【共有不動産の賃貸借契約書・解除通知書のサンプル(賃貸人の記載方法)】

1 共有不動産の賃貸借契約書・解除通知書のサンプル(賃貸人の記載方法)

共有不動産の賃貸をする時には、賃貸借契約書の調印をします。また、賃貸借契約を解除する時には、解除の通知書を作成して賃借人に送付します。このような時に賃貸人として共有者のうち誰を記載するのか、という問題があります。具体的には、協力しない(反対している)共有者を記載すべきかどうか、という問題です。
理論的な問題はこれらの別の記事(後述)で説明していますが、本記事では、「賃貸人」(当事者)の部分をどのような記載(文面)にするのか、サンプルを示します。

2 事案内容(賃貸借の意思決定)

最初に、賃貸借契約を締結する場面で作る賃貸借契約書の記載方法をまとめます。その前に、登場人物を整理しておきます。
ここでは、土地が共有となっていて、ABCが共有者、そして第三者であるDに土地を駐車場として貸すということを想定します。短期賃貸借に分類されるので、持分の過半数で決定できます。
話し合いの結果、ABの賛成で持分の過半数に達したので決定した、ということを想定します。反対していたCがどうなるか、というのが後で問題となります。

事案内容(賃貸借の意思決定)

あ 権利関係(共有者)

土地が共有となっている
共有者=A・B・C
共有持分割合=それぞれ3分の1

い 賃貸借の意思決定

ABCが、土地を駐車場として、1年間、月額賃料10万円でDに賃貸することについて話し合った
この賃貸借(契約を締結すること)は管理行為に分類されるので、持分の過半数で決定できる
詳しくはこちら|共有物の賃貸借契約の締結の管理行為・変更行為の分類
A・Bは賛成したが、Cは反対した→過半数に達したので決定となった

3 賃貸借契約書の当事者(賃貸人)の記載例

共有物の賃貸借契約(締結の場面)で、賃貸人となるのは、反対する共有者を含めた共有者全員とする考え方もありますが、反対共有者は含めてはいけないという考え方もあります。
詳しくはこちら|共有不動産の賃貸借契約における賃貸人の名義(反対共有者の扱い)
この2とおりの考え方を前提として、賃貸借契約書の「賃貸人」の部分をどのように記載するのか、という具体例をまとめます。
Cも含めて賃貸人にする、という場合には、まず、「賃貸人」の箇所に全員の名(ABC)を記載(印字)します。その次に「代表」という記載(顕名)をした上でA(またはB)が署名・押印します。これで、手続はAだけが行ったけれど、賃貸借契約の効果はABC3人に帰属するという状態になります。
次に、Cは除外してABだけを賃貸人とする場合には、Cを「賃貸人」として記載することはできません。「賃貸人」の箇所にはAとBだけが署名・押印することになります。これだけでもよいのですが、工夫として「共有者」として各自の持分割合を記載しておくと、Dが見た時に「賛成した共有者の持分が過半数に達している」とすぐ分かるので好ましいでしょう。

<賃貸借契約書の当事者(賃貸人)の記載例>

あ 反対共有者を除外する記載方法(推奨)

共有者
A(持分3分の1)・B(持分3分の1)・C(持分3分の1)
賃貸人
A【署名+押印】
B【署名+押印】
賃借人
D【署名+押印】

い 共有者全員とする記載方法

賃貸人
A・B・C代表
A【署名+押印】
賃借人
D【署名+押印】

4 賃借権設定(短期賃貸借)の登記申請の当事者(参考)

ところで、不動産の賃貸借契約をした場合、登記をすることができます。令和5年の通達で、登記のやり方について説明がなされています。
過半数の持分で決定したことを前提として、登記義務者共有者全員であり、申請人賛成した共有者だけとするという説明になっています。ちょうど、前記の賃貸借契約書の記載方法と同じような記載になるといえます。

賃借権設定(短期賃貸借)の登記申請の当事者(参考)

あ 登記申請書(申請情報)の記載例

(登記の目的 賃借権設定)
申請人=A・B・D
登記権利者=D
登記義務者=ABC
(Cは登記義務者ではあるが申請人ではない)

い 通達

・・・過半数で決するところにより短期の賃借権等が設定され・・・、これに基づいて当該短期の賃借権等の設定の登記を申請する場合には、改正民法第252条第4項の趣旨から、各共有者の持分の価格に従い、その過半数を有する共有者らが登記申請人となれば足りる(当該共有者ら以外の共有者らは、登記申請人とはならないが、登記義務者としてその氏名又は名称及び住所を申請情報の内容とする必要がある。)。
※法務省民事局長令和5年3月28日『法務省民二第533号』通達p3、4

5 事案内容(賃貸借契約を解除する意思決定)

次に、すでに、共有者ABCの全員が賃貸人となっている賃貸借契約が締結されていて、これを解除する時の通知書の記載方法の説明に移ります。その前の段階の、解除するという意思決定の部分を整理しておきます。
すでに賃借人Dが賃料を滞納しているので、賃貸人として解除することができる状態になっている、というのが前提です。ここで賃貸借契約の解除は原則として管理行為に分類位されるので、ABの賛成で過半数に達して決定できました。Cは反対しています。

事案内容(賃貸借契約を解除する意思決定)

あ 賃貸借契約(前提)

共有物について賃貸借契約が締結されている
賃貸人=共有者=A・B・C
共有持分割合=それぞれ3分の1
賃借人=第三者D

い 解除することの意思決定

Dが賃料を半年分滞納している
ABCが、賃料の滞納を理由として賃貸借契約を解除することについて話し合った
賃貸借契約の解除は管理行為に分類されるので、持分の過半数で決定できる(原則)
詳しくはこちら|共有物の賃貸借の解除・終了と明渡請求に関する変更・管理・保存行為の分類
A・Bは賛成したが、Cは反対した→過半数に達したので決定となった

6 賃貸借契約解除の通知書の当事者(賃貸人)の記載例

賃貸借契約の解除締結とは違って、複数の賃貸人の全員の名で行う、というルールがあります(民法544条)。共有の場合にはこのルールよりも過半数ルールが優先なので、全員の名で解除しなくてよい、と読める判例もありますが、現在ではこの解釈を否定する見解が一般的です。
詳しくはこちら|共有物の賃貸借の解除の意思表示の方法(反対共有者の扱い)
そこで、賃貸人の箇所には、賃貸人(共有者)の全員を記載(印字)した上で、「代表」という肩書を記載してA(またはB)が署名・押印する、ということになります。これは、CがA(またはB)に代理権を授与した(授権した)ことが前提です。この点、授権を否定する見解もあります。その場合は、解除の意思表示をする賃貸人としてCは記載できないので、ABだけが署名・押印することになります。ここでも、ABの持分で過半数に達していることが分かりやすいように、3人の共有持分を記載しておくとベターです。

<賃貸借契約解除の通知書の当事者(賃貸人)の記載例>

あ 反対共有者を除外する記載方法(推奨)

共有者
A(持分3分の1)・B(持分3分の1)・C(持分3分の1)
賃貸人
A【署名+押印】
B【署名+押印】

い 賃貸人(共有者)全員とする記載方法

賃貸人
A・B・C代表
A【署名+押印】

7 授権なしの代理方式による私文書偽造罪

以上の説明の中で、授権を認めない場合には、「代表」と記載しない、ということが出てきました。仮に授権がないにも関わらず「代表」(や「代理」)と記載してしまうと、理論的には(厳密には)私文書偽造罪が成立する可能性が出てきます(Cの押印を偽装したわけではないので、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)ではなく無印私文書偽造罪(3項)の方です)。
実際には、授権をみなす見解も有力なので、「授権がない」という部分が不確実です。そのため、私文書偽造罪として実際に立件される(捜査の対象となる)ことは通常あり得ないですが、参考として説明しました。

授権なしの代理方式による私文書偽造罪

あ 代表・代理方式の名義人→本人

他人の代表者または代理人として文書を作成する権限のない者が、他人を代表もしくは代理すべき資格、または、普通人をして他人を代表もしくは代理するものと誤信させるに足りるような資格を表示して作成した文書は、その文書によって表示された意識内容にもとづく効果が、代表もしくは代理された本人に帰属する形式のものであるから、その名義人は、代表もしくは代理された本人であると解するのが相当である(明治四二年六月一〇日大審院判決、判決録一五輯七三八頁参照)。

い 「印章・署名」→本人のものだけ

・・・いわゆる代表名義を冒用して本人名義の文書を偽造した場合において、これを、刑法一五九条一項の他人の印章もしくは署名を使用していたものとするためには、その文書自体に、当該本人の印章もしくは署名が使用されていなければならないわけである。
※最決昭和45年9月4日

う 条文(参考)

(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、・・・た者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
・・・
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
※刑法159条

本記事では、共有不動産の賃貸借契約書や解除の通知書の「賃貸人」(名義)の記載方法について説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に共有不動産の賃貸借に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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