【法定果実の取得者変更における帰属の分配(民法89条2項)】

1 法定果実の取得者変更における帰属の分配(民法89条2項)

民法89条2項は、法定果実の取得する者が変更した場合、日割計算で分属させるということが規定されています。間接的にこの規定を使うものも含めると、活用場面は比較的多いです。本記事では、この規定について説明します。

2 条文と趣旨

(1)条文

最初に条文を確認しておきます。民法89条は、1項、2項ともに、果実を収集する権利が移転した場合を前提としています。移転前の収取権者(元物の権利者)と移転後の収取権者のどちらに帰属するか、ということを定めているのです。

条文

民法89条
(果実の帰属)
第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
2 法定果実は、これを収取する権利存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

(2)適用範囲→元物の帰属変更時(元物の譲渡など)

ところで、民法89条が適用されるのは、果実収取権が移転した場合(のみ)です。典型例は元物の譲渡です。
たとえば、賃貸借契約の当事者間には適用されません。一般的に賃貸借で、1か月に満たない部分は賃料の日割計算をしますが、これは合意(特約)によるものです。仮に民法89条(2項)を使うとしても直接適用ではなく類推適用です。

(3)民法89条2項の趣旨→日々発生するので期間で分配

民法89条2項が、1項(天然果実)とは別のルールとなっているのはなぜでしょう。天然果実(1項)は、物理的な分離により初めて独立した「物」になります。そこで、そのタイミングを基準にして帰属を決める、というルールになっています。一方、天然果実(2項)はそのようなメカニズムはなく、日々発生するという特徴があります。そこで、元物の帰属期間に応じて、法定果実も帰属する、というルールが採用されたのです。

民法89条2項の趣旨→日々発生するので期間で分配

天然果実が「分離」した瞬間に所有者に帰属するのとは異なり、法定果実は日々継続的に発生するものとして扱われる
使用許容期間中に刻々と生じるものであるため、権利の存続期間に従い日割で分配する(富井365、岡松156、鳩山269、穂積226、舟橋91)
※田中整爾稿/林良平ほか編『新版 注釈民法(2)』有斐閣2001年p651

3 強行性の有無→否定(任意規定)

民法89条(2項)は任意規定と解釈されています。つまり、別の合意をした場合、合意が優先(有効)となるのです。

強行性の有無→否定(任意規定)

あ 理由

民法89条2項は使用許容期間中に収益権者が変更した場合の内部的な分割割合を定めたものである
一人の収取した果実を他の一人に返還または賠償すべきかの決定に関するにすぎない

い 結論

(民法89条2項は)任意規定である
当事者間で異なる特約が可能である
※田中整爾稿/林良平ほか編『新版 注釈民法(2)』有斐閣2001年p651

4 法定果実を収取する権利の決定

(1)収取する権利の判定→契約・法令による

民法89条2項は、法定果実を収取する権利存続期間(日数)で日割計算をする、というルールです。この収集する権利の帰属は、法令や契約で決まります(民法89条には書いてありません)。

収取する権利の判定→契約・法令による

法定果実を「収取スル権利」を有する者は債権法や物権法などの原則により定まる
当該使用許容関係(賃貸借・消費貸借・地上権・永小作権など)の法則によって定まる
元物が法定果実を生ずるかどうかや率も契約や法律の規定により定まる
※田中整爾稿/林良平ほか編『新版 注釈民法(2)』有斐閣2001年p651

(2)果実収取権の所在の基本→元物の所有者

ここで、果実収取権を誰が持つかということについての基本ルールは民法206条です。所有権の中身の1つとして「収益」が規定されています。そこで、原則として、元物の所有者が果実を取得する、ということになっています。

(3)売買のケース→引渡時

前述の原則に対する例外として、売買のケースがあります。「元物の移転(譲渡)」の代表例である賃貸中の建物の売買(譲渡)では、この例外ルールが適用されます。具体的には、法定果実の移転時期は(所有権移転時期ではなく)引渡時点である、というルールです。

売買のケース→引渡時

民法575条1項により、果実は引渡前は売主、引渡後は買主に帰属する
果実が第三者から生ずる場合(例:借家人のいる家屋の売買)、引渡時から家賃債権は買主に移転する
※田中整爾稿/林良平ほか編『新版 注釈民法(2)』有斐閣2001年p651

民法575条については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|売買契約における果実の帰属と代金の利息発生(引渡時・民法575条)

(4)対抗要件→所有権移転登記必要(参考)

ところで、賃貸中の不動産の売買の後に、買主が賃借人に賃料を請求するような状況では、所有権移転登記が完了していることが必要です。この登記の性質は、判例上、対抗要件であると解釈されています。

対抗要件→所有権移転登記必要(参考)

家賃債権の移転を賃借人に対抗するためには所有権移転登記を要する(大判昭8・5・9民集12・1123、最判昭33・9・18民集12・9・2040)
債権譲渡の対抗要件で足りるとの見解もある
※田中整爾稿/林良平ほか編『新版 注釈民法(2)』有斐閣2001年p651

この解釈論については、別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|賃貸人たる地位の承継と所有権移転登記の関係(判例=対抗要件説)

5 民法87条2項適用の典型例→賃貸中の建物の売買ケース

前述のように、元物の移転による法定果実の帰属のルールが登場する代表例は賃貸中の建物の売買(譲渡)というよくあるケースです。民法575条で引渡時が基準となる、かつ、民法89条2項で日割計算となる、という処理になります。

民法87条2項適用の典型例→賃貸中の建物の売買ケース

あ 事案

賃貸中の建物の売買がなされ、5月15日に引渡がなされた
家賃は毎月末払いと決まっている
売買において、家賃の分配について特約がなかった

い 効果(売主・買主の権利義務)

買主が月末に賃借人から家賃全額(1か月分)を受領する
買主は家賃のうち5月1日から15日までに相当する金額を売主に返還しなければならない
具体的な返還額は、月額家賃の31分の15に相当する金額となる(日割計算)
※田中整爾稿/林良平ほか編『新版 注釈民法(2)』有斐閣2001年p651

6 民法87条2項が取立権にも及ぶか→両説あり

民法87条2項のルールがどこまで及ぶか、という問題があります。対外的に及ぶ、つまり取立権に及ぶ、という見解もありますが、対外的には及ばない、つまり取立権には影響しない、という見解の方が優勢です。

民法87条2項が取立権にも及ぶか→両説あり

あ 否定説(有力説)

民法89条2項は内部関係の問題にすぎない
買主が法定果実(賃料)の全額を取り立てた上で、売主分を分配する

い 肯定説

買主倒産の場合等における売主の利益を保護できる
各当事者が自己の取得分を取り立てる(四宮138、米倉381以下)
※田中整爾稿/林良平ほか編『新版 注釈民法(2)』有斐閣2001年p651

7 規定の適用範囲と類推適用

(1)週・月・年払いのケースへの適用→あり

どのようなケースに民法89条2項が適用されるのか、という問題があります。
たとえば家賃が「年払い」の場合は日割計算は妥当ではない、という主張がなされたケースがありましたが、判例はこの場合も適用されると判断しました。結局、週払い、月払い、年払いのいずれでも適用される(日割計算をする)ということになります。

週・月・年払いのケースへの適用→あり

法定果実の計算(家賃・小作料など)が週・月・年払いで定められている場合でも、民法89条2項は適用され、日割計算によって分配される(大判大6・3・17民録23・553)
※田中整爾稿/林良平ほか編『新版 注釈民法(2)』有斐閣2001年p651、652

(2)権利使用の対価への類推適用→あり

たとえば特許権の譲渡(売買)があった場合に、使用料の分配はどうなるでしょうか。一見すると、民法89条2項がそのまま適用になる、と思ってしまいますがそうではありません。条文上「(法定)果実」と書いてあるところ、権利の対価については、「果実」という用語に当てはまらないのです。そうは言っての実質は同じといえるので、民法89条2項が類推適用される、というのが結論です。

権利使用の対価への類推適用→あり

あ 前提(直接適用できない理由)

日本民法は権利の果実なる概念を認めていない
たとえば特許権の使用料は「果実」ではない→民法89条2項の直接適用はできない

い 理由

法定果実に関する規定は元物が物か権利かで適用を異にする理由はない

う 法的解釈

権利使用の対価の分配についても民法89条2項を類推適用すべきである
※田中整爾稿/林良平ほか編『新版 注釈民法(2)』有斐閣2001年p652

8 民法89条2項の適用を排除する合意の認定

(1)貸金の利息→適用排除の合意を認定

前述のように、民法89条2項は任意規定なので、別の合意(特約)も可能です。別の合意の典型例は、貸金債権譲渡のケースです。たとえば貸金の内容が、弁済時に元金と利息の合計額を返還する、というものであった場合は、債権の譲受人が弁済期に元金と利息を受け取り、それで完結する、つまり受領した利息の一部を譲渡人に分配することは想定していない、として扱うのが通常です。

貸金の利息→適用排除の合意を認定

貸金の弁済期に一時の利息を受け取ることになっていて、その弁済期前に債権の譲渡があった場合には、通常、当事者の意思解釈上、利息の全部に対する請求権の譲渡を含む(穂積227)
※田中整爾稿/林良平ほか編『新版 注釈民法(2)』有斐閣2001年p652

(2)一般的な一時払いへの適用排除→両説あり

前述の、「貸金債権の譲渡の場合には日割計算をしない」という扱いについて、貸金債権以外(の法定果実)まで当てはまるかどうか、については、両方の見解があります。実際には(類推適用かどうかの話しではなく)当事者の合理的意思解釈として、個別的な事情により判定する、ということになると思います。

一般的な一時払いへの適用排除→両説あり

あ 適用否定説

(貸金債権に限らず)弁済期に一時に果実を受け取ることになっていて、その弁済期前に元物の譲渡が行われた場合に、民法89条2項の類推適用はない(中島427、近藤・注釈284)

い 適用肯定説

適用否定説は疑問である(田中整爾氏見解)
※田中整爾稿/林良平ほか編『新版 注釈民法(2)』有斐閣2001年p652

本記事では、民法89条2項について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に賃貸中の不動産の売買などに関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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