【適法な転貸借における転借人の賃貸人への賃料支払義務(民法613条)】

1 適法な転貸借における転借人の賃貸人への賃料支払義務(民法613条)

賃貸人Aが承諾をすれば、賃借人Bは、さらにCに転貸することができます。
詳しくはこちら|賃借権の譲渡・転貸の基本(賃貸人の承諾が必要・無断譲渡・転貸に対する明渡請求)
賃貸人の承諾を得た転貸のことを適法な転貸借といいます。適法な賃貸借については、民法613条のルールが適用されます。
詳しくはこちら|適法な転貸借の基本(民法613条・適法扱いとなる状況・効果の全体像)
本記事では、民法613条のルールのうち、賃料支払義務について説明します。

2 民法613条の条文と賃料支払義務の性質

(1)民法613条の条文

最初に、民法613条の条文を確認しておきます。

民法613条の条文

(転貸の効果)
第六百十三条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない
2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
3 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
※民法613条

(2)転借人Cの賃料支払義務の性質→連帯債務類似

民法613条1項では、転借人Cが賃貸人Aに対して賃料を支払う義務を負う、ということが書いてあります。Aの立場からすれば、賃料を賃借人Bと転借人Cのどちらにも請求できる、という構図になります。連帯債務に似ていますが、理論的には連帯債務とは異なります。

転借人Cの賃料支払義務の性質→連帯債務類似

転借人の賃貸人に対する賃料支払義務は、賃借人の債務に従属していないため、連帯債務のような外観を呈している
連帯債務に準じた特殊な債務と考えられる

3 賃貸人Aから転借人Cへの賃料請求

(1)基本→賃貸人Aから転借人Cへの賃料請求可能

前述のように、民法613条1項の基本は、CがAに対して直接賃料支払義務を負うということです。Aの立場になれば、Cに賃料を請求できるということになります。

基本→賃貸人Aから転借人Cへの賃料請求可能

賃貸人は、転借人に対して賃借人に支払うべき賃料(借賃)の支払を求めることができる
転借人が支払えば、その範囲で賃借人および転借人の債務が消滅する
※我妻栄ほか著『我妻・有泉コンメンタール民法 第7版』日本評論社2021年p1293

(2)賃料請求の金額制限→小さい方の金額のみ

CがAに支払う賃料が、もともとCが負担していた賃料の金額を超えることはありません。

賃料請求の金額制限→小さい方の金額のみ

あ 原賃貸借の賃料が小→原賃貸借の賃料に限定

基本的賃貸借の賃料より転借料のほうが高くとも、基本的賃貸借の賃料額しか請求できない
転借人は、差額を賃借人(転貸人)に支払わなければならない

い 転貸借の賃料が小→転貸借の賃料に限定

基本的賃貸借の賃料のほうが転借料より高くとも、転借料の額しか請求できない
賃貸人は、賃借人にその差額を請求できる(末川193、我妻463)
(連帯債務との違いの1つである)
※篠塚昭次稿/幾代通ほか編『新版 注釈民法(15)増補版』有斐閣2003年p289

(3)催告の抗弁・検索の抗弁→否定

ところで、保証債務については、催告の抗弁と検索の抗弁が認められています。
この点、転借人Cの賃貸人Aに対する賃料支払義務については、「保証」とは違います。そこで、これらを否定するのが一般的見解です。ただし、催告の抗弁だけは認める見解もあります。

催告の抗弁・検索の抗弁→否定

賃貸人はまず賃借人に請求し、賃借人の履行がないときに初めて転借人に請求できると解すべきである
転借人の直接履行義務は、保証債務のような催告や検索の抗弁権が認められていない
転借人には催告の抗弁権があると解釈できる可能性はある(反対:星野・借地借家370)
※篠塚昭次稿/幾代通ほか編『新版 注釈民法(15)増補版』有斐閣2003年p288

4 前払による対抗→転貸借の支払期前の支払は対抗不可

民法613条には、前払は対抗できないと書いてあります。つまりCが前払をしていた場合、結果的に二重払いを強いられるということです。この前払とは、BC間の契約(転貸借)で決められた期限よりも早く(Bに)賃料を支払ったこと、という解釈が一般的です。

前払による対抗→転貸借の支払期前の支払は対抗不可

あ 基本→前払の対抗不可(二重弁済必要)

転借人は、賃貸人から賃料の支払を求められたとき、賃借人(転貸人)に「前払」したという事実を対抗できない
「前払」分についても、もう一度賃貸人に弁済しなければならず、二重弁済となる

い 「前払」時点→転貸借における支払期

ア 原賃貸借における支払期 賃料(借賃)の「前払」とは、賃貸借における賃料支払期(例:毎月20日)以前に支払うことを意味する
(勝本・契約I329)
イ 転貸借における支払期(判例・通説) 賃料(借賃)の「前払」とは、転貸借契約で定められた賃料を、その支払期(例:毎月10日)より前に支払うことを意味する
(末川196、我妻463、戒能212、松坂113)
※大判昭和7年10月8日
ウ 転借人が現実に使用収益する時期 (横田522)
※篠塚昭次稿/幾代通ほか編『新版 注釈民法(15)増補版』有斐閣2003年p289
※我妻栄ほか著『我妻・有泉コンメンタール民法 第7版』日本評論社2021年p1293

5 賃借人Bの賃料滞納時の転借人Cの対応

(1)AB間の債務不履行解除→Cに対抗可能

転貸借に関して、AB間の賃貸借契約が解消された場合にCがどうなるか、というものがあります。これについては従前から、判例により多くのルールが作られています。その一部が民法613条3項として定められています。
そのルールの代表的なものは、Bの債務不履行でAがAB間契約を解除した場合、AはCに対抗できる、つまりCは退去しなくてはならなくなる、というものです。
詳しくはこちら|賃貸借の解除を転借人や借地上建物の賃借人に対抗できるか(5準則まとめ)

(2)転借人による原賃貸借の賃料の弁済→代位弁済可能

前述のように、Bが賃料を滞納している場合、そのままではCは退去しなくてはならなくなるので、対抗策としてCはBの賃料をAに支払うことができます。一見すると民法613条1項の支払義務と似ていますが、この場合は、Bの賃料を支払っているので、民法613条の義務の履行ではなく、代位弁済という手法です。

転借人による原賃貸借の賃料の弁済→代位弁済可能

建物賃借人は建物所有者たる借地人の不払地代を代位弁済することができる
※最判昭和63年7月1日

6 本記事の理論の実例での活用

詳しくはこちら|サブリース業者が賃料滞納・不動産オーナーの法的立場と対応方法(事例解説)
詳しくはこちら|サブリース業者が賃料滞納・入居者(転借人)の法的立場と対応方法(事例解説)

本記事では、転貸借のケースにおける転借人の賃料支払義務について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に不動産の賃貸借(転貸借)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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