【太陽光発電×法規制|工場立地法・農地法・建築基準法】

1 太陽光発電×工場立地法|メガソーラー立地規制の緩和
2 太陽光発電×工場立地法|『環境施設』としての扱い
3 太陽光発電×農地法|転用許可など
4 太陽光発電×建築基準法|土地に自立する施設・4m超
5 太陽光発電×建築基準法|土地に自立する施設・4m以下
6 太陽光発電×建築基準法|屋上への設置

1 太陽光発電×工場立地法|メガソーラー立地規制の緩和

大規模な太陽光発電設備の設置には『工場立地法』の規制が適用されます。

<工場立地法による規制>

あ 規制内容

『生産施設』の『敷地に対する面積割合(上限)』

変更前 変更後
50/100 75/100
い 改正日

平成24年1月31日準則改正
※工場立地法4条1項1号
※工場立地法施行規則2条
※『工場立地に関する準則』1条別表第1『第9種』

2 太陽光発電×工場立地法|『環境施設』としての扱い

『工場』には一定の条件で『環境施設』の設置が義務付けられています。
『環境施設』の中に『太陽光発電設備』も含まれる扱いとなっています。

<太陽光発電×工場立地法|環境施設>

あ 原則論

工場には一定割合の環境施設を設けることが義務付けられている

い 太陽光発電設備の扱い

『環境施設』に該当する
※工場立地法4条1項1号
※施行規則4条1項『ト』

3 太陽光発電×農地法|転用許可など

太陽光発電の設備場所として『もともと田・畑であった土地』を活用するケースが多いです。
使われていない土地の活用として社会的に有用であり,期待されている手法です。
太陽光発電と農地法の規制については別記事にまとめてあります。
詳しくはこちら|再生可能エネルギー一般×発電事業|立地規制|保安林・国有林・国立公園・農地

4 太陽光発電×建築基準法|土地に自立する施設・4m超

太陽光発電設備は建築基準法の規制対象となります。
まずは,設備の高さが4メートルを超える場合の規制をまとめます。

<太陽光発電×建築基準法|土地に自立する施設・4m超>

あ 原則論

高さが4メートルを超える場合
→『準用工作物』に該当する
→建築基準法の適用対象である
※建築基準法88条1項
※施行令138条1項

い 通達による特別扱い

建築基準法の適用対象外となる
※平成23年3月25日『太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて』

5 太陽光発電×建築基準法|土地に自立する施設・4m以下

太陽光発電設備の高さが4メートル以下である場合の規制をまとめます。

<太陽光発電×建築基準法|土地に自立する施設・4m以下>

あ 扱い

高さが4メートル以下の場合
→『建築物』に該当しない

い 前提条件

次のいずれにも該当する
ア メンテナンス以外で架台下の空間に人が立ち入らないイ 架台下を屋内的用途に用いない ※建築基準法2条1号
※平成23年3月25日『太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて』

6 太陽光発電×建築基準法|屋上への設置

太陽光発電設備を『屋上』に設置するケースも非常に多いです。
建築基準法における扱いをまとめます。

<太陽光発電×建築基準法|屋上への設置>

『屋上』として扱わない
→『屋上』の規制に抵触しない
※建築基準法施行令2条1項6号『ロ』
※平成23年3月25日『太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて』

<参考情報>

高橋滋『震災・原発事故と環境法』民事法研究会p54〜187
豊永晋輔『NBL』964号商事法務p66〜

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