【共有物分割請求を権利の濫用であると判断した裁判例(集約)】

1 共有物分割請求を権利の濫用であると判断した裁判例(集約)

共有物分割の訴訟では、どのように分割するか(分けるか)が審理の中心となるのが通常ですが、実際には、権利の濫用であるから分割自体をしないという主張がなされることが多いです。実際に権利の濫用について裁判所が判断する事例も多いです。
詳しくはこちら|共有物分割訴訟において権利濫用・信義則違反・訴えの利益を判断した裁判例(集約)
本記事では、裁判所が共有物分割請求が権利の濫用である、と認めた裁判例の内容を紹介します。

2 東京地判平成19年1月17日

仮に共有物分割を実現すると、当該不動産を生活の本拠とする共有者が退去を余儀なくされる、という状態でした。裁判所は、原告の加害意図(不満を晴らす目的)を詳細に認定した上で権利の濫用を認めました。
逆に言えば、単に共有者が退去を余儀なくされること(客観面)だけでは権利の濫用にはならない可能性もあった、といえるでしょう。
いずれにしても、原告が経済面を含めた被告への配慮をしていれば結果は違った可能性もあると読み取れます。

東京地判平成19年1月17日

あ 被告の状況

被告は重度の認知症、腸閉塞により病院に入院している
共有物分割により生活の本拠と銭湯経営の拠点を失う→生活費、医療費を賄うことが困難になる

い 原告の意図

原告は、本人尋問で、本件不動産が競売されると、被告が本件建物を出なければならなくなり、また、当面の生活費や医療費が賄えなくなることについても関心がなく、また、今後も、被告の生活の援助をする意思はない旨供述している
原告の意図は経済的な利益を得ることよりも公衆浴場の経営権の所在やこれに関する被告への不満を晴らすことにあることが窺われる

う 結論

原告の共有物分割請求権の行使は、信義誠実の原則に反するものであって、権利の濫用にあたる
→共有物分割請求を棄却した
※東京地判平成19年1月17日

3 東京高判平成25年7月25日

裁判所が権利の濫用であると認めた決め手が以前の遺産分割の状況であった、という裁判例です。
もともと、遺産分割の時に、建物を共有とすることになったのですが、この時に、相続人の中の1人(被控訴人)が精神的な障害を持っているので、この建物に亡くなるまで住むことが前提となっていた(と裁判所が判断した)のです。
一方、仮に共有物分割をそのまま進めた場合、消去法的に、換価分割、つまり第三者に競売で売却することになってしまいます。
そうなってしまうと、原告(控訴人)が被控訴人をだました(裏切った)ことになります。裁判所このように考えて、権利の濫用である(共有物分割自体をしない)と判断したのです。

東京高判平成25年7月25日

あ 事案の要点

ア 保護すべき事情(メンタルの障害) 被控訴人(当サイト注・居住者)は、うつ病、注意欠陥多動性障害に罹患しており、平成一六年二月二三日には精神保健及び精神障害者福祉に関する法律四五条の精神障害者保健福祉手帳(障害等級三級)の交付を受けている。
イ 分割を実行した場合の結果→換価分割(前提) ・・・本件において分割の対象となる共有物は、床面積六三・九三平方メートルの区分建物であるから、現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときに該当することは明らかである。
また、・・・控訴人が求める分割方法、すなわち、本件建物を被控訴人の単独所有とし、被控訴人から控訴人に対して持分の価格を賠償させる方法については、被控訴人が本件建物を生活の本拠としていること等からすれば、本件建物を被控訴人の単独所有とすることが相当でないとはいえないが、本件建物の価格は固定資産税評価額によっても一〇〇〇万円を超え、本件建物を取得することとなる被控訴人に控訴人の持分価格の賠償金の支払能力があるとは認められないから、採用することはできないというべきである。
したがって、裁判所は、本件建物の競売を命ずるほかないこととなる。
ウ 特殊事情=先行する遺産分割の状況 控訴人、被控訴人及びBは、被控訴人はその存命中は本件建物に居住し、公的年金、東京都品川区〈以下省略〉所在の区分建物に係る賃料収入等をもって生計を維持し、他方で、控訴人は、被控訴人とは別居して賃借アパートに居住し、主として生活保護によって生計を維持することを前提として、Aの遺産についての分割の協議をしたものと推認することができる。
被控訴人も、控訴人、被控訴人及びBの間では、本件建物で被控訴人が余生を送ることが当然の前提(共通認識)になっていたと考えている旨陳述するところである。
エ 特殊事情を否定する事情(状況の変更)→なし そうすると、本件建物の競売を命ずる場合には、上記前提を覆すことになるところ、Aの遺産についての分割の協議が調った平成一八年三月当時も現在も、被控訴人は、本件建物に居住し、公的年金、東京都品川区〈以下省略〉所在の区分建物に係る賃料収入等をもって生計を維持しており、他方で、控訴人は、賃借アパートに居住し、主として生活保護によって生計を維持しているから、平成一八年三月当時から現在までの間に控訴人及び被控訴人につき重大な事情の変更があったとは認められない
また、控訴人は、本件建物の分割を求める理由として外語専門学校に入通学するための資金取得等を挙げるが、控訴人の生活歴、上記(1)エに認定した被控訴人に金銭を要求する際の強迫的言辞その他の被控訴人に対する言動からみて、現時点でも、控訴人に安定した通学、就労等を期待することは困難であるといわざるを得ず、また、控訴人が、外語専門学校への入通学等について、上記前提を覆してまで実現すべき堅固な意思を有しているとも認められない。

い 裁判所の判断→権利濫用肯定(禁反言的)

以上を総合すれば、控訴人の本件建物の分割の請求は、控訴人、被控訴人及びBが本件建物を控訴人及び被控訴人の共有取得とする際に前提とした本件建物の使用関係(被控訴人が存命中本件建物を使用すること)を合理的理由なく覆すものであって、権利の濫用に当たるというべきである。
(注・原審は請求棄却→本判決は控訴棄却となった)
※東京高判平成25年7月25日

4 東京地判平成27年5月27日

この裁判例は、夫婦の共有の不動産について、夫から共有持分を買い取った事業者が、共有物分割訴訟を申し立てたケースです。裁判所が権利の濫用を認めた最も重要な点は、共有持分売買の前に、夫自身が妻に対する共有物分割訴訟の申立をして、かつ、それが権利の濫用として請求棄却となっていたということです(正確には控訴審係属中に持分売買がなされました)。要するに、原告を夫から事業者にチェンジすることによって、権利の濫用を回避する動きだと思える状態にあったのです。
この裁判例では、この先行する訴訟と棄却判決を原告(事業者)が知っていた、仮に知らなかったとしたら調査不足である、ということをしっかり指摘しています。

東京地判平成27年5月27日

あ 共有持分の売買

原告は、平成26年10月17日付けで、B(注・被告の夫)から本件マンションの持分2分の1を2050万円で買い受ける旨の売買契約書を取り交わし、原告は、同日、Bの銀行口座に同額を送金した。

い 夫による共有物分割請求の判定(前提)→権利濫用肯定

・・・前訴における確定判決のとおり、Bと被告との婚姻関係は、裁判上の離婚を直ちに認め得る程度に破綻しているものと認めることができず、その帰すうが決せられるまでには更に当事者間の協議又は調停・裁判手続を経ることが必要であり、なお相当期間を要するというべきであって、現時点においてBが本件マンションについて共有物分割請求権を行使することは、権利の濫用に当たるというべきである。

う 先行する夫自身による共有物分割訴訟+棄却判決

Bが被告に対して本件マンションの共有物分割を求める前訴を提起したこと、当該請求が権利の濫用に当たるとして棄却されたことを原告が聞き及んでいたか否かについては必ずしも判然としないものの、前記1(3)のとおり、Bは、原告に対し、弁護士に依頼して被告と交渉していること、被告には資金がないため、本件マンションの持分を買い取ることができないことなどを伝えており、被告との間の一連の経緯を殊更に秘匿していたことをうかがわせる事情は見当たらないというべきである。
・・・
Bが前訴を提起していたことやその内容を原告が知らなかったというのであれば、原告は、本件において夫であるBが妻である被告に対して本件マンションの共有物分割請求をすることが許されるか否かについて、さしたる調査をすることもなく漫然と、Bから本件マンションの持分を購入したとして被告にその買取等を求めるものといわざるを得ない。

え 結論

そうだとすると、以上のような事情の下においてされた原告による共有物分割請求も権利の濫用に当たり許されないものというべきである。
(注・請求棄却となった)
※東京地判平成27年5月27日

5 東京地判平成28年10月13日

(1)平成28年東京地判・客観面

次の裁判例は長いので、4分割にします。この事案は、区分所有建物の敷地(土地)だけを分割する、というものです。
通常、区分所有建物の敷地だけの共有物分割は、分離処分禁止の規定との関係が問題となります。
詳しくはこちら|区分所有建物の敷地の共有物分割の可否(複数見解)
しかし、この事案では、分離処分を可能とする管理規約があったので、分離処分禁止との関係は問題となっていません。ストレートに権利の濫用にあたるかどうか、を判断しています。
最初の部分では、分割が建物に与える影響という小見出しです。共有物分割を実行した場合にどうなるか、ということの想定です。
現物分割はできず、全面的価格賠償か換価分割になる、という状況なので、どちらでも一部の区分所有建物は敷地利用権を失うことになります。そうすると建物の存立が不安定になり、また、当事者(共有者)に不利益を課す結果になります。
この点、共有者(区分所有者)自身が分離処分を可能とする規約を作った時点で想定できたじゃないか、という発想もありますが、詳細な経緯をたどると、そこまでは想定していたものとは思えない、という判断になりました。

平成28年東京地判・客観面

あ 分割結果→建物の存立不安定+当事者への不利益

(1)本件土地の分割が本件建物に与える影響
 件土地について採り得る分割方法について検討するに、現物分割は、本件各区分建物が本件土地上に横断的に存していること、原告及び被告ら双方もこれを希望していないことに照らすと相当ではなく、原告の主張も踏まえると、代金分割か原告が単独で本件土地を取得する全面的価額賠償の方法ということとなる。
そして、仮に本件土地について代金分割をすると、上記1で見たように本件土地と本件建物とを一括売却することはできず、本件建物は本件土地上に存立する権原を伴わないものとなる。このことは、建物の存立を不安定とするとともに、本件建物の共有者である原告及び被告らに対し不利益を課すこととなる。また、仮に、全面的価額賠償によった場合でも、被告らが所有する区分建物については、本件土地上についての敷地利用権を失う結果となる。・・・

い 分離処分可能規約→敷地利用権喪失の積極的認容ではない

また、前提事実(3)ウのとおり、Dと被告らは分離処分を可能とする旨の規約を設定しているところ、証拠(甲1、2の1及び2)によれば、本件建物建築後、被告Y2の債務を担保するために2階部分及び本件土地全体に、Dの債務を担保するために1階部分及び本件土地全体にそれぞれ抵当権が設定されていることが認められ、また、前提事実(2)イ及び(3)イで見たとおり本件建物建築時の本件各区分建物の所有者と本件土地の共有者とは一致していなかった。これらの事情によれば、上記規約は、上記の抵当権の設定の必要性や上記の権利者の不一致という事情から設定されたものと認められるが、本件において、上記規約の設定をもって、D及び被告らが分離処分によって本件各区分建物の敷地利用権が失われる事態が生じることを積極的に容認していたとまでは認めることはできない
※東京地判平成28年10月13日

(2)平成28年東京地判・主観面

次の部分は共有物分割を求める目的・必要性の検討です。
そもそも原告が共有物分割を請求した(提訴した)経緯は、日常的な被告との対立にありました。原因は被告側の異常な態度にありましたが、原告側(原告の父)の言動が対立をひきおこした部分もありました。そこで、被告だけが原因ではない、ということになりました。
また、原告が共有物分割を請求した理由は、被告との対立が激しいため、(共有の土地の上にある)建物(マンション)の補修ができず、さらに、原告が自身のマンション居室(専有部分)と敷地の共有持分を第三者に売却することもできない、という事情でした。これについては、訴訟に至った時点では、被告も冷静になり、建物の補修に協力する態度に変わっていました。そこで裁判所は、補修は可能であり、補修ができれば原告がマンション居室を第三者に売却することも可能になっているという方向の判断をしました。つまり、もう分割をする必要性は小さくなっているという意味です。
言い方をかえると、共有者間の仲が修復すれば、共有物分割以外の方法として共有持分売却という方法をとることができるという構造があったのです。この構造は、区分所有建物の敷地だから成り立ちます。一般的な共有の土地や共有の建物では、共有持分を第三者に売却しても、その第三者と従来の共有者の間で、共有を解消する必要性が残るので、この構造は成り立たないのです。

平成28年東京地判・主観面

あ 分割請求に至った経緯→日常対立発生

(2)原告が本件土地の分割を求める目的、必要性
・・・
・・・被告らは、前提事実(4)イで見た行動のほかにも、Dに対し、「ドロボウ、イカサマ夫婦」、「早く金払え。嘘つき」などと大声で言うという行動に出ていることが認められ、これらの被告らの行動が著しく不適切であること、前提事実(4)ウ及びエのとおり、平成21年以降、本件建物の維持管理について、Dと被告らとの間で意見の調整ができない状況が続いていることに照らせば、現在、原告が1階部分でDとともに平穏な生活を送ることに困難を感じているものと認めることはできる。

い 日常対立発生の原因→原告サイドにもある

しかしながら、原告と被告らとの間に紛争が生じ、被告らが上記のような不適切な行動に出るに至った原因について検討するに、Dがした防犯カメラの設置については、被告Y1が先に賛成していたとはいえ、被告Y2の反対にもかかわらず過半数の賛成を得られたとしてこれを実施するということは、Dと被告らが義理の兄弟という近親関係にある者であることに照らせば、被告らに対して理解を得るようにする努力を欠く面があったといわざるを得ない。また、被告らは、平成21年3月1日の会合でDが被告らに対し、Bからの相続により原告が本件土地の2分の1の持分を取得したから原告らが被告らを本件土地に住まわせてあげているという趣旨の発言をした旨主張し、被告らはその旨供述する(甲9、10、被告Y2本人、被告Y1本人)ところ、Dが平成25年2月に被告Y1に宛てた通知書(甲16、乙4)には、「区分所有建物を所有するに充分な土地を所有せず同上に関する法律を主張されるのはいかがなものか」と記載されていることに照らせば、被告らの上記供述は採用することができ、Dが上記の趣旨の発言をしたことが認められる。そして、この発言は、原告の兄で上記のとおり長年祖父の代から家族が所有する本件土地に居住してきた被告らに対するものとしては、配慮に欠ける面があったといわざるを得ない。
したがって、上記の被告らの行動は著しく不適切なものであるが、上記のとおり、その紛争の原因が被告ら側にのみ存するとはいえない

う 建物補修の実現可能性→あり(分割の必要性→否定)

・・・1階部分の補修の可能性について検討するに、確かに、前提事実(4)ウ及びエのとおり、Dと被告らとの間では本件建物の補修に関し、意見の調整ができず、証拠(甲22、27、証人D)によれば、1階部分は浸水により相当程度損傷していることが認められる。しかしながら、被告Y1は、本人尋問において、本件建物全体の修繕については、訴訟代理人も間に入っていることから、それぞれが費用を支出してこれを実施していく意向を有している旨供述し、被告らは、被告ら第3準備書面において、本件建物のメンテナンスを拒否するものではない旨主張しているところ、仮に、被告らが上記供述及び主張に反して本件建物の補修への協力を拒むとすれば、それは今後の分割請求の可否の判断に当たり考慮される事情となり得ると解されることに照らせば、上記の供述及び主張に従って被告らが上記の協力をすることが見込まれるということができる。

え 原告の持分売却の可能性→あり(分割の必要性→否定)

・・・原告夫婦は、平成26年7月頃、1階部分と原告の本件土地の持分を売却して転居する意向を有していたことが認められるところ、現時点におけるその方法を採ることの可否について検討するに、原告は、1階部分の雨漏り等の状況に照らせば、買受人は生じない旨主張するが、上記雨漏りの補修について被告らの協力が見込まれることは上記ウで見たとおりであり、本件において、原告が1階部分と本件土地の持分を売却することが不可能であるとまで認めるに足りる証拠はないといわざるを得ない。
※東京地判平成28年10月13日

(3)平成28年東京地判・被告の不利益

次に、分割を実行した場合に被告が受ける不利益の中身を特定してゆきます。
前述のように、被告は退去することになります。もちろん、退去が必要だけで、イコール権利の濫用、ということはありません。
被告(複数)は、全員70歳以上の高齢で、半身に麻痺が残る後遺症のある方もいました。また、当該場所以外で居住したことはない、という事情がありました。これらの事情から退去する場合の不利益は大きい、という判断につながりました。
さらに、仮に退去したらその後どうなるか、ということも検討しています。全面的価格賠償でも換価分割でも共有者として金銭は得ることになります。その金額を試算すると、その金額で転居先として確保できる住居のグレードは、現在の住居よりも大きく落ちることになります。これも分割を実行した場合の被告の不利益が大きいという判断につながりました。

平成28年東京地判・被告の不利益

あ 退去を余儀なくされる

(3)本件土地を分割することによる被告らの不利益
本件土地について仮に代金分割を採用する場合には、上記(1)で見たとおり、本件建物は敷地利用権を伴わないものとなる。この場合、本件各区分建物は3個と少数であり、競落代金という投下資本の回収の観点から見ても、被告らから土地の使用料を得るために本件土地を競落する者が現れ、被告らとの間に本件土地の使用に係る契約が締結される可能性は低いといわざるを得ず、また、原告が所有権を取得する全面的価格賠償の方法によった場合でも、原告は、その場合、被告らに対し売渡請求をする旨主張していることに照らせば、いずれの分割方法によっても、被告らは本件建物からの退去を強いられる可能性が非常に高いということができる。

い 退去することの不利益→大きい

そこで、被告らが本件建物からの退去を強いられる場合における被告らの不利益について検討するに、証拠(乙9、10、被告Y2本人、被告Y1本人)によれば、被告らは、いずれも70歳を超えた年金生活者であり、預金は被告Y2において400万円程度、被告Y1において830万円程度であること、被告Y2においては脳梗塞の後遺症で左半身に麻痺が残り要支援1の認定を受けていること、被告らは生まれてから現在まで、被告らの祖父であるCが大正時代に取得し代々受け継がれてきた本件土地に居住し続けており他所で生活したことはないことが認められ、被告らにとって本件建物から他所に転居すること自体の不利益は大きいということができる。

う 転居先のグレード→今よりダウン

なお、不動産業者による本件土地及び本件建物の査定価格は1億1675万円ないし1億7800万円であるところ(甲19、20、乙11)、仮に、本件土地を全面的価額賠償の方法により分割する場合に原告が各被告らに支払うべき賠償金の額は、約3000万円弱ないし約4000万円強程度となることが見込まれ、また、代金分割の場合における売得金は、競売減価を考慮するとこれより低額になることが見込まれる。これに転居費用等の負担を考慮すると、上記の賠償金又は売得金をもって被告らが転居する場合、被告らが現在の居住環境(本件建物は、東京都大田区内に存し、2階部分の床面積は122.46平方メートル、3階部分の床面積は同77.09平方メートルである。)に近い水準を維持することができる可能性が高いということはできない

え 自業自得要素→大きくない

・・・原告と被告らとの間に紛争が生じたことについては、被告らの不適切な行動のみに原因が存するということはできず、上記の被告らの不利益を被告らが甘受すべきであるとまではいうことはできない
※東京地判平成28年10月13日

(4)平成28年東京地判・まとめ

最後に、結論部分です。ここまでの判断の要点は、分割を実行してしまうと、建物の存立が不安定になり、被告が受ける不利益は大きく、逆に共有物分割を行わなくても別の方法で問題を解決することは可能、つまり分割を行う必要性は小さい、というものです。すべて権利の濫用を肯定する方向です。もちろん、結論としては権利の濫用を認める、ということになっています。

平成28年東京地判・まとめ

(4)権利濫用への該当性
以上を総合して検討するに、上記(1)のとおり、本件土地を分割することは、本件建物の存立を不安定なものにし、本件各区分建物の所有者に不利益を与えるものであること、(2)及び(3)で見たところによれば、分割が認められない場合における原告の不利益に比して、分割を認めることによる被告らの不利益が非常に大きいと評価すべきことに鑑みると、原告の本件土地についての共有物分割請求は、権利の濫用として許されないものと解するのが相当である。
(注・請求棄却となった)
※東京地判平成28年10月13日

本記事では、共有物分割訴訟を権利の濫用であると認めた裁判例の内容を説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
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