【仮想通貨(ビットコイン)の特徴と法律問題(全体)】
1 仮想通貨(ビットコイン)の特徴と法律問題(総論)
2 ビットコインの仕組み
3 ビットコインの主要なメリット
4 仮想通貨の法的性質に関する見解(概要)
5 通貨高権・紙幣類似証券取締法への抵触(概要)
6 仮想通貨の法整備の必要性(全体)
7 差押回避財産の問題(概要)
8 仮想通貨と電子マネー・預貯金との比較
9 仮想通貨の法律的扱いの公的見解(概要)
10 一般社団法人日本デジタルマネー協会(JDMA)
1 仮想通貨(ビットコイン)の特徴と法律問題(総論)
仮想通貨(暗号資産)は独特の特徴的な仕組みがあります。この仕組みは,多くの法律的な問題と関係してきます。
本記事では,代表的な仮想通貨として,ビットコインを前提として,基本的な仕組みを説明します。その上で,全体的な法律問題の種類を整理します。
2 ビットコインの仕組み
ビットコインの技術的な仕組みの根本的部分をまとめます。
<ビットコインの仕組み>
P2Pを利用したブロックチェーンのプロトコル(仕組み)を利用している
ユーザー全員でブロックチェーン(台帳)を共有している
『特定のサーバー・管理者による管理』はない
3 ビットコインの主要なメリット
ビットコインのメリットは革新的なものです。
<ビットコインの主要なメリット>
あ 機密性
アドレス(公開キー)・秘密キーのみで管理する
い 匿名性
ビットコインの利用自体には住所・氏名などは不要
特定の管理者が存在しない
台帳自体は公開されている
う 利便性|決済手段
ア 支払(送信)作業が容易イ エリアによる通貨の違いがない 詳しくはこちら|『現金・通貨』の機能と仮想通貨の該当性
え 利便性|資金性
特定の国家への信用リスクがない
お 差押回避機能
現行法では仮想通貨の差押ができない(後記※1)
4 仮想通貨の法的性質に関する見解(概要)
ビットコインを始めとした仮想通貨の法律的な問題にはいろいろなものがあります。
その1つとして,法的な性質の議論があります。
<仮想通貨の法的性質に関する見解(概要)>
あ 貨幣説(通貨の性質の有無)
通貨・法貨には該当しない
自由貨幣に該当するという見解が多い
い 債権説(債権の性質の有無)
現行法上の金融商品・有価証券などに近い性質
う 情報説
価値のある情報という位置付け
→価値記録である
え 権利性の有無
仮想通貨を保有することについて権利を否定する傾向がある
詳しくはこちら|仮想通貨(ビットコイン)の法的性質についての主要な見解(全体)
仮想通貨の法的性質自体で具体的な扱いが決まる,というものではありません。
具体的なビットコインの扱い・法解釈の前提として法的性質が影響する,ということになります。
5 通貨高権・紙幣類似証券取締法への抵触(概要)
仮想通貨の法律問題の1つに『通貨としての規制』があります。具体的には通貨高権と紙幣類似証券取締法の適用の問題です。
前記の法的性質論と関連するテーマです。
<通貨高権・紙幣類似証券取締法への抵触(概要)>
あ 通貨高権(概要)
通貨の発行は政府が独占するという制度
※通貨・貨幣発行法4条1項
い 紙幣類似証券取締法による規制(概要)
通貨同様の機能を持つ決済手段について
→政府が流通を禁止することができる
※紙幣類似証券取締法1条
う 仮想通貨の該当性
現時点では仮想通貨は『あ・い』のいずれにも該当しない
詳しくはこちら|通貨高権・紙幣類似証券取締法と仮想通貨
6 仮想通貨の法整備の必要性(全体)
以上の法律問題以外にもいろいろな分野の法整備の要請があります。つまり,現行法を適用しようとすると扱いが明確ではないもの,ということです。法整備の必要が指摘されている事項をまとめます。
<仮想通貨の法整備の必要性(全体)>
あ 取引の類型
法的性質・類型によって要件・効果が決まる
例=『売買』『交換』『その他=無名契約』
い 執行(差押)・倒産処理
『ア〜ウ』の手続における具体的方法を規定することが望まれる
ア 執行(差押)
仮想通貨の差押・換価の具体的方法
イ 倒産処理における保全処分
破産・会社更生・民事再生手続において
仮想通貨に対する保全処分の方法
詳しくはこちら|現行法の差押・破産・再生での仮想通貨の扱い(差押ヘイブン)
ウ 引渡の強制執行
仮想通貨を引渡義務の対象とするもの
イ 差押
う 供託・信託の方法
現行法では仮想通貨の供託・信託ができない
※金融審議会・決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ報告平成27年12月22日
詳しくはこちら|仮想通貨に関する公的見解(答弁書・中間報告・WG報告)
仮想通貨の供託・信託に関する規定を整備する
→供託・信託が実現・普及を推進することが望まれる
え 関連サービスの法規制
仮想通貨に関するいろいろなサービスがある
→許認可・免許などの規制の要請もある
詳しくはこちら|仮想通貨に関連するサービスと法規制(全体と賭博罪)
お 税法上の扱い
消費税や譲渡所得税の扱いについて
一定の公的見解はある
法律上で明確に規定されてはいない
→明確化することが望まれる
詳しくはこちら|仮想通貨の課税関係(譲渡所得税・消費税)
7 差押回避財産の問題(概要)
仮想通貨に関する法整備の要請の1つに差押に関するものがあります。現行法だとどのように不備があるのか,についてまとめます。
<差押回避財産の問題(概要)(※1)>
あ 仮想通貨自体
仮想通貨そのものは差押ができない
詳しくはこちら|現行法の差押・破産・再生での仮想通貨の扱い(差押ヘイブン)
い ウォレット内の仮想通貨
ウォレット内の仮想通貨について
→一定の条件が揃うと差押の可能性が生じる
詳しくはこちら|ウォレット内ビットコインの差押|SPVクライアント型は可能性あり
8 仮想通貨と電子マネー・預貯金との比較
以上の説明は仮想通貨への法の適用が不明確なものでした。
この点,仮想通貨以外にも以前から存在する決済手段や財産の形態はあります。レガシーな電子マネーや預貯金です。これらの法規制については,今後の仮想通貨の法整備を考える上で参考として役立つものです。
<仮想通貨と電子マネー・預貯金との比較>
あ 仮想通貨と電子マネーとの比較
レガシーな電子マネーとの比較
詳しくはこちら|レガシーな電子マネーと仮想通貨の比較
い 預貯金との比較
銀行などの金融機関の預貯金との比較
詳しくはこちら|預貯金(債権)と仮想通貨の比較
9 仮想通貨の法律的扱いの公的見解(概要)
仮想通貨(ビットコイン)については,政府の公的な見解がいくつか出されています。極力『法規制による普及ブレーキを回避』する方向性となっています。
これらについては別記事にまとめてあります。
詳しくはこちら|仮想通貨に関する公的見解(答弁書・中間報告・WG報告)
詳しくはこちら|ビットコイン→政府の『普及促進スタンス』|自民党福田氏コメント
10 一般社団法人日本デジタルマネー協会(JDMA)
ビットコインを含む『デジタルマネー』の普及活動を行う民間の団体もあります。
日本初のデジタルマネーに関する一般社団法人として,日本デジタルマネー協会(JDMA)を紹介します。
法規制・解釈の研究・調査も含めて取り組んでいらっしゃいます。
<一般社団法人日本デジタルマネー協会(JDMA)>
あ ビジョン
・デジタルマネーによる新たな経済圏の確立を目指す
・そのための研究・調査,情報発信,啓蒙,普及活動を行う
・様々な人が経済活動可能なプラットフォームの成立を目指す
い 業務内容
・デジタルマネーについての,会員による勉強会・ワーキンググループの運営,一般参加者を招いてのカンファレンスや講習会など交流の場作り
・デジタルマネーについてのオンラインメディアの配信,出版物の発行等の文化事業
外部サイト|一般社団法人日本デジタルマネー協会;JDMA
本記事では,仮想通貨の特徴と法律問題を全体的に説明しました。
実際には,具体的な事情によって,法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に仮想通貨の扱いに関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。