【刑法上の正当防衛|必要性・相当性|過剰防衛=任意的減免】

1 刑法上の正当防衛|基本的事項
2 刑法上の正当防衛|『やむを得ず』の解釈論→必要性・相当性
3 刑法上の正当防衛|必要性・相当性の程度
4 刑法上の正当防衛|相当性をオーバー→過剰防衛|任意的減免

本記事では,刑法上の正当防衛について説明します。

1 刑法上の正当防衛|基本的事項

形式的に『犯罪行為』でも特殊事情があれば法的責任が生じません。
代表的な制度として『正当防衛』があります。
民法上も,ややマイナーですが『正当防衛』はあります。
本記事では刑法上の正当防衛について説明します。
まずは正当防衛の基本事項をまとめます。

<刑法|正当防衛の要件>

あ 前提事情

ア 急迫性の侵害イ 侵害が不正である

い 防衛行為

ア 目的=自己または他人の権利防衛イ 『やむを得ず』にした;必要性・相当性(※1) 防衛・反撃行為の程度
ウ 防衛の意思

う 効果

違法性が阻却される→無罪となる
※刑法36条1項

2 刑法上の正当防衛|『やむを得ず』の解釈論→必要性・相当性

正当防衛の要件の中に『必要性・相当性』があります。
条文上の『やむを得ず』の解釈のことです。

<必要性・相当性(上記※1)>

あ 『補充性』は要求されない

防衛行為が侵害排除or回避のための『唯一の手段』であることを要しない
※大判昭和2年12月20日

い 緩和する→『必要性・相当性』

ア 法益保全のための必要性があればよいイ 侵害行為を排除するために『必要な合理的手段の1つであればよいウ 『反撃行為による結果』が『防衛した法益』よりも大きくてもよい ※判例・通説
※堀籠幸男『正当防衛2 防衛の正当性 刑法の基本判例』p28

現実的な『正当防衛』のシーンでは恐怖心・敵対心・怒りなどからテンションが非常に上がっています。
そこである程度の『過剰』は当然の前提であり,許容される,という考え方があるのです。

3 刑法上の正当防衛|必要性・相当性の程度

正当防衛はある程度『過剰』であることも許容されます(前述)。
逆に『著しく均衡を欠く』まで行くと,正当防衛にならないことになります。

<正当防衛|『必要性・相当性』の程度>

『防衛行為による結果』と『防衛した法益』が著しく均衡を欠く場合
→『過剰防衛』=有罪となる
※最高裁昭和44年12月4日
※大判昭和3年6月19日
※団藤『刑法綱要総論第3版』p238
※平野・前掲★p239,244

4 刑法上の正当防衛|相当性をオーバー→過剰防衛|任意的減免

正当防衛のはずだけど,反撃が『相当性』を超えた場合は『過剰防衛』となります。

<過剰防衛>

あ 過剰防衛となる事情

正当防衛の『相当性』以外の要件を満たす
防衛・反撃行為が『相当性』を超えた

い 過剰防衛の効果=任意的減免

裁判所は刑の軽減・免除をすることができる
ア 軽減できるイ 免除できるウ 軽減・免除をしないこともできる ※刑法36条2項

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