【代理人の顕名の認定(肩書だけ・署名代理など)(解釈整理ノート)】
1 代理人の顕名の認定(肩書だけ・署名代理など)(解釈整理ノート)
通常、代理人は本人のために行動(法律行為)をしており、効果は本人に帰属します。ただ、その大前提として顕名(本人のためにすることの表示)が必要です。実務では、顕名といえるかどうかがはっきりしないケースもよくあります。本記事では、顕名の認定に関するいろいろな解釈を整理しました。
2 民法99条1項の条文
民法99条1項の条文
※民法99条1項
3 顕名の意味と意義
顕名の意味と意義
これにより意思表示の効果が表意者(代理人)ではなく本人に帰属することが明らかになる
4 顕名の方法
(1)顕名の方法(「本人のためにすること」の表示)→明示や黙示
顕名の方法(「本人のためにすること」の表示)→明示や黙示
あ 明示的表示
「Aの代理人B」と明示するなど、特定の者を本人とする意思表示を代理人が行うことを明示する方法
い 黙示的表示
諸般の事情から「本人のためにすること」が明らかにされていればよい(顕名があったと認める)
必ずしも明示的である必要はない
(2)黙示的表示の認定の実例→肩書や役職で顕名と認めた
黙示的表示の認定の実例→肩書や役職で顕名と認めた
あ 「主任」→顕名肯定
契約書における「A鉱山出張所主任」との記載がある場合に本人Aの契約と認めた
※大判明40年3月27日
い 役職のハンコ→顕名肯定
肩書に会社名を記載し氏名の下に役職の印章が押印されている場合に顕名を認めた
※大判大8年4月21日
5 本人を明示しないケースの扱い
本人を明示しないケースの扱い
あ 本人を示すことの要否
ア 未開示・未特定の本人でも可能とする見解
顕名の目的は表意者以外の者に効果が直接帰属することを相手方に認識させることにあるため、相手方が了承していれば未開示・未特定の者を本人とする代理行為の成立を認めても不都合はない
※大判昭和12年4月13日(金銭消費貸借の貸主は別人であることを秘していたケース)
イ 本人の特定が必要とする見解
顕名とは法律行為の主体となる者を示すものであり、主体を特定しない法律行為は認められない
い 本人を示さないケースの効果
ア 本人が開示・特定された場合
契約の効果は本人と相手方との間に生じる
イ 本人が明らかにならない場合
本人が明らかにならなければ代理人が契約関係を引き受けるという特段の合意があれば、相手方は代理人に対して契約の効果を主張できる(代理人はこれを拒めない)
6 署名代理
(1)署名代理の基本→相手方の認識により顕名の有無を判定
署名代理の基本→相手方の認識により顕名の有無を判定
あ 署名代理の意味
署名代理とは、代理人が本人の名のみを示して行為することである
い 基本的扱い
意思表示の解釈の問題として処理する
相手方の立場から合理的に解釈して、本人名が代理人自身を指すのか別人を指すのかによって判断する
う 原則的な解釈
ア 認識不可ケース
相手方の立場から見て本人と代理人が別人であることが明らかでない場合、代理人自身のための意思表示となる(顕名なし、民法100条適用)
イ 認識可能ケース
相手方の立場から見て本人と代理人が別人であることが明らかな場合、本人のための意思表示となる(顕名あり)
(2)昭和44年最判→署名代理に民法110条を類推適用
昭和44年最判→署名代理に民法110条を類推適用
相手方に「本人自身の行為であると信じたことにつき正当な理由がある」ときには、民法110条が類推適用される
※最判昭44年12月19日
※大判大4年10月30日(整合的)
7 参考情報
参考情報
本記事では、代理人の顕名の認定について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に代理人による取引(所有者の関係者による不動産売買など)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。