【共有物分割の手続の全体像(機能・手続の種類など)】

1 共有物分割の手続の基本(手続の種類など)

主に不動産が共有となっているケースでは、いろいろなトラブルが生じます。そこで、共有の状態を解消することが望ましいという状況がよくあります。
共有を解消する手段にはいくつかありますが、代表的な手段は共有物分割です。
本記事では、共有物分割の手続の全体像を説明します。

2 共有の不都合と共有解消の要請(概要)

前述のように、共有の状態はいろいろと不都合があり、共有者間で対立してトラブルとなるケースが多いです。
個々のトラブルを解決したとしても、共有である状態を解消しない限り、再び対立が生じることになりやるいです。
そこで根本的にトラブルを回避するためには共有の状態自体を解消することが必要といえます。
共有であることによる問題点・不都合や解消の必要性については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|共有の本質論(トラブル発生傾向・暫定性・分割請求権の保障)
なお、共有関係を解消する、または共有関係から離脱する方法は共有物分割以外にもあります。これらの複数の法的手段についても、別の記事でまとめて説明しています。
詳しくはこちら|共有関係からの離脱・解消|方法・典型的経緯

3 共有物分割の機能(共有を解消する)

前記のように、共有物分割の機能は共有関係を解消するというものです。具体的には、単独所有に変えるというものです。具体的な方法(分割類型)が『分割』という言葉のイメージと違うこともあります。単純ですが重要なので押さえておきます。

共有物分割の機能(共有を解消する)

共有物分割の手続の概要について
→共有の状態を解消する
=単独所有の状態に変える
分割の内容は3つの基本的類型に分けられる(後記※1

4 共有物分割の分割類型(分割方法)の種類(概要)

前記のように、共有物分割により結果的に単独所有を実現します。その方法は主に3種類に分けられます。一般的には分割方法といいますが、後述する分割する手続の種類と明確に区別するために、当サイトでは分割類型と呼びます。

共有物分割の分割類型(分割方法)の種類(概要)(※1)

あ 現物分割

共有物を物理的に分ける

い 換価分割

共有物を売却する
代金を共有者で分配する

う 価額賠償(代償分割)

Aだけの単独所有にする
Aは他の共有者に賠償金を支払う

え 分割類型の組み合わせ

『あ〜う』の基本類型を組み合わせることもある
詳しくはこちら|共有物分割の分割類型の基本(全面的価格賠償・現物分割・換価分割)

5 共有物分割の手続の種類

(1)基本→協議・調停・訴訟

共有物分割をする場合には、通常、まずは協議を行い、まとまらない場合に訴訟を提起します。調停を申し立てる方法もあります。

基本→協議・調停・訴訟

あ 共有物分割協議

共有者全員で協議する
全員が合意すれば成立する
※民法256条

い 調停(概要)

裁判所が協議に関与する
裁判所の強制的な関与はない
共有者全員が合意に達しないと成立しない
この手続を利用しないケースが多い(後記※2

う 共有物分割訴訟(概要)

協議が決裂した場合には訴訟を申し立てることができる
詳しくはこちら|共有物分割訴訟の協議前置の要件(協議がととのわない)
最終的には裁判所が分割類型・具体的内容を決める
裁判官が和解を勧告・提案することが多い
→共有者全員の合意により和解が成立することもある
※民法258条1項

(2)共有物分割の調停

協議(交渉)と訴訟の中間的な手続として、調停もあります。調停委員という中立的な立場の人を介して交渉する、というものです。簡易裁判所の民事調停と家庭裁判所の一般家事調停があります。家庭裁判所の調停は、共有者が親族の関係にあるなど、家庭に関する事件にあてはまる場合に限ります。

共有物分割の調停

共有物分割調停の申立ては、それが親族間等の紛争で「家庭に関する事件」に該当するとき家庭裁判所の家事調停として(家審法一七条(注・現在の家事事件手続法244条))、その他の場合には簡易裁判所等の民事調停として(民調法二条)申し立てることができます・・・
※梶村太市稿『登記実務家のための相続法読本(10)』/『登記研究607号』テイハン1998年8月p17

調停は裁判所での手続ですが、訴訟とは異なり、1人でも合意しないと不成立として終了してしまいます。つまり解決に至らない可能性もある、という意味では弱いです。実際に活用することは少ないです。しかしいろいろなメリットもありますので、事案によっては有用です。
詳しくはこちら|民事調停の効果的な活用の実例(適している紛争の典型例)

6 共有物分割協議(合意)の注意点(概要)

共有物分割の協議(話し合い)だけで解決すると、時間も費用も抑えられます。ただし、注意点があります。
まず、共有不動産を裁判所の競売手続で売却するという方法(換価分割)はできません。
詳しくはこちら|和解(私文書・和解調書・調停調書)による形式的競売の可否
売却して代金を分けるのであれば仲介業者をとおした売却ということになります。
次に、合意に至ったら書面にして調印しておくべきでしょう。では書面に調印しておけば安心かというと、そうとは言い切れません。分け方(分割方法)を決めたのにその後それが遂行されない(行き詰まる)こともありますし、また、決めた内容に不完全なところがあったために、合意全体が無効となる実例もあります。合意の後のことまでしっかり配慮した書面にしておく必要があるのです。
詳しくはこちら|共有物分割訴訟の協議前置の要件(協議がととのわない)

7 共有物分割(訴訟)の当事者と持分割合の特定(概要)

共有物分割の手続には、共有者の全員が参加する必要があります。そして、共有者が誰か、また、共有持分割合について意見の対立がある場合には、登記で判断(特定)することになります。
これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|共有物分割(訴訟)の当事者(共同訴訟形態)と持分割合の特定

本記事では、共有物分割の手続の全体像を説明しました。
実際には、個別的な事情により、最適な法的手段やアクションは違ってきます。
実際に共有物(共有不動産)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

共有不動産の紛争解決の実務第2版

使用方法・共有物分割の協議・訴訟から登記・税務まで

共有不動産の紛争解決の実務 第2版 弁護士・司法書士 三平聡史 著 使用方法・共有物分割の協議・訴訟から登記、税務まで 第2班では、背景にある判例、学説の考え方を追加して事例検討をより深化させるとともに、改正債権法・相続法が紛争解決に与える影響など最新の実務動向を丁寧に追録して大幅改訂増補! 共有物分割、共有物持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続きを上手に使い分けるためこ指針を示した定番書!

実務で使用する書式、知っておくべき判例を多数収録した待望の改訂版!

  • 第2版では、背景にある判例・学説の考え方を追加して事例検討をより深化させるとともに、改正債権法・相続法が紛争解決に与える影響など最新の実務動向を丁寧に追録して大幅改訂増補!
  • 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分けるための指針を示した定番書!
  • 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【共有不動産の賃貸借の賃料(賃料請求権の帰属・賃貸人の相続の際の賃料供託)】
【部分的価格賠償の基本(昭和62年最判・法的性質・賠償金算定事例)】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00