【使用貸借における通常の必要費(民法595条1項)(解釈整理ノート)】
1 使用貸借における通常の必要費(民法595条1項)(解釈整理ノート)
使用貸借(無償での貸し借り)では、通常の必要費は借主の負担というルールがあります。とても単純ですが、実務では、いろいろな場面でこの規定の解釈によって結論が変わる、ということが出てきます。
本記事では、この規定についてのいろいろな解釈を整理しました。
2 民法595条の条文
民法595条の条文
第五百九十五条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
※民法595条
3 民法595条(1項)の趣旨と強行性
(1)規定の趣旨
規定の趣旨
使用収益により利益を受ける者に通常の必要費を負担させる(民法196条1項ただし書と同様の考え方)
無償である以上、借主負担が当事者の通常の意思に沿う
果実収取権を認められた善意占有者の占有物の必要費負担の法理(民法196条1項但書)と同根拠
(2)民法595条の強行性→否定
民法595条の強行性→否定
4 通常の必要費の意味と判断基準
通常の必要費の意味と判断基準
あ 通常の必要費の意味(定義)
通常の必要費とは、平常の保管、すなわち目的物の現状維持のために通常生じる費用をいう
(借主負担となる)
い 特別の必要費(参考)
平常の保管以外に支出する必要のある費用をいう
(貸主負担となる)
う 区別基準
使用貸借については、当該使用貸借の趣旨・目的に照らし、目的物の保管のために必要と予想される範囲内か否かで区別する
5 通常の必要費の具体例
(1)公租公課
公租公課
あ 基本的考え方
目的物の現状維持に必要な公租公課は通常の必要費である
ただし、当該公租公課の性質および個別の契約の事情に鑑みて、公租公課を貸主負担とする黙示の合意の存在を柔軟に認めうる
借主が固定資産税を支払う合意がある場合は、負担付使用貸借とも解される
い 肯定例
※最判昭和36年1月27日裁判集民48号179頁(固定資産税)
※東京地判平成9年1月30日判時1612号92頁(固定資産税および都市計画税)
う 否定例
使用貸借の期間中、借主に対し全く請求せずに貸主が固定資産税を支払い続けていた場合(黙示の合意の存在が推定される)
※東京地判平成28年9月27日
固定資産税は所有者に課されるもので当然に借主負担とはならないとする学説もある
(2)その他の具体例
その他の具体例
あ 現状維持的な保存に必要な補修費・修繕費
改良費は含まれない
い 保管費
(ア)借りた動物の飼養費(イ)借りた自動車の駐車費用(ウ)建物の玄関灯の電球交換(エ)事務機器(複合機)の使用貸借における、貸主が機器の利用につき業者に月々支払う料金
※東京地判平成29年1月20日
う 建物の貸借の場合、その敷地の地代
※最判昭和36年1月27日裁判集民48号179頁
え 目的物の使用収益に要する費用
当然に借主負担となる
(3)通常の必要費に含まれない費用の具体例
通常の必要費に含まれない費用の具体例
あ 貸してもらった家の庭の植木の整樹費用
(ア)家の使用貸借であって、植木の使用貸借ではないため(イ)植木の使用貸借と認められる場合も通常の必要費と認められない
い 第三者の侵害から守るための費用
目的物が第三者から侵害されそうになったのでこれを避けるために要した費用
6 通常の必要費の具体的処理
通常の必要費の具体的処理
あ 借主が支出した場合
借主は貸主に求償できない
例:借りた自動車のガレージ代
い 貸主が支出した場合
貸主は借主に求償できる
典型例:公租公課(所有者として貸主が支払う)
7 参考情報
参考情報
※山中康雄稿/幾代通ほか編『新版 注釈民法(15)増補版』有斐閣2003年p110、111
本記事では、使用貸借における通常の必要費について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
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