【シェアリング・エコノミー|基本|定義・マーケット・法規制】
1 シェアリング・エコノミー|定義・特徴|総務省
2 シェアリング・エコノミー|マーケット規模|総務省
3 シェアリング×法規制|基本→一般的な法規制はない
4 古物営業法|規制|概要
5 シェアリング・エコノミー×古物営業法
6 シェアリング・エコノミー|マッチング|具体例
1 シェアリング・エコノミー|定義・特徴|総務省
現在,シェアリング・エコノミーが普及しつつあります。
まずはシェアリング・エコノミーの基本的事項を説明します。
総務省の白書による定義や特徴を紹介します。
<シェアリング・エコノミー|定義・特徴|総務省>
あ シェアリング・エコノミー|定義
典型的には個人が保有する遊休資産の貸出しを仲介するサービスである
スキルのような無形のものも含む
い メリット
貸主は遊休資産の活用による収入を得られる
借主は所有することなく利用ができる
う 必要とされるもの
貸し借りが成立するためには信頼関係の担保が必要である
そのためにソーシャルメディアの特性を活用できる
特性=情報交換に基づく緩やかなコミュニティの機能
外部サイト|総務省|情報通信白書平成27年版|第2部
2 シェアリング・エコノミー|マーケット規模|総務省
シェアリング・エコノミーのマーケット規模について紹介します。
これも上記の総務省の白書で示されています。
<シェアリング・エコノミー|マーケット規模|総務省>
あ マーケット|グローバル性
シリコンバレーを起点にグローバルに成長してきた
い マーケット|規模・見込み
PwCによると,次の成長が見込まれている
年度 | 市場規模 |
2013年 | 約150億ドル |
2025年 | 約3350億ドル |
3 シェアリング×法規制|基本→一般的な法規制はない
シェアリング・エコノミーは法律的な問題が生じることがあります。
まず『モノを貸すこと』一般・全体について簡単にまとめます。
<シェアリング×法規制|基本>
モノを貸すことについての法規制
→一般的な法規制はない
貸すモノによって個別的に規制の対象となることもある
一般的に『貸すこと』つまり『シェア・レンタル』と呼ばれる行為についての規制はありません。
ただし,貸す方法によっては各種法規制の対象となります。
4 古物営業法|規制|概要
シェアリングでは『新品以外の物品』が動きます。
法規制として近いものは『古物営業法』です。
古物営業法の規制でシェアリングに関するところを要約します。
<古物営業法|規制|概要>
あ 『古物』定義|概要
新品以外の物品
い 『古物営業』定義|概要
古物の売買・交換をする営業
う 規制|概要
公安委員会の許可が必要
古物営業法の詳しい内容は別にまとめてあります。
詳しくはこちら|古物営業法|許可制|基本|制度改革・規制緩和
5 シェアリング・エコノミー×古物営業法
シェアリングと古物営業法の抵触についてまとめます。
<シェアリング×古物営業法>
あ 規制対象となる取引
新品以外(古物)を『買い取って→レンタル』という方法
→『買い取る』部分が『古物の売買』に該当する
→『古物営業許可』が必要
※古物営業法2条2項1号,3項,3条1項
い 規制対象にならない取引
ア 自己所有物を貸す
『古物』に該当しない
イ 貸し借りのマッチングサービス
仲介・マッチングサービス提供者は『貸主』ではない
一定の場合にだけ許可が必要になるのです
ただし『営業』が前提です。
一定の規模などの解釈論があります。
詳しくはこちら|業法一般|『業』=反復継続意思+事業遂行レベル|不特定多数は1事情
6 シェアリング・エコノミー|マッチング|具体例
実際にシェアリング・エコノミーは多くの種類があります。
言い方を変えると『マッチング・サービスが流行っている』ということです。
具体的な種類・サービスについては別に説明しています。
『貸す対象物』によっては法規制の対象となります。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|シェアリング/マッチング・サービス|具体例・法規制の概要