【シェアリング・エコノミー|基本|定義・マーケット・法規制】

1 シェアリング・エコノミー|定義・特徴|総務省
2 シェアリング・エコノミー|マーケット規模|総務省
3 シェアリング×法規制|基本→一般的な法規制はない
4 古物営業法|規制|概要
5 シェアリング・エコノミー×古物営業法
6 シェアリング・エコノミー|マッチング|具体例

1 シェアリング・エコノミー|定義・特徴|総務省

現在,シェアリング・エコノミーが普及しつつあります。
まずはシェアリング・エコノミーの基本的事項を説明します。
総務省の白書による定義や特徴を紹介します。

<シェアリング・エコノミー|定義・特徴|総務省>

あ シェアリング・エコノミー|定義

典型的には個人が保有する遊休資産の貸出しを仲介するサービスである
スキルのような無形のものも含む

い メリット

貸主は遊休資産の活用による収入を得られる
借主は所有することなく利用ができる

う 必要とされるもの

貸し借りが成立するためには信頼関係の担保が必要である
そのためにソーシャルメディアの特性を活用できる
特性=情報交換に基づく緩やかなコミュニティの機能
外部サイト|総務省|情報通信白書平成27年版|第2部

2 シェアリング・エコノミー|マーケット規模|総務省

シェアリング・エコノミーのマーケット規模について紹介します。
これも上記の総務省の白書で示されています。

<シェアリング・エコノミー|マーケット規模|総務省>

あ マーケット|グローバル性

シリコンバレーを起点にグローバルに成長してきた

い マーケット|規模・見込み

PwCによると,次の成長が見込まれている

年度 市場規模
2013年 約150億ドル
2025年 約3350億ドル

外部サイト|総務省|情報通信白書平成27年版|第2部

3 シェアリング×法規制|基本→一般的な法規制はない

シェアリング・エコノミーは法律的な問題が生じることがあります。
まず『モノを貸すこと』一般・全体について簡単にまとめます。

<シェアリング×法規制|基本>

モノを貸すことについての法規制
→一般的な法規制はない
貸すモノによって個別的に規制の対象となることもある

一般的に『貸すこと』つまり『シェア・レンタル』と呼ばれる行為についての規制はありません。
ただし,貸す方法によっては各種法規制の対象となります。

4 古物営業法|規制|概要

シェアリングでは『新品以外の物品』が動きます。
法規制として近いものは『古物営業法』です。
古物営業法の規制でシェアリングに関するところを要約します。

<古物営業法|規制|概要>

あ 『古物』定義|概要

新品以外の物品

い 『古物営業』定義|概要

古物の売買・交換をする営業

う 規制|概要

公安委員会の許可が必要

古物営業法の詳しい内容は別にまとめてあります。
詳しくはこちら|古物営業法|許可制|基本|制度改革・規制緩和

5 シェアリング・エコノミー×古物営業法

シェアリングと古物営業法の抵触についてまとめます。

<シェアリング×古物営業法>

あ 規制対象となる取引

新品以外(古物)を『買い取って→レンタル』という方法
→『買い取る』部分が『古物の売買』に該当する
→『古物営業許可』が必要
※古物営業法2条2項1号,3項,3条1項

い 規制対象にならない取引

ア 自己所有物を貸す 『古物』に該当しない
イ 貸し借りのマッチングサービス 仲介・マッチングサービス提供者は『貸主』ではない

一定の場合にだけ許可が必要になるのです
ただし『営業』が前提です。
一定の規模などの解釈論があります。
詳しくはこちら|業法一般|『業』=反復継続意思+事業遂行レベル|不特定多数は1事情

6 シェアリング・エコノミー|マッチング|具体例

実際にシェアリング・エコノミーは多くの種類があります。
言い方を変えると『マッチング・サービスが流行っている』ということです。
具体的な種類・サービスについては別に説明しています。
『貸す対象物』によっては法規制の対象となります。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|シェアリング/マッチング・サービス|具体例・法規制の概要

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