【ケース貸し|基本|『借家』該当性=独立性・排他性が基準】
1 ケース貸し|意味・典型事例
2 ケース貸し×借地借家法の適用|基本
3 ケース貸し×独立性・排他性|肯定する事情
4 ケース貸し×独立性・排他性|否定する事情
5 ケース貸し×物理的『独立性・排他性』|否定方向|典型例
6 ケース貸し×物理的『独立性・排他性』|肯定方向|典型例
7 ケース貸し×フードコート|判断の傾向
8 大規模小売店舗立地法の届出|基本
9 大規模小売店舗立地法の届出×営業の独立性
1 ケース貸し|意味・典型事例
売場・フロアの一部を貸す方式に『ケース貸し』があります。
法律的・正式な用語ではありません。
<ケース貸し|意味・典型事例>
あ ケース貸し|意味
広い売り場の1区画を貸すこと
い 典型事例
A社は,スーパーの1区画を借りている
このエリアで顧客に食品を販売している
2 ケース貸し×借地借家法の適用|基本
ケース貸しでは借地借家法の適用の有無が問題になります。
基本的な事項をまとめます。
<ケース貸し×借地借家法の適用|基本>
あ 前提・一般論
『建物の内部の一部分』
→『借家』と認められることがある
い 個別的事情による違い・判断
具体的事情によって『借家』に該当する/しないが決まる
『使用上・効用上の独立性・排他性』が認められる場合
→『借家』として扱われる
=借地借家法の適用がある
(別記事『借家該当性・判断基準』;リンクは末尾に表示)
3 ケース貸し×独立性・排他性|肯定する事情
借地借家法の適用の有無は『独立性・排他性』で判断されます(前記)。
いろいろな事情が判断に影響を与えます。
まずは『独立性・排他性』を肯定する方向の事情をまとめます。
<ケース貸し×独立性・排他性|肯定する事情>
あ 物理的隔離
営業場所が障壁などによって他のエリアと区別されている(後記)
例;周囲に壁があれば,入口に扉がなくても肯定されたケースがある
い 内装・設備設置の責任・負担
内装・設備の設置がテナントの責任・負担で行われている
う 内装・設備の移動容易性
内装・設備が容易に移動できない
え 費用負担
各種費用をテナントが負担している
例;税金・警備費用・消防費用
4 ケース貸し×独立性・排他性|否定する事情
ケース貸しにおいて独立性・排他性を否定する方向の事情をまとめます。
<ケース貸し×独立性・排他性|否定する事情>
あ 販売管理費
セール情報の広告費用をオーナーが負担している
い 許認可
営業に関する許認可をオーナーが得ている
う 利益従量制
テナントからオーナーに,一定の利益歩合金を払っている
え 代金決済方法
顧客の代金支払は,オーナー管理の(総合)レヂで行っている
お エリアの指定・変更
オーナーの指示により,営業場所を移動することができる契約になっている
か 経営・運営への関与
オーナーが経営・運営方針に関与できる
オーナーが次のような事情を審査・指定する
ア 従業員の審査イ 個別的商品の種類・品質・価格などウ 包装用紙
5 ケース貸し×物理的『独立性・排他性』|否定方向|典型例
借地借家法の適用は『独立性・排他性』で判断されます。
その中で『物理的な』独立性・排他性が1つの大きな要素です。
実際には具体的事情の評価は単純ではありません。
典型的な事情のうち独立性・排他性を否定する方向のものをまとめます。
<ケース貸し×物理的『独立性・排他性』|否定方向|典型例>
あ 物理的『独立性・排他性』|否定される典型的事情
ア 商品展示ケースだけで区切られているイ 薄い板状の衝立(パーティション)だけで区切られている
い 物理的『独立性・排他性』|否定される形態・例
ア デパ地下の総菜売場イ スーパーの総菜売場
6 ケース貸し×物理的『独立性・排他性』|肯定方向|典型例
独立性・排他性を肯定する方向の典型的な事情をまとめます。
<ケース貸し×物理的『独立性・排他性』|肯定方向|典型例>
あ 物理的『独立性・排他性』|肯定される典型的事情
ア 4方向に隔離壁がある
隔離壁は移動が困難である
イ オーナーとは別の看板が設置されている
オーナー=デパート・スーパーなどの本体
い 物理的『独立性・排他性』|肯定される形態・例
デパートの『名店街』
7 ケース貸し×フードコート|判断の傾向
ケース貸しの中に『フードコート』の態様の契約もあります。
この場合の判断の傾向をまとめます。
<ケース貸し×フードコート|判断の傾向>
あ 一般的状況
ア 調理スペース
比較的隔離の程度が高い
イ 顧客の飲食エリア
複数の店舗の共用となっている
い 判断の傾向
一般的には『利用上の独立性』の程度が低い
→借地借家法の適用がない傾向である
8 大規模小売店舗立地法の届出|基本
一定の規模のデパートではテナントの届出が義務付けられています。
これがケース貸しの法的扱いに影響を与えます。
まずは規模の大きい店舗の届出制度から紹介します。
<大規模小売店舗立地法の届出|基本>
あ 大規模小売店舗立地法|届出義務
スーパー・デパートなどの規模が一定基準以上の場合
→一定の事項の届出義務がある
原則的基準=売場面積が1000平方メートル以上
※大規模小売店舗立地法5条
い 届出事項×テナント名
『対象店舗内で小売業を営む者』
→届出事項の1つである
う 実情
入居テナントのすべてを届出に入れてあることは実際には少ない
小規模なものは除外されていることが多い
9 大規模小売店舗立地法の届出×営業の独立性
大規模小売店舗立地法の届出は,ケース貸しの法的扱いに影響を与えます。
これについてまとめます。
<大規模小売店舗立地法の届出×営業の独立性>
届出において除外されている『ケース貸し店舗』
→スーパー・デパート本体との運営上の関連が薄い
→テナントの『独立性』を肯定する事情となる
これはあくまでも参考の資料になるという程度です。
届出内容によって『営業の独立性』の判断が決定付けられるわけではありません。
なお,ケース貸しに関する判例は別に説明しています。
詳しくはこちら|ケース貸し|判例|営業への関与・売上連動型テナント料・パン売場