実例が作られないままだったようなのです。
この点、判例解説では、代位として申請する方法と、共同相続人の1人による相続登記と同じように保存行為としての登記申請として扱う方法が提唱されていました。

代位・保存行為を介する発想(尾島明氏・判例解説)

Xらは、上記のような意味では登記権利者ではないが、本件の勝訴判決に基づいて、不動産登記法上どのような理論構成により本件持分移転登記の抹消を請求することができるか、理論的な検討を要することになる。
考え方としては、代位による構成共同相続人の1人による相続登記の申請と同視する構成などがあり得るが、本件請求の実体法上の請求権の根拠についての理論的な検討と相俟って、今後の議論の深まりが期待されるところである。
※尾島明稿/『最高裁判所判例解説 民事篇 平成15年度』法曹会2006年p399、400

5 担保価値保存義務・債権者代位権の転用の発想(参考)

登記申請の方法についての見解ではないですが、平成15年判例の登記請求権を認める根拠(理由)として、担保価値保存義務の不履行があった場合の債権者代位権を転用するという発想もあります。この見解を元にすると、登記申請も債権者代位権の転用として認めるという考えにつながります。

担保価値保存義務・債権者代位権の転用の発想(参考)

ただ、本件は遺産の事例であり他人名義の持分登記は遺産分割の支障になり、そのことをもって持分権の行使に支障があることから持分権の侵害を認めてよいであろうか(担保価値維持保存義務とは異なるが、債権者代位権の転用による処理も考えられよう)。
※能見善久ほか編『論点体系 判例民法2物権 第3版』第一法規2019年p358

6 実務における登記申請の内容(代位)

以上のように、登記申請手続の理論について、すっきりと理解できる解釈はありません。では、実際に法務局ではどのように扱うのでしょうか。
法務局では、便宜的に、代位による登記として扱っています。本来、代位による登記が認められるのは、代位原因として、XからCに対する登記請求権が存在する場合です。このケースでは、このような登記請求権はないので、あくまでも便宜的に代位原因として扱う(記載する)、という運用になっています。実際に当事務所でこの方法による登記申請を行い、登記が実行されているケースがあります。

実務における登記申請の内容(代位)

あ 前提

原告X・被告Yの訴訟において「CからYへの持分移転登記の抹消登記手続請求」を認める確定判決がある
妨害排除請求権に基づく抹消登記請求を命じる確定判決)

い 法務局ヒアリング

ア 登記申請の内容(申請方法) 登記原因 年月日判決
代位原因 年月日判決の◯◯持分全部移転登記抹消登記請求権
イ 運用の位置づけ 以上の運用は、登記先例などにはなっていない
内部的な処理方法であり、外部に出していない
※令和4年東京法務局K出張所ヒアリング

う 佐々木聡史氏著書・記載例

登記の目的 ○番B持分全部移転抹消(注・「◯番所有権抹消」が望ましいと思われる)
原因 売買無効
権利者
(被代位者) C
代位者
(申請人) X
代位原因 売買無効による○番C持分全部移転抹消登記請求権
義務者 E
添付情報 登記原因証明情報兼代位原因証明情報(判決書正本、確定証明書) 代理権限証明情報
※佐々木聡史著『ケース別 共有に関する不動産登記』2022年p221

本記事では、登記上の侵害がない共有者による抹消登記申請手続について説明しました。
実際には、個別的事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に共有不動産の登記に関する問題に方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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